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お世話になります
昭和40年に中学校を卒業して集団就職で大手のタイヤ会社で約二年間働きましたが辞める時に厚生年金の証書(縦横十二~十六cm位)のカード(紛失しています)を貰った様な記憶がありますがその時の年齢が十五~六です。
社保庁の記録にはありませんが当時そんな年齢で厚生年金には入れたのでしょうか。
年金に詳しい方どうか回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

厚生年金保険は年齢を問わず(もっとも70歳未満)、会社に入ったら、強制的に加入になり会社が手続きをしている筈です。

時々それをしない会社がありますが違法です。そして、20歳未満の期間は国民年金(老齢基礎年金)にはカウントされませんが、老齢厚生年金等の厚生年金の給付には大きく関係します。勿論この期間が支給金額の計算基礎に参入されます。
さて、あなたは厚生年金の証書をもっらた記憶がありますが、社保庁の記録にないのは、当時脱退制度があって、もしかして脱退手当金を貰ったかもしれませんね。その場合には厚生年金の記録は残りません。20歳以上なら国民年金のカラ期間として記録が残っているはずです。
そでなければ、あなたの記憶違いか会社の手続き懈怠でしょうね。また、最近言われている役所側のミスかも?
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この回答へのお礼

脱退手当金ですか、貰った記憶はありませんが40年以上も前の事なので貰ったかもしれません、近いうちに社保庁の窓口に行ってきます。
回答有難うございました。

お礼日時:2007/08/15 09:07

私は昭和38年15歳で厚生年金に加入していました。

私の場合は記録は載っていました。
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この回答へのお礼

よかったですね、とにかく社保庁の窓口に行ってきます。
有難うございました

お礼日時:2007/08/15 09:01

同様なケースとして、以前、存在した東芝学園や東電学園などをご紹介いたします。


同学園は専門知識を持った人材を養成するために、中学卒業者を対象に企業が募集をかけていました。
選考試験合格者は、企業と雇用契約を結び、15~16歳から給与が支給され厚生年金の積み立ても行なわれていました。
昭和40年代だと、年金積み立て期間は20年でしたので、彼らは35~36歳には年金受給資格を得られました。(多く場合、途中で積み立て期間が25年に改正されました。)
当然、同学園出身者が定年を迎える際、15から16歳から年金積み立ての計算がされます。
jun6624様が昭和40年代に大手の企業に勤められらのならば、同様に厚生年金の積み立ては行なわれています。
したがって、この期間も年金加入期間です。
もし、社会保険庁にこの頃の記録が無ければ、大手のタイヤ会社には記録がありますので、厚生年金積み立て記録を問い合わせの上、社会保険庁の窓口へ行かれることをオススメします。
もったいないですよ。
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この回答へのお礼

近いうちに社保庁の窓口に行ってこようと思います回答有難うございました。

お礼日時:2007/08/15 08:57

国民年金の第2号被保険者(サラリーマン等)は年齢要件がなく、15歳で就職すればその日が国民年金の資格取得日となりますが、保険料納付済期間は第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間です。



なので、15歳で厚生年金に加入するのは問題ないですが、その期間は納付期間ではないので、あまり意味がないんじゃないですかね?
記録がないのも当然だと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答が分かれているので悩むところですが、有難うございました

お礼日時:2007/08/15 08:53

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