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タイトル通りです。遺書は弁護士とか通じてじゃないと有効にならないのでしょうか?
私はそう長く生きられません。だから遺書で自分の後の事をどうしてほしいか書きたいんです。そんな莫大な資産があるわけでもありません。
どなたか遺書に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#4です。


すみません、(2)は、
署名捺印の間違いです。
訂正します。
ごめんなさい。
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#1の方の補足になります。


自筆の遺言書であれば、
(1)全て自筆で
(2)押印し
(3)日付を記入
して下さい。
これらが揃っていれば、後は何を書いても自由です。
財産の相続に関係の無い事を書いても、拘束力はありませんが。
参考までにサイトご参照下さい。

参考URL:http://shinanomachi.biz/cat4/post_139.html
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遺書も遺言も書き方は自由です。



ただ、遺言の場合は後でもめることが多く、たとえ書式的に有効な書き方をしてもトラブルは起きます。
少額でも金銭に絡む遺言の場合は、公正証書にしてあげた方が揉め事は少なくなります。
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遺言なら別ですが、遺書ならば全く自由に書いて良いと思います。

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>遺書は弁護士とか通じてじゃないと有効にならないのでしょうか…



日本語で「遺書」とは、自殺する人が生前の恨み辛みをつづった書き付けのことです。
そもそも自殺という行為が、法律上に裏付けがあるものではありませんから、有効も無効もありません。
弁護士が遺書の作成に携わるようなことは、自殺幇助とも取られかねませんので、そのようなこともありません。

もし、ご質問が「遺言書」の誤りであるとすれば、Web 検索すればいくらでも出てきます。
まあ基本は、全文が自筆で、署名捺印があれば、広告の裏に書かれたものでも有効です。
特に弁護士に頼る必要はありません。

第三者のお墨付きがほしいなら、弁護士ではなく「公証人」です。
「公正証書遺言」と言います。

いずれにしても、詳しくは、あなたの理解度に合うような Web 情報をお探しください。
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