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「遺書」と「遺言」の違いって何なんでしょうか?私は自分の死んだあと、こうしてほしい、とかそういう事を書きたいんです。
特に莫大な財産もありません。
違いを詳しく教えてください。お願いします。
よろしくです。

A 回答 (5件)

正確に伝えるために、有斐閣 法律用語辞典 から抜粋します。



「遺書」
一般には、死に臨んでの家族、子孫に対する希望、訓戒、死後における財産上・身分上の取扱い又は感想などを書き残した書面をいう。遺言によって支配できる死後の法律関係について記しており、方式に関する要件を満たす場合には、遺言としての効果が認められる。
「遺言」
一定の方式に従った遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示。要式行為であり、(960条~975条)方式に違反する遺言は無効になる。遺言者が生きている間は遺言はいつでも撤回ができ、遺言者の死亡前には何ら法律上の権利を生じさせない。
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全く別物です。



遺書:死後のことを考えて書いた手紙や文書。特定の書式なし。
遺言:人が自分の死後に効力を生ぜしめる目的で一定の方式によってなす単独の意思表示。
   (民法第960条~第1027条)
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遺書は自殺する人が家族や友人などに残す文章だと思います。

それに対し遺言書となると財産分与などの法律的な問題を記すものとなり、いろいろな要件をみたす必要があります。
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こんにちは



遺書は一般的には「自殺する人が残す文書」。
遺言は「死後の法律関係の意思表示(財産など)」。

遺書は書式自由。好きなように好きなことを書いてOK。
うらみつらみでもお世話になった人へのお礼でも。

遺言は「法的に有効な遺言状を作る」には様々な規定がある。
(封印する、直筆で書くなど)

質問者様の書きたいのは「遺言(状)」ですね。
別に財産が無くても「葬儀はこうしてくれ」「墓はどこにいれてくれ」
なんて内容でもかまわないです。
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遺言を、書類にした物が遺書です。



正式には「遺言書」となります。
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