これまでの回答を参照させていただいて、
サラリーマンが本業の会社にばれずに副業するために、
・副業の収入を確定申告の際に「普通徴収」として申告する
という方法があることを知りました。
ただし、それは副業収入が「雑所得」として見なされる場合であって、
「給与」として見なされてしまう場合は、
本業収入と一緒に「特別徴収」にするしかないとのことでした。
(同じ「給与」であれば本業と副業を分けることは出来ず、かといって
合わせて「普通徴収」にしてしまえば本業の会社から怪しまれるため。)
(1)そこで、副業の会社に問い合わせをして、
その会社が自分の収入分をどのように税務署に申告するのか、
確認することは可能なのでしょうか?
現実的にありえないことなのでしょうか?
ちなみに副業の仕事内容は、はがきの宛名書きです。
1枚いくらで毎月枚数を集計し、翌月に振り込まれるといった形のようです。慣れてくれば毎月一定の収入(5万前後)を得たいと考えています。
(2)また、確定申告の際に「普通徴収」として申請しても、
誤って(もしくはその選択が無効とされて)「特別徴収」扱いになり、
住民税が本業の給与から天引きされてしまうことはありえるのでしょうか?
(質問(1)と少し重なるかもしれませんが)
副業を始めるにあたり、不安に感じています。
お詳しい方、同じような経験のある方、教えてください。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No3です。
はがきの宛名書きが雑所得??(-ω-;)ウーンこの辺はちょっと解らないです。
No5さんがいうように役所によって分けてくれない
ところももしかしたらあるかも知れません。
俺は転勤族で転勤先でバイトやていましたがどこも
断られたところないですよ。給与所得を特徴、普徴で
分けるってごく一般的な処理みたいです。
となると
1)なんの所得になるのかバイト先に聞く。
雑所得ならOK
給与所得なら
2)役所にバイト分普通徴収にしてくれるか
確認する。
OKなら確定申告時2枚目に役所が間違わ
ないように付箋はって注意を促す。それでも
心配なら電話もする。
ダメなら
3)税務署に給与所得を雑所得で申告してい
いですか?と聞く。
OKなら雑所得で
ダメならお手上げです。
これバイトはじめる前に全て確認しておいた方が
いいですよ。もちろん匿名でOKです。
この回答への補足
(下のお礼のその後)
その後、いろいろ問い合わせをしてみました。
副業の所得が給与所得か雑所得か?
→副業会社からはっきりとした回答をもらえず
バイト分を普通徴収にできるか?
→役所ではっきりと出来ますとの回答
(よく同じ質問を受けるようで回答に慣れている様でした。)
給与所得を雑所得として申告できるか?
→税務署ではあいまいではあるが出来ますとの回答
以上より、とりあえず副業始めてみます。
ご回答いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
重ね重ねありがとうございますm(_ _)m。
すごくわかりやすくまとめていただいたおかげで頭もすっきりしました。
さっそく、まずは副業の会社に問い合わせしてみます!
(結果は報告させていただきますね☆)
No.7
- 回答日時:
回答ではありませんが、以下のような事もありますのでご注意下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1020003
今時、宛名はほとんどパソコン出力ですよ。
個人情報の問題もあり、簡単に名簿を配布するとは考えられないですね。
確かに今時ありえない仕事かもしれません…。
裏書きだけなのかな?
しっかり確認してから始めるようにします。
ご指摘ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>ちなみに副業の仕事内容は、はがきの宛名書きです。
これは雇用関係にあたらないので、通常は給与所得ではなく雑所得です。
>(2)
複数の給与がある場合は合算するのが基本です。というか、所得は所得区分内で合算が基本です。特別徴収であれば給与合算結果をもとに課税計算し特別徴収義務者に税額通知するのが通常事務作業です。確定申告2表の納付方法選択はあくまでも給与以外所得の納付方法の選択です。特別徴収者の場合に給与合算して全特別徴収とすることは間違いではありません。
主たる給与と従たる給与をわけて納付可能(併合徴収)とするのは、それぞれの市区町村の判断によるサービスです。対応は義務ではありません。どこの市区町村でも対応するわけではありません。
特別徴収の給与所得者が従たる給与を普通徴収としたい場合には、特別徴収の賦課計算がまわる前の4月頃に、毎年、お住まいの市区町村に相談です。市区町村には副業禁止規定の回避につきあう義務はないことをお忘れなく。
No.4
- 回答日時:
No3です。
バイトの給与所得のみを普通徴収にしてくれるのは
どこの役所でも対応してくれます。ただ不安に思う
のであれば役所の住民税担当者にあらかじめ電話し
て確認してみてください。
確定申告書は税務署に提出しますが、住民税は役所
管轄ですから税務署に聞いてもわかりません。
対応してくれないのであれば雑所得にするしか方法
ありません。その時は税務署に「雑所得でいいです
か?」と聞きます。役所は雑所得でも給与所得でも
住民税の計算には関係ないので。
確定申告書の用紙で1枚目が税務署、2枚目が役所
と用途が違うので一般の人は混乱しがちですがそれ
ぞれ担当が違います。
No.3
- 回答日時:
ほんとうにこれまでの回答を参照しましたか?
俺はけっこうこの手の質問に回答していますが
俺の回答見てもらえれば100%確実です。
とはいえ、検索するのも大変でしょうからご質
問にお答えすると・・・・。
所得税は税務署管轄、住民税は役所管轄です。
税務署に確定申告すると所得税の計算がされ、
確定申告書の2枚目が役所に回り住民税の計算に
使われます。この住民税の計算がくせものなん
です。
バイト代の所得は給与所得です。確定申告書に
は「給与所得以外の住民税を普通徴収にするか
特別徴収にするか」というチェック欄がありま
す。
文面からするとバイト代は給与所得なので普通
徴収が選択できないように読み取れます。
でもそれは間違いで給与所得でも普通徴収を選択
してください。
ただ、ここで普通徴収を選択しても、役所の人に
バイトは給与所得だから、特別徴収にされる可能
性が出てきます。これが一番の問題なんです。
なので、役所の人が間違わないように2枚目に付
箋をはって、「バイト分は普通徴収にしてね」と
書いてあげます。さらに役所に電話して「今、俺
の確定申告してきたからバイト分は普通徴収にし
てね、付箋貼ってあるから間違わないでよ」と
念をおせばいいのです。
ようは、役所の住民税担当者にいかにバイト分を
普通徴収にしてもらうかだけを考えればいいんで
す。役所も人間ですから間違いを減らしてあげる
努力をmumemeさんがすれば良いんです。
間違って特別徴収にされたら会社にバレル可能性
が出てきます。なぜかというと、
バイト分も含めて給料から住民税天引きですから
給与担当者が気がつく可能性があるんです。
何度もいいますが、だから普通徴収にするのです。
普通徴収というのは、納付書が自宅に送られてき
ます。でも勘違いしないでもらいたいのは給与所
得はあくまでも特別徴収ですから、本業分は会社
の給与から、バイト分のみが自宅に納付書が送ら
れてきます。なので本業+バイト分の住民税全て
が普通徴収にはなりません。だから会社にもばれ
ないんです。
さらにもっと完璧にするには、確定申告書を税務署
に提出するときにバイト分雑所得でいいですか?
と聞いてみて下さい。担当者の裁量でいいですよ!と
言われると思います。(その方が所得税高いし、税務
署も副業が本業にバレル厳しさをしっていますから)
雑所得にすれば役所の人が間違って特別徴収にしても
会社にはばれますが雑所得なので問題はありません。
(バイトとは解りません)
でも雑所得にすると所得税が高くなります。高くなっ
ても会社には100%ばれないという意味では使う価
値はありそうです。
ただ、付箋+電話だけでも十分間違わないでやってく
れますよ。
ありがとうございます。
本当にお詳しいんですね。大変参考になりました。
まず、副業の所得のみ普通徴収にしてくれるかどうか、
だめであれば雑所得として処理してもらう、ということなんですね。
迷惑ついでにもうひとつ教えていただけないでしょうか?
副業の収入が給与扱いとするか、雑所得扱いとするかにあたっては
副業の会社側の申告等は関係ないのでしょうか?
「確定申告書を税務署に提出するときにバイト分は雑所得でいいですか?」
と聞いてオーケーをもらえれば、確実に雑所得での処理となるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
まずこれらは住民税の話で管轄は市区町村の役所で、税務署は直接は関係ありません。
またネット収入等は雑所得あるいは事業所得であって、給与所得の例とはなりません。
>サラリーマンが本業の会社にばれずに副業するために、
・副業の収入を確定申告の際に「普通徴収」として申告する
という方法があることを知りました。
ただし、それは副業収入が「雑所得」として見なされる場合であって、
「給与」として見なされてしまう場合は、
本業収入と一緒に「特別徴収」にするしかないとのことでした。
(同じ「給与」であれば本業と副業を分けることは出来ず、かといって
合わせて「普通徴収」にしてしまえば本業の会社から怪しまれるため。)
確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。
また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。
つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。
ですから原則として
副業が給与所得以外の場合は
特別徴収を選択すると本業と副業共に特別徴収
普通徴収を選択すると本業は特別徴収、副業は普通徴収
副業が給与所得の場合は
特別徴収、普通徴収の選択にかかわらず本業と副業共に特別徴収
もし副業が給与所得の場合に徴収方法の選択だけで役所が本業は特別徴収、副業は普通徴収という別処理をしてくれたとしてもそれは単なるラッキーです、常にいつでもどこでもそうしてくれるとは限りません。
そもそも役所というところはやる義務のないことや依頼のないことは概ねやりません(やる義務があったり依頼があってもやらない事だってしばしばあるでしょう)。
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにも原則ではないイレギュラーな形でやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
>(1)
その副業を引き受けるとき給与として支払われるのか、報酬として支払われるのか確認すべきでしたね。
ただ
>ちなみに副業の仕事内容は、はがきの宛名書きです。
1枚いくらで毎月枚数を集計し、翌月に振り込まれるといった形のようです。慣れてくれば毎月一定の収入(5万前後)を得たいと考えています。
これだと給与とは言いがたいような気がしますが。
>(2)
上記で示した原則としての処理であればそのようなことはほぼないでしょう。
ただやはり上記で示した原則ではないイレギュラーな別処理であれば、原則ではないイレギュラーな別処理であるが故にうっかりということは起こりえます。
そのために別処理をしてくれるという場合は、見逃さないようにその合意があった旨のメモや付箋を付けてくれといわれるかもしれません。
そういうことを含めた上での上記の「その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。」という意味です。
ありがとうございます。大変参考になりました。
副業の収入が給与か報酬かで変わってくるんですね。
あらかじめ、副業の会社と役所に相談してみます。
No.1
- 回答日時:
副業収入が「雑所得」として見なされる場合であって、
「給与」として見なされてしまう場合は、
本業収入と一緒に「特別徴収」にするしかないとのことでした。
そんなことはありません。
2箇所から給与を受け取る場合でも
厚生年金・健康保険等は1箇所で支払っているはずです。
当然住民税もそこの会社の給与から特別徴収されているはずです。
そこがA社として、年末調整がされ源泉徴収票が発行され、もう1社(B社)からも源泉徴収票が発行され、それを元に確定申告することになります。
そのときにお尋ねのようにB社での収入による住民税を普通徴収でと申告するわけですが、税務署もそこらへんは気遣ってくれて、会社にばれないように普通徴収で対処してくれます。
僕はサラリーマンでネット収入を得ています。2箇所から給与を得ているわけではないので質問者様とは事情が違いますが、住民税に関してはA社にわからないようにわざわざ税務署のほうから普通徴収にした方が良いと指導を受けました。
なお、1箇所からのみの給与生活者で、他の所得が雑所得だけの場合はご指摘のように特別徴収されます。
税務署は事前の相談には親切に対応してくれます。
ご心配な場合は税務署へ相談に行ったほうが間違いはありません。
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