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障害年金、精神障害者手帳共に2級の者です。
国民年金を全額免除させていただいております。
65歳になると、障害基礎年金が打ち切られると聞いたのですが、その後はどういうふうになって行くのでしょうか?
また、近々療育手帳の申請もするつもりです。
(IQ54で軽度発達障害と認定されました。)
国民年金を追納で支払っておいた方が良いでしょうか?
年金の制度について、詳しく教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちは。


その後、いかがですか?

さて。
前回はたいへん詳細な補足を書いて下さいまして、ほんとうにありがとうございます。
おかげで、だいぶ詳しい状況を把握することができました。
以下に整理してみましょう。

■ 生年月日:昭和52年7月?日
○ 平成9年=20歳
○ 現在=30歳

■ 精神科等受診歴(◎は現在通院中)
◎ A院 平成10年 ?月(21歳)~平成13年 ?月(24歳)⇒ 精神科初診
 厚生年金保険に加入していた?=加入していた(平成8年4月1日~平成13年8月18日)
◎ B院 平成15年 3月(25歳)~現在(30歳)⇒ 統合失調症との診断(平成15年5月23日初診扱い)
 厚生年金保険に加入していた?=加入していた(平成15年4月1日~同年10月21日)
○ C院 平成15年10月(26歳)~平成18年 3月(28歳)
○ D院 平成17年 6月(27歳)~平成18年 1月(28歳)⇒ IQ54との診断
○ A院(再) 平成19年3月(29歳)~現在(30歳)⇒ IQ52との診断

■ 障害年金上の初診日、障害認定日(統合失調症)
初診日:平成15年5月23日
障害認定日:平成16年11月30日(初診日から暦日で1年6か月後)⇒ 障害年金2級 ⇒ OK
B院が初診・障害認定 ⇒ 厚生年金保険に加入していた ⇒ 障害厚生年金+障害基礎年金(どちらも2級が出ている)

■ 精神障害者保健福祉手帳
B院で診断書を書いてもらい、取得(平成15年11月)⇒ 手帳2級 ⇒ 問題なし

■ 統合失調症(現在の障害年金の支給理由)としての初診日を考えるかぎり、上記には問題なし
(20歳以前の通院歴などは問わない)

■ 国民年金保険料の全額免除
平成15年10月から受けている ⇒ OK

■ 支給されている障害年金(統合失調症)
年金コード:1350 ⇒ 「障害基礎年金+障害厚生年金」という意味です
受給権取得:平成16年11月 ⇒ すでに触れたとおり、OK

■ 厚生年金保険の被保険者だった期間
計71か月ある ⇒ 老齢厚生年金を受けられる可能性がある

■ 療育手帳と障害年金(知的障害)
IQから考えると、療育手帳(知的障害)を取れる可能性は十分あります。
おそらく「中度」(注:都道府県によって呼び方が違います)です。
障害年金の手続きはまた別に必要になりますが、もしも障害年金を受けられるとすると、2級にあてはまると思います。
そのときの障害年金は「20歳前の障害による障害基礎年金」というものです。
知的障害が生まれつきのもの、つまり「20歳前の障害」だからです。
この障害年金は、基本的に20歳から支給されるものなので、場合によっては「遡及支給」といって、過去の分も合わせて支給される可能性があります。
但し、過去の分も支給される場合には、現在からさかのぼって5年前までの分しか過去の分を支給しない、という制限があります。

■ 半回神経麻痺と身体障害者手帳・障害年金
麻痺の程度にもよりますが、身体障害者手帳を取れる可能性は高いです。
但し、「声が出しづらい」といった程度で日常生活に重大な影響がなければ(手帳で4級程度)、まず、障害年金の対象にはなりません。
そのため、こちらのほうは、当面、障害年金のことを考えないでかまいません。

かなりむずかしい内容だと思いますから、上でまとめたことは全部理解されなくてもかまいません。
なお、結論だけを言えば、「国民年金保険料を追納しておいたほうがお得ですよ」ということになります。
もし無理がないようでしたら、これからでも納めてみて下さいね。
なぜなら、老齢年金を受給できる可能性があるわけですから。少しでも金額が多いほうがいいですものね。
ただ、どれだけ金額が多くなるのか、どれだけもらえるのか、という計算式は非常に複雑で、また、障害年金だけだった場合との比較も非常に複雑です。
専門家でもたいへん苦労するところですから、たいへん申し訳ない言い方になりますけれども、理解していただけるとはちょっと思えません。
そこで、今回はあえて書くのをやめておきます。
しかし、ただ一言言えるのは、こちらも「やはり追納したほうが良い」ということになってきます。

知的障害で障害年金を受給できる、と認められた場合、すでにもらっている精神障害による障害年金との間で、障害の等級や年金の額を調整することになると思います。
というのは、複数の障害があってそれによって障害年金を受ける場合には、いちばん金額が多くなるように調整する(いちばん重い状態の障害に合わせる)、という決まりがあるからです。
そのあたりは、いまの段階ではどのようになるかをはっきりとは言えませんけれども、そういうふうに扱われるんだ、ということはおぼえておいて下さいね。

それでは。
こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。

この回答への補足

こんにちは。
いつも、ありがとうございます。
あなたみたいなボランティア精神に長けた方には、本当に頭が下がります。
私みたいに、あなたのおかげで助かっている人が大勢いるということを忘れないでくださいね。
そして、これからも皆さんのためにも回答を続けてあげてくださいね。

(1)
8月20日に療育手帳の申請に母と児童相談所に行ってきたのですが、担当したくれた相談員に「あなたがた親子は来る場所を間違えている。ここは18歳未満の障害児を認定するところです。保健所でも行って相談したらどうですか? 私一人で決めるわけではないけれど、たぶん、手帳の取得はムリですよ。18歳未満で発病した証拠がないから。」と言われました。拒食症で、A精神科に55日間つい最近まで入院していたのですが、A精神科の先生に書いてもらった入院証明書に「診断名:適応障害」「合併症:精神発達遅滞(発病 医師推定:私の生年月日)」と書いてもらったものをコピーして持って行ったのに、そう言われました。医師の診断書って、そんなに権力弱いんでしょうか? とりあえず、1週間くらいで市役所から連絡が来るというので、それでも諦めずに待ってみたいと思います。

(2)
■ 厚生年金保険の被保険者だった期間
計71か月ある ⇒ 老齢厚生年金を受けられる可能性がある
>なお、結論だけを言えば、「国民年金保険料を追納しておいたほうがお得ですよ」ということになります。
>もし無理がないようでしたら、これからでも納めてみて下さいね。
>なぜなら、老齢年金を受給できる可能性があるわけですから。少しでも金額が多いほうがいいですものね。
これについて、もう少しだけ教えて下さい。障害が治らなくても老齢年金を選べ、そちらを選んだ方がお得という意味で合っておりますでしょうか?
それとも一生涯,障害が治らなければ、やはり障害基礎年金・障害厚生年金を選んだ方がお得なのでしょうか?
「先生はIQは通常、一生変わらない」と言っていました。
だとしたら知的障害もずっとそのままで、障害が治らないということも考えなくてはいけないのかなと思いまして。
この部分のみ、よく分かりませんでした。
恐縮ですが、再度お答えいただくことはできますか?
私の聞き方がよく分からなかったら、補足要求してください。
IQ54ですが、頑張って答えます。

(3)
■ 半回神経麻痺と身体障害者手帳・障害年金
これに加えてお聞きしたいのですが、市役所に所定の診断書用紙を取りに行ったら、そしゃく機能についても障害認定を受けられるのですね。私は小さい頃、おしゃぶりがやめられず、そのせいで歯並びが悪く、3本しか噛み合いません。おかげで通常食が食べられません。おかゆや刻み食にしてもらっています(入院中も家でも)。あまりにそしゃく機能が衰えていると、手帳を申請でき、1割で矯正治療が受けられると聞いたのですが本当でしょうか?

(4)
追加追加で恐縮なのですが、今現在通っているA精神科病院の先生が一番相性が良く、治療もスムーズだったのですが、この先生が県外へご栄転されることになりました。自立支援の医療機関とは、県内の病院だけしかダメなのでしょうか? できたら追いかけたいと思っているのですが…。先生も「来れば診てあげる」とおっしゃっているので。

(5)
B心療内科の先生が、「胸を触らせなかったら障害年金の診断書を書かない」とか「触らせなかったら薬を出さない。」と言います。
実際に触られたことも何度かあります。
果ては、レイプされた経験があるので「レイプ経験の他にSEX経験はあるのか?」とか「レイプ時は、それでも気持ち良かったのか。」などと聞いてきます。
今後、通いたくありません。
複数の病院にかかっている人は複数の診断書が必要だと聞いたことがありますが、A精神科のみの診断書ではダメでしょうか?
(B心療内科では統合失調症と診断されているので、A精神科の知的障害で年金をもらおうとするのとは別になるのでしょうか?)
今後、診断書の提出は、やはりA・B,2軒の病院からの診断書の提出が必要でしょうか?
以前のご教授で手帳と年金の等級は別だとありましたが、今回もし療育手帳の申請が取れなくてもA精神科のみの診断書で(知的障害で)年金を賜れる可能性はあると考えてよろしいでしょうか?
B心療内科については、本当に深刻に悩んでいます。
どうしたら良いですか?

何度も何度も心苦しいのですが、ご解説をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/08/24 00:00
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この回答へのお礼

本日9月5日、療育手帳申請不許可という通知が来ました。
知的障害とは認められないため、と書かれていました。
本日、病院のケースワーカーにも相談しましたが、知的での障害年金をもらうのは難しいとのご回答をいただきました。
知的での年金は諦めます。
もし、まだご覧になっていらっしゃいましたら、上記の補足にご回答をお願いいたします。
この度は、本当にありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/09/05 21:44

lovely_WS さん、こんにちは。


お返事が遅れてしまい、ごめんなさい。

さて。
いくつか確認しないといけない所があります。
かなりの数になるのでたいへん申し訳ないのですが、1つ1つ答えていただけるとありがたく思います。
答えていただくとより適切な回答ができますので、よろしくお願いします。

● 精神科にかかったのは、5年ほど前が初めてでしたか?
(初めて精神科にかかった年月を「◇年◇月」のように記して下さい)
● その最初の病院で初めて統合失調症と診断され、そこには半年前まで通院していたのですね?
● 診断されたとき、会社に勤めていて(6年ほど会社づとめをしていた)、厚生年金保険に加入していましたか?
(会社勤めの時期を「○年○月~△年△月」のように記して下さい)
● 精神障害による障害年金の診断書は、そこで書いていただいたのですね?精神障害者保健福祉手帳もそうですね?

● それとも、20歳よりも前に精神科への通院歴があり、そのときにすでに統合失調症だと診断されていましたか?
(差し障りがなければ、できるだけ生年月日を教えていただけるとありがたいのですが‥‥。なお、「○年○月」まででOKです。)

● 国民年金保険料の全額免除(平成15年10月~)を受けたのは会社をやめた後、ということでいいですか?

● その病院をやめてほかの病院に転院し、いまかよっている病院で知的障害(IQ52~54)という診断を受けたのですね?
● いまかよっている病院の先生に知的障害による新たな障害年金の診断書を書いてもらおうとしているのですね?
● 療育手帳がとれるように手続きを進める、ということでいいですね?

● いま知りたいことは、以下の2つでいいですか?
 1.全額免除を受けている国民年金保険料を追納したほうがいいかどうか。
 2.追納する場合・しない場合にもらえる国民年金の計算式などはどうなっているのか?

もう1つ、確認してもらいたいものがあります。
それは、いま持っている年金証書(「年金手帳」ではありませんよ)です。
「国民年金・厚生年金保険年金証書」と書かれている、A4判ぐらいの大きさの紙です。
その年金証書を見て、以下のことを教えて下さい。

● 年金コード(一番上の部分の4ケタの数字)を教えて下さい。
● 「受給権を取得した年月」という所を見て、その年月を教えて下さい。
● 「厚生年金保険裁定通知書」と「国民年金裁定通知書」と両方あるはずですが、両方とも印刷されていますか?それとも、国民年金裁定通知書だけに印刷されていますか?
● 「障害厚生年金」「該当条文 厚生年金保険法‥‥」という部分に、数字などが印刷されていますか?もし印刷されている場合、すぐ下の「被保険者期間 計」は「何月」になっていますか?その数字を教えて下さい。

よろしくお願いします。
いまもらっている障害年金が、障害厚生年金+障害基礎年金なのか、それとも障害基礎年金だけなのかによって、答えが変わってきてしまうのです。
計算式もそれによって違ってきてしまいますから、できるだけ正確な情報がたくさん必要です。
なお、プライバシーに差し障りのない範囲でかまいません。
お待ちしています。

この回答への補足

追加の質問を目に止めていただき、誠にありがとうございます。
IQが低いせいで、何度も同じ内容を尋ねている気がして誠に恐縮です。
心が痛みます。

●精神科にかかったのは、
いいえ。平成10年?月です。

●その最初の病院で初めて
正確に書くと、最初にかかったのは、今かかっているA精神科です。
10年?月~13年?月までかかり、2年ほどブランクがあり、
のち、B心療内科(15年3月か4月から今日現在まで、たまに受診)、
C精神科(15年10月30日より18年3月15日まで受診)、
D精神科(17年6月頃から18年1月頃までセカンドオピニオンとして受診。B心療内科とC精神科よりIQ検査などの紹介目的で数ヶ月通う。)
を経て、19年3月2日からA精神科に戻ってきました。
統合失調症と診断されたのはB心療内科が初めてで、
※障害年金診断書の
(2)の「傷病の発生年月日」は、平成15年5月23日
(3)の「(1)(統合失調症)のために初めて医師の診療を受けた日」は平成15年5月23日
(6)の傷病が治ったかどうかの欄の「治った日」は平成16年11月30日
かつ、そのB心療内科には今でもたまにカウンセリングに行きます。
つまり、今、A精神科とB心療内科を掛け持ちしています。

●診断されたとき、会社に勤めていて
加入していた時期があります。
A社:8年4月1日~13年8月18日(加入あり。)
B社:14年11月6日~15年2月28日(加入なし)
C社:15年4月1日~15年10月21日(加入あり。)
D社:15年11月4日~15年11月15日(加入なし。)
E社:16年2月24日~16年3月11日(加入あり。)

●精神障害による障害年金の診断書は、
すみません、だいぶボロが出てきました。
障害年金診断書は、B心療内科で上述の日付で書いてもらいました。
手帳は、C精神科で書いてもらいました。交付日:平成15年11月6日。

●それとも、20歳よりも前に
20歳前に通院歴があるかどうか、定かでないのですが(すみません)、統合失調症だと診断されたのは、あくまでもB心療内科で、平成15年5月23日になると思います。
生年月日は、昭和52年7月です。

●国民年金保険料の全額免除
会社にはその後も勤めた経歴がありますが、国民保険年金料の全額免除を受けたのは、15年10月からで間違いありません。

●その病院
D精神科でIQ54、A精神科でIQ52と出ています。

●いまかよっている病院のその通りです。

●療育手帳がとれるように
19年8月20日に母と児童相談所へ行くことになっています。
因みに、平成18年7月3日に甲状腺の手術をしたことによる半回神経麻痺(声が出づらい)で、身体障害者手帳を取得できる可能性があると聞き、今日、医師に書いてもらう診断書を市役所に取りに行ってきたところです。

●いま知りたいことは、以下の2つでいいですか?
 1.全額免除を受けている国民年金保険料を追納したほうがいいかどうか。
 2.追納する場合・しない場合にもらえる国民年金の計算式などはどうなっているのか?
その通りです。
それと、身体障害者手帳を交付してもらえたとしても、たぶん取得できても4級と言われたので、年金には全く関係ないのですよね?

●年金コード
1350です。

●「受給権を取得した年月」
16年11月です。

●「厚生年金保険裁定通知書」と「国民年金裁定通知書」
両方印刷されています。

●「障害厚生年金」「該当条文 厚生年金保険法‥‥」障害厚生年金 該当条文 厚生年金保険法01 第47条の とあり、
被保険者機間計71月となっています。

明日(19年8月15日)、A精神科へ通院するので、平成10年?月~平成13年?月までA精神科へ通院していたのか聞いてきます。
その後、また補足させていただきます。
何度も何度も本当に恐縮です。

尚、参考までに私個人の掲示板を見ていただきたく(もしダブっておかしな記載がありましたら、一生懸命調べたので、こちらが正解だと思ってください。)、もし見ていただけるようでしたら私をクリックしてメールをください。
本当はいけないことなので、もちろん、ムリにとは申しません。

以上、補足してみました。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/08/14 14:51
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この回答へのお礼

●精神科にかかったのは、初めての日
これについて、本日,A精神科に行ってきたので聞いてきました。
平成10年9月19日~平成13年1月6日まで、A精神科にかかっています。

その後は、自分で補足させていただいている通り、
<●その最初の病院で初めて
正確に書くと、最初にかかったのは、今かかっているA精神科です。
10年?月~13年?月までかかり、2年ほどブランクがあり、
のち、・・・
となります。

長文になって、本当に本当に恐縮です。

来週の20日に療育手帳の申請に伺い、その場で判定が出ると聞いているので、ご報告を含め、また書き込みたいのですが、この欄を使ってしまうと、もう私が書き込める欄がありません。
なので、何でも良いので「どうなりましたか?」程度のお返事をいただけてあると、ありがたいです。
ご報告できると思います。

補足不足がありましたら、要求ください。
以上、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/08/15 19:14

年金には、


老齢年金 障害年金 遺族年金 の3種類があります。
そして、「1人1年金制度」と言って、
特例にあてはまる場合を除いて、種類が違う年金を一緒に受け取る、
ということはできません。

※○○基礎年金‥‥国民年金に入った人に支給されます
 ○○厚生年金‥‥厚生年金保険に入った人に支給されます
(「○○」には、「老齢」「障害」「遺族」のどれかが入ります。)

※老齢年金‥‥老齢基礎年金、老齢厚生年金
 障害年金‥‥障害基礎年金、障害厚生年金
 遺族年金‥‥遺族基礎年金、遺族厚生年金

※「障害基礎年金+障害厚生年金」はOKです(実際にあります)

障害年金を受け取れる人が65歳になった時に障害年金が打ち切られる、
ということはありません。
65歳以降も、障害年金を受け取ることはできるのです。
ただ、65歳になると、障害年金の代わりに老齢年金を受け取れるので、
障害年金にするか老齢年金にするかを決めて下さい、となります。
既に書いたように、1種類の年金しか受け取れないからです。
そのため、障害年金の額と老齢年金の額とをくらべ、
どちらか額の高いほう1つだけを選ぶことになります。

なお、国民年金保険料の全額免除を受けている人は、
追納しない限りもらえる老齢年金の額が減らされる、という
決まりがあります。
さらに、全額免除を受けていた期間が5年を超えるときには、
いまから追納しても、老齢年金の額は障害年金を下回ってしまいます。

障害年金のうち、障害基礎年金を受け取れる人で、
その人が会社などで働いて厚生年金保険に加入した場合には、
65歳以降は、
老齢年金のうち、老齢厚生年金も一緒に受け取ることができます。
ほんとうならば種類が違うので一緒に受け取れないはずなのですが、
これは特例で、一緒に受け取ることができるのです。
つまり、「障害基礎年金+老齢厚生年金」となります。
(「老齢厚生年金」の代わりに「遺族厚生年金」も選べます。)

一方、このような人(厚生年金保険に加入した障害者)が
65歳になったときに、
65歳以降は老齢年金をもらうことにしよう、と決めた場合、
その老齢年金が老齢基礎年金というものだったときには、
障害年金のうち、障害厚生年金と呼ばれるものを
老齢基礎年金と一緒にもらうことはできません。
つまり、「障害厚生年金+老齢基礎年金」はありません。

以上をまとめると、
65歳以降は次の組み合わせが考えられる、ということになります。
以下の3つのうち、最も額が多いものを選ぶことになります。

1.障害基礎年金+障害厚生年金
2.障害基礎年金+老齢厚生年金
3.障害基礎年金+遺族厚生年金

1は、障害を負ったときに厚生年金保険に加入していた場合です。
2は、障害を持ちながらも就労し、厚生年金保険に加入した場合。
3は、厚生年金保険に加入していた家族の死亡で遺族になった場合です。

上記1~3のどれにもあてはまらない場合、
もらっている障害年金が障害基礎年金だった場合には、
65歳を迎えたときには、
もらうのを障害基礎年金にするか老齢基礎年金にするか決める、
ということになります。
(つまり、1度も厚生年金保険に加入していなかったとき)
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この回答へのお礼

その節はお世話になりました。
参考URL: http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3166211.html

療育手帳の申請はまだできていないのですが、もし今後、知的障害だと認められ、主治医が診断書に生活能力がない旨をきちんと書いてくださったら、年金はもらい続けられる可能性があるとのことでしたよね?
(先生は、年金がおりるように診断書を書くつもりだとおっしゃいました。)

サイトの中で、療育手帳はほぼ半永久的に持ち続けることができるとのご教授もありました。
先生は、生まれつきもものだと思うから、年金もずっともらえるように申請しましょうとおっしゃいました。

会社で働いた経験あり(計6年ほど)、厚生年金も払っていましたが、私の場合、どの年金を選択するのが得策なのでしょうか?
平成15年10月から国民年金の全額免除を受けています。
今から追納しておいた方がお得でしょうか?

・・・と言うか、どれが徳かは、どうやって計算したら良いですか?
計算式などがあったら教えていただきたいです。

主治医は年金もずっともらえるように申請しましょうとおっしゃいますが、この先生、もしかしたら10月で大学に戻ってしまうかもしれません。
別の先生になって、診断書に生活能力がない旨を書いていただけなかったら、やっぱり老齢厚生年金をいただいた方が徳なのでしょうか?
(この老齢年金を満額受給するためには追納が必要なのですよね?)

今の先生は知的障害(IQ)とは、通常 一生涯 変わらないと言われているとおっしゃいました。
ならば、障害の程度もさほど変わってこないかと思うのですが、知的障害で途中から年金をもらえなくなった人はいますか?
IQが低いので、同じことを何度も伺っているような気がして申し訳ないのですが、私の場合、どうしたらいいのか、もう少し易しいご解説をお願いいたします。(本当に恐縮です。)
よろしくお願いいたします。
何を伺いたいのかもよく分かっていなくてすみません。
私の場合、追納しておいた方がよいかを、とりあえず教えてください。

お礼日時:2007/08/09 16:08

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