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よく派遣のバイトでは
派遣先との直接雇用は禁止
違反した場合は損害賠償請求いたします。
的なことが書いてあると思います
これって法的根拠があるんでしょうか?
またある場合実際のその判例が掲載されている
法律関係の雑誌をあげてもらえないでしょうか?

A 回答 (1件)

派遣中の直接雇用なら、「期間の定めのある労働契約」において「期間途中での退職」をしたわけだから、契約不履行として損害賠償請求がされることがあり得ます。


※「やむを得ない事由」がない限り途中退職はできません。
民法628条と415条を参照。
http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa02 …

逆に、契約期間終了後なら、派遣会社は拘束できません。
派遣業法33条に違反します。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第三十三条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa8025.htm
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ないです。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/08/24 00:48

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