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22の男です。
今年から社会人となって、仕事をしていますが、やはり新人ということで給料も低いです。
学生の時の2年くらい前から、副業みたいな感じでインターネットのポイントサイトやアンケートサイトにいくつか登録しましたが、なっかなか現金は貯まりません。
で、つい最近在宅ワークでのアルバイトみたいなサイトを見つけたんですが、本当に稼げるんでしょうか。1万とか2万くらいの単位で稼げるみたいなんですが、今一信用ができないとういうか、怖いというか、本当にそんなに簡単に1万円が稼げるのか?という疑問もあります。
それは、3000円を口座に振り込んでマニュアルをもらい、その通りにやれば報酬が得られると書いてありますが、どうなんでしょう。違法性(消費者センター確認済)やマニュアル代金以外お金は必要ないと書いてます。
副業としてやってみたいという好奇心もあります。
こういう在宅ワークをされた方などがいましたら、何でもいいのでアドバイス下さい。

A 回答 (4件)

簡単に言えばこちらが仕事をする立場なのに、お金を払うのはおかしいと思うべきです。

相手がこちらに仕事を依頼してきて、こちらがその仕事をすることで相手は利益を上げ、こちらには仕事に見合う分の報酬を支払うわけですから、こちらがお金を払わなくてはならない理由は何一つありません。

こちらに金を払わせたい理由として考えられるのは、支払う金が相手にとって利益になっているということでしょう。つまり、この場合貴方が支払う3000円が目当てということです。3000円なら、たとえ騙されたと分かってもわざわざ訴えるようなことはしない(訴訟費用の方が高くつく)ので、泣き寝入りする確率が高いですしね。
更に言えば、こんな簡単な手に引っかかるようなら、もう少し美味しそうな餌をぶら下げればくいついてくるだろうということで、更に3000円、5000円・・・と要求して気が付いたときは何万円も・・・
仮に1万円としても、100人同じ手で引っかければ100万円です。

どうです?美味しいでしょ?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり怪しい感じですかね。
確かに3000円くらいならて思いますし。
>簡単に言えばこちらが仕事をする立場なのに、お金を払うのはおかしいと思うべきです。
言われてみれば、そうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/12 22:51

>それは、3000円を口座に振り込んでマニュアルをもらい、


>その通りにやれば報酬が得られると書いてありますが
単なるビジネス誌の成功談切り貼りやそのレベルにすら達してないような内容でも「これで3000円です」なんて言えますからね。
”情報商材”なんて変な言い換えに騙されないように気をつけましょう。

>主に5000円から数万円など一般の人が買える範囲で、できるだけ高めの
>値段設定をすることが多い。これは単に買う側が「高くてもそれだけ有効
>な情報だろう」と期待させるためであると考えられる。
>(中略)
>だがそのほとんどが、その値段に見合わぬ価値の情報であり、詐欺まが
>いの販売方法に多くの苦情が上がっているのが実状である。

<ウィキペディア(Wikipedia)より>
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この回答へのお礼

再び回答ありがとうございます。
ウィキペディアの情報だとけっこう信憑性高いかもしれませんね。
不透明な内容ですし、安易に信じたらだめですね。
振り込み額が手頃な価格なので、こんくらいならてつい思ってしまいますが…

お礼日時:2007/08/14 22:36

あなたが在宅ワークと思っているものは、情報商材と呼ばれるものではないですか。

だとしたらその3000円は情報料です。あなたが望むなら支払っても問題ないでしょう。ただし、内容が不明確なため、確実に稼がなければいけないのなら、内容によっては合わない可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
情報商材なんて言葉あるんですね。
内容が確かに不明確なので、今一信用できないんですよね。

お礼日時:2007/08/14 22:32

特定商取引法に規定されている「業務提供誘引販売取引」(「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要だからとして、商品などを売って金銭負担を負わせる取引)に該当します。



まず、特定商取引法では、販売者に対して氏名等の明示義務(販売者は勧誘に先立って、消費者に対して、一定の事項を告げなければならない)・書面交付(販売者は、契約の申し込みを受けたときや契約を締結したときは、一定の事項(クーリングオフの方法など)を記載した書面を消費者に渡さなければならない)義務があります。

なお、クーリングオフの方法ですが、販売者から(クーリングオフの方法など)を記載した書面を受けてから一定期間以内に行使すること。「業務提供誘引販売取引」の場合には20日
一定の期間内に書面による解約の通知を販売者に送ること。
クーリングオフの場合には、損害賠償金や違約金の支払いは不要。商品の引取りの費用は販売業者負担です。

「業務提供誘引販売取引」業者の場合には、クーリングオフ期間が過ぎるように電話交渉をしてきたり、訪問にての説得をしてきたりします。

まあ、だいだいこういう業者は、行政機関から行政処分を受けるはめになりますが。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、そういう取引なんですか。
仕事するのにこっちがお金払うのって変ですもんね。
>まあ、だいだいこういう業者は、行政機関から行政処分を受けるはめになりますが。。
てことは、やっぱり辞めといた方が賢明かもしれないですね。

お礼日時:2007/08/13 19:18

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