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知人から以下のような相談がきました。

Aさんが銀行からの多額の借金をかかえ
返済が全く見込めず、民事再生も不適用な額なので
自己破産することに決めたのですが
その連帯保証人が息子Bさんになっており
少しでも借金額を償却できるような方法がないか
調べていましたが、いまいち理解しにくい部分もあるので
教えてください。

Aさんは自宅と貸店舗を抵当に入れ借金をしました。
自己破産をするとなると、その建物は
銀行側の手に渡ると思うのですが
それは、息子Bさんも全く返せず自己破産をした場合の
最終手段という形になるのでしょうか?

例えば、息子Bさんに負担がいく前に
建物をどちらも不動産屋に買い取ってもらい
現金が用意できれば、それで返済するということも
可能なのでしょうか?

順番的に、どういう流れになるのか
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

まず、


>自己破産をするとなると、その建物は銀行側の手に渡ると思うのですが

これが間違いです。
そうではなく、破産すると破産財団が作られ、その破産財団の管理下におかれます。
破産財団はその不動産を売却して資金を回収し、債権者に分配するという形になります。
>それは、息子Bさんも全く返せず自己破産をした場合の最終手段という形になるのでしょうか?

上記に書いたとおり破産した場合の処理となります。

ただ債務者Aさんが破産しない場合でも、銀行は返済が滞った場合には抵当権を行使して競売にかけることができます。

>息子Bさんに負担がいく前に建物をどちらも不動産屋に買い取ってもらい現金が用意できれば、それで返済するということも可能なのでしょうか?

これは破産処理や銀行の抵当権行使->競売によらずに、債権者と話をして任意売却するということを意味します。債権者である銀行が承諾するかどうかは銀行次第なので銀行と相談下さい。

一般的には銀行としても、破産処理や抵当権行使よりは任意売却してくれたほうが回収資金は増えるので、大抵は相談に乗ります。

とはいえ、それで債務を完済できればよいですが、完済できなければ残債はもちろん残り返済しなければなりません。
(Aさんが破産した場合にはBさんが。Aさんが破産しなければA,B両方)

この回答への補足

大変分かりやすいご説明でありがとうございます。

もう一つお聞きしたいのですが、
最終的に息子Bさんが自己破産をすることになった場合
その前に奥さんの実家に同居(別姓)したとします。
そうすると実家に元からあった家財道具も
差し押さえになるようなことはあるのでしょうか?

補足日時:2007/08/03 22:37
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> Bさんと奥さんの手取り給料を合算させて


> 計算していくものなのですか?
合算はしないが考慮はする。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
すぐに知人に伝えたいと思います。

お礼日時:2007/08/05 14:36

> 実家に元からあった家財道具も差し押さえになるようなことはあるのでしょうか?


ならない。

 破産者は官報に記載され、破産者を対象とした闇金等のダイレクトメールが大量に来たり、
破産手続きの過程で同居者は家計簿や財産目録等の書類を裁判所に提出しなくてはならないなど迷惑がかかるので、
同居はしない方が絶対に良いです。

この回答への補足

先程、知人から連絡があり
任意売却で銀行には、待ってもらうように話ができたそうです。

Aさんはいろいろと話を聞いているうちに
他にも数社+個人からも借金をしていたようで
やはり自己破産しかないらしいのですが
息子Bさんはその一部(銀行借入分)の保証人に
なっていたとの事です。
ですので担保に入っていたその自宅と貸店舗が
うまく期間内に売却できればいいのですが・・・。

同居についてですが、現在Bさんが居住している家も
Aさん名義の貸家で
別の借金の担保に入っているらしく
不動産屋に問い合わせがあった際自由に見れるように
一時的に同居をする考えのようです。
もし最悪破産申請をすることになった場合は
安いアパートでも借りて奥さんと二人で
生活していく、と言っていました。
上記のようにするのであれば、
奥さんのご実家には破産手続きの過程で
迷惑がかからずに進めることができるのでしょうか?

因みに同居者が家計簿を出すというのは
自己破産が通るか通らないかは
Bさんと奥さんの手取り給料を合算させて
計算していくものなのですか?
てっきりBさんが保証人になったので
Bさんの給料のみで見られるものだと思っていました・・・。

補足日時:2007/08/04 16:46
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その不動産には抵当権が登記されていますか?


もし抵当権が登記されているようであれば、抵当権を抹消しない限り不動産屋で買取してくれないでしょう。

連帯保証人に請求するか、不動産を競売にかけるかは銀行側が指定する方法になります。どちらかを指定することは法的にはできません。ただし、お互いの話し合いで合意すればどちらが先にするか決めることは可能です。

連帯保証人に請求された時点で、「主債務者の担保があるのだから。。。」といっても、法的には認められません。連帯保証人には抗弁権がありませんからね。

もし、担保になっている物件に抵当権がないのであれば、売却して返済することは法的には可能です。
ただし、売却で返済ができないぐらいの借金(担保割れ状態)であれば、売却前に契約事項をよく確認しておいた方がいいと思いますよ。
勝手に担保を売却してしまうわけですので、何らかの制約があるはずですし、連帯保証人に中途半端な請求がされてしまう可能性もあります。
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というかですね、売却できる資産があれば売却して返済に充てるのが自己破産より先ですよ。


自己破産って「本当にどうすることもできない」時に初めてするもんなんですから。

要するに
資産売却→それでもダメなら自己破産→Bさんへ請求
という流れです。
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