プロが教えるわが家の防犯対策術!

取引を行っていた会社(株式会社です)が営業停止し、代表だけが破産申請しました。会社は事実上倒産ですが、破産手続きできない状態です。ただ、代表者の「破産手続開始通知書」はこちらには着ました。少なくてもよいのでどうにか回収できないでしょうか?

A 回答 (1件)

> 回収


無理でしょう。

債務超過の状態が明らかで債権者なら、破産の申し立てが可能です。
会社の破産を申し立てては。お金も結構かかりますが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!