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今年の1月のことですが、主人の母から、息子(母からは孫になります)が生まれた時に加入した郵便局の学資保険が、
もうすぐ満期になるので、母の名義から、主人名義へ変更手続きをしよといわれ、満期月2ヶ月を残したその前に、
母から主人へ名義変更の手続きをいたしました。
母が、10年満期の学資保険に加入していた事は、その時にはじめて知りました。
満期時の保険の金額がかなりの高額で、それを母から主人の受け取りに変更する事になったのですが、
その場合、税務署などに申告する必要があるのでしょうか?
金額によって、申告する必要があるのか、また、贈与税などにあたるのかなど教えていただきたいのですが。。。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (13件中1~10件)

こんばんは。


丁寧なコメント恐縮です^^

契約者と受取人が同一の場合は、一時所得です。
学資保険の差益が50万以下でしたら、控除が50万あるので税金はかかりません。(50万超えていても、課税されるのはまた2分の1なので、金額的には大きくなりません)

贈与か一時所得かの分かれ道は、契約者と受取人が同一(一時所得)か
契約者と受取人が異なるか(贈与)になります。

契約者と受取人が異なると、贈与税の申告が必要になります。(みなし贈与)このケースで、親の年齢要件65歳以上を満たすのであれば、相続時精算課税制度を使うことで税の回避がはかれます。

契約者と受取人両方、父親になっているとのことなので一時所得になります。http://www.athoken.com/tax/uketori.html
図解の方が、分かりやすいと思うのでご参照ください。

このケースでの贈与は?となると思います。
贈与です。
ただ、金融期間は名義変更で税務署に逐一報告はありません。
65歳以上の親の要件を満たしていれば、きちんと申告したところで問題ないですが、特に申告をしなくてもどうのこうのということはないと思います。

相続のときに贈与が絡んでくる人は1億円くらい生前にもらっていたら
、税務署からつこっまれますけど・・・

ちなみに、相続でも5000万円に加えて法定相続人の数に1000万をかけた金額が控除されるので、子供二人で7000万は控除で税金はかかりません。

親から子への、お金の移動に国もごっそり税金で持っていくというようなことはせず控除してくれます。(結構、優しいです^^)

税の回避は、学資保険で親から子なので心配なさらず支払い機関の郵便局にご相談されてはいかがでしょうか?

名義変更ですが、お母様のご好意ではないでしょうか?自分で受け取りをしたとして一時所得でも、無税か小額の税ですみます。自分で使おうと思えばいくらでも使えるはずです。それを、可愛い孫へと言ってくださるその気持ちが嬉しいことです。昨今の教育費は、幼稚園から大学まで公立ででたとして約1千万、私立だと2000万円を軽く超えます。その、教育資金のなかで今回のお母様のお金がどれでけありがたいかは言うまでもありません。

お母様を傷つけるようなことは、避けてほしいなと。。。むしろ、お母様を大切にしてほしいな。。。と願います。親から子への、お金の愛情を無駄にしないための税回避のご案内なので。。。感謝しても、疑うようなことは。。。

この回答への補足

rina2007さま

母の年齢は、65歳を超えていて、主人の年齢は40歳です。
この場合、、相続時精算課税制度を使えるのですね。
図解入りの保険と税金の説明もとてもわかりやすかったです。
色々勉強になりました。
本当にありがとうございました。

補足日時:2007/08/20 01:29
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この回答へのお礼

rina2007さま

こちらこそ、本当に丁寧なアドバイスをいただき大変感謝しています。
いつも義母からは、とてもよくしてもらっていて、今回の学資保険もとてもありがたく思っています。
名義変更も、母の名義にしておくより、主人を契約者と受取人にして後で気兼ねなく
自由に使えるようにしてくれたのではないかと思います。
税金の件は、郵便局へ相談してみますね。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 01:12

おはようございます^^



仲のよいご関係で素敵です。
コメント拝見させて頂きました。私の説明、いまいちですね;;

ちょっと、用語を使います。
え~っと、民法上は贈与です。相続税法上は、預金の名義変更は該当しません。なので、申告は特に必要ないかと(例外もありますが)。不動産の場合は名義変更でも、贈与税がかかります。

私も、以前養老保険の受け取りにいったことがありますが(1千万)、申告はしていません。父が私の名義で保険をかけていたものです。今回と同じケースです。

もし、父が保険料負担者で、私が受取人なら申告が必要でした。
(父は65歳でもないので、贈与税を払うしかない)

そうは言っても、受け取るまで当時の私は不安でした。税務署の方に、
怒られるんじゃないかって・・・ドキドキ。なので、不安なお気持ちわかります。

相続時精算課税はみなし贈与の保険金受け取りでしたら、節税に一役かってくれますが、単なる名義変更なら申告も不要と思われるので今回は出番はないと思います。私が、いろいろ書くので混乱しますよね。スミマセン・・・不動産をもらった時にでも、制度を使って節税してください。http://www.souzoku-navi.com/system/
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すいません


誤りがありました
>満期保険金を受取ったから贈与税がかかるのではなく
>保険(資産)を契約者変更により契約を譲渡したから贈与税の課税対象になるのです

契約者を変更した時点では贈与税はかかりません
保険料を負担していない者が保険金を受取ると贈与税がかかります
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NO.9の追加です


厳密に言えば保険契約を譲渡した段階で贈与税の課税対象にはなります
ただ税務署には申告しないとバレないだけです
満期保険金を受取ったから贈与税がかかるのではなく
保険(資産)を契約者変更により契約を譲渡したから贈与税の課税対象になるのです

贈与税を考慮して同時に契約者と満期保険受取人を変更したことは間違いないでしょう。気になるのはお母様の悪知恵(失礼)なのか誰かがお母様に助言したのか一般の人が考えついたとは思えません
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この回答へのお礼

sasa007

アドバイスどうもありがとうございます
名義変更の件、それとなく、母に聞いてみようと思います。

お礼日時:2007/08/19 16:49

名義変更を考えたのはお母様自らなのか


他の人が名義変更した方が良いとアドバイスしたのか気になりますね
一度お母様に何故契約変更をしたのか確認された方がよいでしょう
満期直前の契約者・受取人の変更は税金対策で行うのが普通ですから
税金対策のために変更したと考えられます。
税務署には契約者と受取人の変更をした事実が分からないので
直前に変更して元から夫が契約者・受取人であるかのようにして
一時所得として処理しようとしたのではないでしょうか?
その保険は本当に学資保険なのでしょうか
生まれたときに加入して満期が10年の学資保険というのは聞いたことがありません
養老保険の間違いではないでしょうか?
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この回答へのお礼

sasa007さま

お返事ありがとうございます。
ご指摘の通り、10年ではなく15年満期でした。(間違ってしまいました。すみません)
郵便局の学資保険で、高校入学時に満期になるようになっているようです。
名義変更は、母からの申し出です。
息子の為に契約してくれた学資保険なので、満期前に、
名義を父親にあたる主人に変更しようという話しでした。
その時は、贈与税の事など深く考えなかったのですが、
契約者や受取人が、主人の名前になっている学資保険証書を
改めてみて、これは申告する必要があるのではと不安になりました。
母は、何も行ってなかったのですが。。。。
満期額は500万で、その保険金は受け取っておらず、そのままにしています。
どのようにすれば、一番税金がかからないのか、もう少し勉強しなければと思っているところです。

お礼日時:2007/08/19 16:45

受取人により、課税関係はかわってきます。



お二人の指摘の通り、保険料を払っている祖母がそのまま受取人となった場合は一時所得となります。控除があるので、差益が50万以上出たとき課税されますが学資保険の場合ほとんどかかりません。

受取人名義を変更になると、みなし贈与に該当するため贈与税がかかります。(みなし贈与財産にはいくつかありますが、保険料負担者以外が保険金を取得した場合になにもしないでお金が手にはいるので、贈与されたと考え該当します)

通常は、1月1日~12月31日までの贈与財産から110万を控除し超過累進税率をかけた税金を納めることになります。

今回のケースでは、祖母から孫の父親への贈与になるので、母から子への贈与になります。この場合、相続時精算課税制度というものが適用されます。(要件:贈与者が65歳以上の親で、受贈者が20歳以上の子で推定相続人・年齢贈与年の1月1日)

相続時精算課税制度は、平成15年に施行された制度ですが、財産保有率の高い高齢者から住宅資金・教育資金とお金のかかる世代へのお金の移動をし経済効果をもたらそうという観点の制度です。これにより、制度を適用してから相続時まで、累計で2500万まで贈与税は課税されません。つまり学資保険金ですので、多くても700万相当とは思われますので税金はかかりません。

申告は、今年の贈与であれば来年2月1日から3月15日までに所轄の税務署長に相続時精算課税選択届出書と贈与税の申告書を提出します。これで、税金を払う必要はなくなります。また今後、翌年以降贈与を受けてもまだ2500万までは贈与税はかからりません。ただし、申告は必要になるので控除内でも申告してください。

祖母が保険金を受け取っても、50万以内の益金なら税金はかかりませんし、それから相続時精算課税制度を行うことの可能ですが今回の方法は手っ取り早いかもです。

参考になればですが。。。
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この回答へのお礼

rina2007さま

相続時精算課税制度について、具体的に説明していただき大変参考になりました。
とてもわかりやすかったです。
相続時精算課税選択届出書と贈与税の申告書を提出をすればいいということがわかり安心しました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/08/18 23:35

NO5追加


訂正します。
>満期日一日前なら

 満期日一日前以前なら

(満期日以降は変更できません)
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NO4追加


[(満期保険金額-既払込保険料)-50万円]×1/2
仮に
満期金600万+剰余金80万=680万
払い込み保険料が580万の場合一時所得は25万で済みます。
(680万ー580万ー50万)X1/2=25万円
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NO4


追加
その年度に満期保険金600万のみとして贈与税は127万5千円位と思います。
(600万ー125万ー65万)X30%

満期日一日前なら名義変更可能ですから元に戻すのは?

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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贈与税がかかります。


変更せずにお母様が受け取れば(契約者と受取人が同じ場合)、一時所得として税金がかかりますが払込保険料を差し引きますから税金は少ないのですけど。
[(満期保険金額-既払込保険料)-50万円]×1/2
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この回答へのお礼

goold-manさま

丁寧な回答をいただき、どうもありがとうございます。
契約者と受取人を母から主人に変更してしまい
すでに満期日をすぎてしまっているので、
贈与税がかかるのか、もう少し調べてみたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/08/18 23:41

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