入管法と労基法の関係についてご質問させてください。
「普段、変形労働時間制に基づき1日8時間を超えてアルバイトに従事する留学生は、夏休みに入った途端、資格外活動許可に基づき1日8時間を超えて働けなくなってしまうのか?」
1.
私の働いているヘルパー事業所では、重度障害者のお家での泊り込み介護など、連続長時間にわたるサービス提供を行う必要から、「1ヵ月単位の変形労働時間制」を採用しています。たとえば、
■夜勤の日は21時~翌9時の11時間労働(休憩を除く)
■でも、日勤の日が5時間労働だったり、出勤日が週3回だったりするので、週平均の労働時間は40時間以下
という具合です。
2.
今、ヘルパーのアルバイト募集に留学生から応募がありました。資格外活動許可を得ているそうなので、この方は週28時間まで働けます。たとえば、この方に夜勤介護に専従してもらおうと考えると、「11時間×2回=22時間」ならOKということになると思います。
3.
ところが、留学生が通う大学が夏休みに入ってしまうと、アルバイト従事時間の規制が「週28時間以内」から「1日8時間以内」へ変更されるので、8時間を超える夜勤介護に従事できなくなってしまいます。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shika …
4.
そもそも3.は「夏休み期間中なら普段よりもアルバイトの時間を増やしても良い」という規制緩和の趣旨だと思います。しかし、それが変形労働時間制と組み合わさると、かえって規制が強化されるという逆効果が生じてしまいます。
5.
そこで入国管理局のインフォメーションセンターに電話してみたのですが、「法文上、そういう書き方になっているからしょうがない」と言われました(ただし、担当してくださった職員さんは労基法のことはぜんぜん知らないので「変形労働時間制ってなに?」という具合でした)。
なんだか非常に矛盾を感じてしまうのですが、やはりこの職員さんの仰るとおり「夏休みに入った途端、1日8時間を超えて働けなくなってしまう」のでしょうか? よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うとおっしゃるとおり、夏休み中は8時間以上はダメ、就学期間は可能ということになるでしょう。
以下整理する為に既にお分かりのこともあるでしょうが細かく書き出します。
まず変形労働時間制は残業代を支払わなくて良くなる制度として、無視します。
36協定で残業を届け出ているならそれにより1日8時間以上働かせることができる、という点だけ押さえてください。
その上で、外国人労働者、この場合留学生ももちろん含みますが、労基法は適用されます。
ここまでが前提。
次に留学生の資格外活動許可の意味ですが、もともと就学期間中は1日4時間の規定がありました。学業に支障の無い範囲で許可するとの趣旨です。ところがこの規定ですと、土日においても4時間しか働けず間口が狭まるという問題がありました。
そこで1週28時間という規定にすることで就労の幅を持たせたわけです。これで土日に集中して働くことも可能になりました。
その上で夏休みはさらに働けるようにする趣旨の元1日8時間(労基法上週40時間)労働が可能ということになります。
このしばりもあくまで勉学の為の入国であり、その本筋から外れないようにとの趣旨でしょう。
すると、この時間制限は当然労基法に優先するということになります。
留学生はあくまで勉学の為の入国です。ですので労働についても日本社会の勉強と生活の補助としての意味になります。経済活動としての労働者という位置づけでは考えないで下さい。
時間制限も、経済活動としての労働者になってしまうことを避ける為の規定なのです。
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
もともと
■a1:学期中は1日4時間
■b1:休暇中は1日8時間
だったのが、
■a2:学期中は1週28時間
■b2:休暇中は1日8時間
へ緩和されたということですね。
私はa2とb2に矛盾を感じていたのですが、「もともとa1だったのがa2へ緩和された」という経緯を伺うと、ちょっと納得しました(ご指摘を受けてhttp://www.insc.tohoku.ac.jp/MRKS/File/Ryuu12/b7 …のサイトも見つけました)。
今回の応募者の方は、けっきょく採用することにしました。時間制限のこともあって正直言って迷ったのですが、ご回答中の「日本社会の勉強・・・・としての意味」の言葉にちょっと背中を押された感じです。ご指摘のとおり、せっかくの留学なのにアルバイトでフイになってしまわないように、こちらでも考えたいと思います。
本当にありがとうございました。
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