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 私は、年金を払った事がありません。年金を払っていないと
社会保険の健康保険にも入れないのですか?ご存知の方いましたら
教えてください。

A 回答 (4件)

サラリーマンで会社の社会保険に加入する場合は「厚生年金」と「健康保険」は必ずセットで加入します。


今まで年金を支払っていなくても加入できますが、年齢により将来これから加入し続けても受給に必要な期間加入できない場合は加入できません。(すでに50歳であるとか)

自営業者などの国民健康保険、国民年金はそれぞれ別個になりますから国民健康保険だけ加入もできます。年金は厚生年金同様加入できないこともあります。
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>年金を払っていないと社会保険の健康保険にも入れないのですか?



国民健康保険の場合ですが・・・。
各市町村は、年金法改悪をした3年前から極端に国民年金加入件数・納付件数が減っています。
既に、6割程度しか国民年金に入っていないようですよ。
そこで、「国民年金未加入者・未納付者には、国民健康保険の受付を拒否する」事を決めた市町村もあります。

就職すると、厚生年金・社会保険に加入する事になりますが、今まで年金未払い(未加入)でも、問題ありません。
厚生年金・社会保険とも加入する事が出来ます。
但し、厚生年金加入は同時に国民年金にも入った事になります。
国民年金は25年以上納付しないと、65歳から給付を受ける権利を失います。
遡って納付できますから、納付可能な期間分は纏めて納付した方が良いですよ。
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●健康保険について


勤め先の健康保険に入っていない場合は、市町村の国民健康保険に自動的に入っている扱いになります。
したがって、入っていないのではなく、入っているが手続き未了のうえ滞納しているということになります。

●年金
国民健康保険に入る手続きをすると、過去の国民年金滞納も明るみになるので、国民年金保険料の支払いを督促されます。
健康保険に入る手続きをするときは、過去の国民年金滞納は明るみになりません。
しかし、大阪府の大東市では、勤め先に照会して健康保険加入日を調べます。
そして、健康保険加入日の前日までの国民健康保険料(税)を督促しています。
市町村ごとで厳しさが異なるようです。
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社会保険完備の会社に入社したとして


健康保険と厚生年金はセットで加入することになります。
年金未納があっても加入はできます。

以前の未納部分に関しては年金の受取額がその期間分少なくなることになります。
また、督促状が来た場合に滞納を続けていると財産差押え等の処分があることもあります。
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