プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自分はフリーで仕事(CGデザイナー)をしています。
この仕事をするにあたり、様々な事を請け負いますが、手に負えなくなった時、それを個人的な友人などにお願いすることがあります。

自分は会社にしているわけではなく、完全に個人でやっておりますが、
このような友人にお願いする場合も謝礼を支払っています。

この金額も控除の対象になるのでしょうか?
またその場合は、どのように税務署に説明する必要があるのでしょうか?
さらに、この場合個人から領収書を取る必要があるのでしょうか?

と言うのは、何となくお礼みたいな慣例で渡しているので、わざわざ労働の対価として領収書をもらうような堅い感じのやり取りではないのです。

領収書貰っておいた方が良いと言うのは分かるのですが、何となく貰いづらく、また税金も控除されたいと言う思いもあります。
大変わがままですが、どなたかお教え下さい。

A 回答 (1件)

>この金額も控除の対象になるのでしょうか…



「税金控除」ではありません。
「売上 = 収入」から「経費」としての控除です。

>どのように税務署に説明する必要があるのでしょうか…

白色申告のようですが、税務署から申告書用紙と一緒に配られる『収支内訳書』に記載するだけです。
あえて口頭で説明する必要はありません。
聞かれたとき答えるだけでよいです。

>この場合個人から領収書を取る必要があるのでしょうか…

何日、何ヶ月か後になってその人から、
「あのときのお金、まだもらっていないよ。」
と言われたらどうしますか。
領収証を税務申告のためとするのは二の次で、当事者同士における金銭授受の証拠書類として必要です。

>何となくお礼みたいな慣例で渡しているので…

そういう考え方はあらためなければなりません。
あくまでも労働の対価です。

>何となく貰いづらく、また税金も控除されたいと言う思いもあります…

繰り返しますが、税金の控除ではありません。
領収証をもらえない環境なら、銀行振込にすれば、振込票の控えが領収証代わりになります。
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この回答へのお礼

なるほど。
言葉の違いまで細かくありがとうございます。
領収書貰うように致します。

お礼日時:2007/08/23 15:19

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