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契約者:夫
被保険者:夫
受取人:妻

現在、保険契約は上記の通りとなっております。
夫には多額の借金がありますが、どちらにしても払える状況ではないことから現在は取立て等を受けていない状況です。

質問の内容は
(1)借金の取立てが無い場合、何年で時効(返済義務の消滅)となるのか。
(2)借金の支払義務がある場合、夫の死後に妻が保険金を受け取った際、上記の契約状況では夫の財産とみなされ、債務者に保険金で借金の返済を迫られた場合は応じなければならないのか。

不明点や補足等は随時書かせていただきますので、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

No1のものですが、


(1)ついては、債権者(利害関係者)がいますので無関係かと言われると微妙です。一応、判例では関係がないという事例もありますが、あくまでも判例なので裁判となれば負ける可能性もありますから。
(2)については、法律上は保険料は誰が払ったかが問題になります。
自分が払って自分で受け取った場合には所得税、被相続人の方が払って自分が受け取った場合には相続税、被相続人と自分以外の方が払って自分が受け取った場合には贈与税となります。
保険料負担者は税法上契約者と見なされますので、現在はご主人が負担しているものとなっています。
ご自身に契約者を移された場合には、保険金受取時に所得税が課税されます。
また途中まではご主人が掛金負担されてますので、契約者変更時の解約返戻金相当分についてはご自身への贈与とみなされる可能性があります。保険会社に聞かれる方が早い(税務署への通知義務があるか無いかで・・・)と思います。
税金は、相続税・所得税・贈与税の順に税金が高くなりますので、税金上は相続のままの方が良いのですが、現在ご主人が契約主の場合には返戻金部分の差押さえをされる可能性を考えると難しいですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
解約をせずに契約者の変更をする予定で居たようなのですが、もう一度保険会社その他に確認の上、決めたいと思います。

何度も回答してくださり、有難うございました。

お礼日時:2007/08/21 18:13

(1)については下記を参照してください。


http://sim.fc2web.com/rooba/tie/enyou.html
(2)については、死亡後3ヶ月以内に相続放棄した場合にでも、保険請求権は受取人に帰属するため保険金は受け取れます。
また保険金は放棄した場合でも、相続税の課税資産として計算の対象となります。
上記の時効については、債権者からの毎月の残高通知が届いているなど定期的に有る場合には、時効の停止事項になるかも知れません。
なかなか時効は受けれないのが実情ですし、法的に証明可能な金銭消費貸借契約書などが有る場合は、差し押さえの決定を受ける可能性もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。

時効云々に関しましては質問の後で調べましたら定期的に残高通知が届いているらしいことが判明しましたので、時効には該当しないようです。

もう一つ質問になるのですが、
>(2)については、死亡後3ヶ月以内に相続放棄した場合にでも、保険請求権は受取人に帰属するため保険金は受け取れます。

…ということは、
1)順序としては相続放棄を行い、3ヶ月経過後に保険請求をすれば借金返済とは無関係に保険金を受け取れるということでしょうか。
2)夫は契約者を妻に変更する…というようなことを言っているのですが、その場合、保険金を受け取る場合の税金が多く掛かってしまうという話を聞いています。実際にそうなのでしょうか。

何度も申し訳ございませんが、お答えいただけると助かります。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2007/08/19 13:35

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