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<石屋製菓>賞味期限改ざんについて報道されていますが、
賞味期限は、もともと製造者が科学的根拠もしくは経験的に
みずからの判断で設定されるのではないでしょうか?

期限をどう設定しようと、品質に関して保証できるので
あれば、何が問題なのでしょうか?
また、何の法律違反に該当するのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (8件)

個人的見解です。



ご指摘の通り、JAS法では、「製造業者が・・・自らの判断で設定」とありますので、そもそも「改ざん」という言葉がミスマッチだと思います。
「改ざん」行為を行う対象が、製造業者以外の流通業者や販売業者であった場合、「改ざん」と呼べるわけで、製造業者が自ら製品保証を行い、「変更」する場合には、「改ざん」ではないと思います。
つまり、何の法律違反でもない。

ただし、賞味期限を決める際の「(ISOなどの)品質記録」が残っていて、それに反しているというのであれば、「改ざん」ということになるかも知れません。けれど、JAS法には、賞味期限の設定根拠を示せなんて出てませんしね。

賞味期限の記載義務があるかどうかというより、賞味期限の決定自体がとっても灰色な法律です。
ようは、JAS法における本項目が、安全対策よりも色々な方面からの利害関係で成立しただけのザル法だったということではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

どうやら、法律の問題というよりは、道義的、風評、企業姿勢、理念、哲学の問題のようですね。いくらJAS法や食品衛生法を調べても具体的に、どこに触れるというところが見つけられませんでした。

とにかく法律を守りさえすれば良いという錯覚が、社会的要請に適応し、応えるという本来の企業のあり方をゆがめてしまうのかも?

お礼日時:2007/08/17 14:06

素朴な疑問ですが,JAS法には製造業者の責任については明記されていないように思います.



農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年五月十一日法律第百七十五号)

第十九条の十三  農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、農林水産省令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
一  名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項
二  表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項

すなわち,JAS法は農水大臣の責務であり,当然のことながらこの条項に対する罰則もありません.

報道ではJAS法違反と言っていますが,もし基準が明確になっており製造者の責任が問えるとするなら,食品衛生法第19条2項違反ではないでしょうか?
(食品関係ではありませんので,基準についてはわかりませんが)

食品衛生法
第十九条  厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
2  前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

第七十二条  (略)第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、(略)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。


最近の企業事案についての報道は,バッシング先行であり,冷静に法令を読むことを怠っているように思います.

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO175.html
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(2007年8/17の11時過ぎ)現時点では(札幌市がJAS法に照らして、不適切故に、今月中に、又北海道は週明け(8/20日)に行政指導へ乗出す、模様ですね。



http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/43890. …
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/43888. …
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食品の適正な表示を定めた日本農林規格(JAS)法に違反しています。

メーカー側は賞味期限の記載義務はないとしていますが、北海道は加工食品としてJAS法の適用になると見解を出しています
処罰等は未定です
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JAS法、食品衛生法違反の可能性はあります。



これら法の罰則は、単なる個々の行為規制でなく検査、指導、改善命令などがからんだプロセスですので、判断はこれからというべきでしょう。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/ …
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><石屋製菓>賞味期限改ざんは何の法律違反


 ・法律には違反しませんし、規制する法律もありません
 ・賞味期限はメーカーが自主判断で決められます
 ・自ら決めた賞味期限を、自ら破っている点が問題なだけです
・黄色ブドウ球菌、大腸菌群が検出に関しても自主回収していますので、法的には問題ありません、保健所等への報告義務はありません
 食中毒が発生した場合は、報告義務がありますが、しなければ違反です
 これも、同義的に問題があるだけです
・共に道義的責任で、法律に違反している訳ではありません、当然罰則等はありません
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ご質問にあるとおり、品質を保証できるのであれば回収した後に再度別の日付をつけて販売しても問題はないのです。



今回は別の食品から大腸菌群が発見されるなど、ずさんな管理体制が明らかにあり、賞味期限書き換えに関しても改ざんかどうなのか疑わしいというところです。

現在のところ、賞味期限書き換えは法令違反とはいえないでしょう。しかし、根拠のない書き換え(品質保証が困難と分かっていたのにそう書いたなどの場合)だった場合にはJAS法や食品衛生法違反となるでしょう。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答有難うございます。
書き換えの根拠が問題になりそうですね。なんら根拠がなければ
食品衛生法の「飲食による衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図る」という主旨に反するということで、法令違反となるわけですね。

お礼日時:2007/08/16 15:15

今回の「白い恋人」に関しては法律的には問題があるわけではないですが同義的責任ということですね。


ただでさえミートホープ問題で捏造、改ざんが騒がれている時期ですから。
それよりも問題なのは同じ工場で製造しているバウムクーヘンの一部から黄色ブドウ球菌、アイスキャンディーからは大腸菌群が検出されたことですかね。
こちらは食中毒の可能性もありますかし食品衛生法に引っかかりますね。
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