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従兄弟が昨年11月に自己破産しました。
私は、連帯保証人になっていたため、信用保証協会から400万近くの請求がきており、今年2月に退職金の一部で100万を入金しました。
しかし、その後精神的に参り今年6月に退職をしました。
所持金は、4年前の退職金の一部の200万と預金70万です。
自己都合の退職なので、10月までは雇用保険も支給されず、預金で生活をしている状況です。私も自己破産を検討しています。手続き関連の書物によると差押さえの禁止として、退職金の3/4という項目があります。ということは、4年前の退職金が450万であれば、337万円は差押さえ禁止額として認められるのでしょうか?

A 回答 (1件)

認められません。


と言うか、差し押さえと言うのは今後支給される物について受け取るべき当人より先に債権者が受け取る物です。
4年前の退職金及び今回退職して受け取った退職金(あればですが)は名目は退職金でも既にあなたの資産となっている物です。
そんな理屈を言えば預貯金だって元々はほぼ給与です。給与も差し押さえ禁止額が設定されていますので、自己破産しても資産は没収されないと言う矛盾が生じます。

従兄弟の連帯保証人ということで非常に災難に見舞われましたが、現状債務が300万ほどで270万の資産があるなら実質負債は30万しかないんですから
雇用保険などと言っていないで早く就職先を見つけて健全な生活をするのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/09 15:21

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