先月父が急死し、その後、何とか少しずつ、事務手続きを進めているところです。
先日、忌明け法事の際、母から私を含む5人の子供に、遺産分割についての話があり、母が受取人の生命保険・自宅の土地建物・自家用車は母がそのまま相続し、父の名義で残っている預金と国債については、母が半分・残り半分を子供5人で均等割りする、という提案が了承されました。
たまたま私が、職業柄事務手続きが得意であり、他の兄弟が多忙なこともあり、金融機関に提出する相続人全員の実印が入った書類の作成や、生命保険・入院保険の請求手続きの手助けをしています。
ただ、「遺産分割協議書」はまだ作成していませんし、専門家でなく、なおかつ当事者である私が、協議書を作成し、母や兄弟に捺印を求めるのは、あらぬ疑いや争いのもととなりそうで、気が引けています。
やはり、協議書の作成は、第三者である司法書士の方にお願いするのがいいのでしょうか。
その場合、金融機関への相続の手続きなども、一括して司法書士の方にお願いすべきでしょうか。また、遺産分割協議書を作成する前に、金融機関で相続の手続きを進めてしまってよいのでしょうか。
あまりにも突然の父の死に、家族一同まだ動揺が収まらない中で手続きを進めていますので、どうすればよいのか、わからないことだらけです。
何か少しでもアドバイスがいただけるとうれしいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>母が受取人の生命保険・自宅の土地建物・自家用車は母がそのまま相続し
まず生命保険は相続財産ではないのではないですか?お母さんが受取人ですのでお母さんが受け取るのが当たり前だと思います。
銀行などの預金は相続人の印鑑証明と必要書類(銀行にあると思います)を記入・捺印するだけで名義変更ができたはずです。残高について他の相続人との誤解を生じさせないようにしたいのなら、お父さんの死亡した日付の残高証明を取っておけばいいと思います。
司法書士に頼むのは遺産分割協議書の作成と相続に伴う土地登記の手続き業務を代行してもらうことが主だと思います。土地の相続手続きの際に遺産分割協議書がないと手続きが進まないだけですので、それ以外の財産の分割は相続人がお互いに納得できていれば遺産分割協議書がなくても特には困りません。
法務局に行けば遺産分割協議書のサンプルなども置いてありますので、参考にして自分で作ってもかまわないと思います。手続きがわからなければ法務局にいる相談員に相談することもできると思います。
相続手続きは半年以内に処理すればいいはずですので、落ち着いてからでもかまわないと思います。
この回答への補足
さっそくの回答ありがとうございます。
上記の配分について、母が手紙の形で子供たちに配り、それをみんなの目の前で読み上げて了承を求めた、という遺産分割協議を一回したのですが、この内容を裏付けるような、遺産分割協議書をきちんと作らないといけないのかな、と思ったしだいです。
ご指摘どおり、銀行の払い戻しや国債の名義書換は、相続人全員の実印が押された銀行・郵便局指定の書類で進められるようです。
自家用車の名義変更は、車のことだけでいいので、「遺産分割協議書」という名前の書類が必要、とのことでした。
ということは、このように個別に、車についての分割協議書、土地についての分割協議書、と作成すればいいのでしょうか???
銀行から払い戻しを受けたお金を、相談したとおりに分けるときなどに、やっぱり、「お金をこのような割合で分けることにしました」という協議書が必要なのでしょうか。
わからないことが多く恐縮です。回答はお時間のあるときで大丈夫です。
No.3
- 回答日時:
>銀行から払い戻しを受けたお金を、相談したとおりに分けるときなどに、やっぱり、「お金をこのような割合で分けることにしました」という協議書が必要なのでしょうか。
ご質問者は何を心配されているのでしょうか?お金を分けるのはあくまでも相続人が同意していれば誰も文句は言いません。遺産分割協議書が必要になりそうなのは、相続人が異議を申し立てて後から分割をやり直さなければならなくなる場合などでしょう。
それが不安ならお父さんの預金を一旦代表者名義の口座に移し、その名義人が他の方に分配したときに領収書などを受け取っておけばいいのではないですか?もし裁判になったとしてもその領収書があれば支払ったことは証明できると思います。
別に遺産分割協議書はどこかに届けなければならないにものではありませんので、預金に関しては気にする必要はないでしょう。ただ土地のための遺産分割協議書を作成するときに預金額の分配も記載しておけば同一書類で済むと思いますが。
車の名義変更も遺産分割協議書を出したかどうか覚えていませんが、出したとしても簡単なものだったような気がします。
相続した土地などの登記変更時には遺産分割協議書が必須になると思います。
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