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先日、あるコンサートのチケットを
譲ってくれると言う人と取引する事になりました。
ドタキャン防止の為に半額は先払いでお願いしますと言われ、
7000円を振り込んでしまいました。
振り込んだ途端、
電話が繋がらなくなり、メールアドレスも変更されてしまいました。
名前も恐らく偽名です。それは、口座の名前と違う名前だったのですが、友達の口座ですと言われてしまったので信用してしまいました。
住所も聞きましたが、多分嘘の住所じゃないかと思います。
私が持っている詐欺師の情報は口座と、名前しかありません。
口座は西日本シティ銀行でした。

私はまだ未成年なので、親に言わなければと思うのですが、
詐欺に遭ったなんてとても言えません…。
この場合、未成年の私には出来ることはないのでしょうか?

どうか、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。


私も昔に被害に遇った事があるのでアドバイスさせて頂きます。
このような場合、一番良いのは(結果的に無意味に近いですが)警察に届け出る事です。
お取り引きがどのような形(オークション?)で行われたのか書かれていませんが、あなた自身が被害に遇った上で直接接触したのはメールと銀行だけですから、誰が捜査するにしてもそれらに情報を開示してもらうには公的機関(主に警察)が動くしかありません。
メールを使ったならプロバイダーへ、銀行に振り込んだならその相手先の銀行へ、いずれにしてもあなたが直接動いてその方向へ被害通知をしたとしても、それ以上動いてもらう為には被害届けは必須です。もしオークションを利用した上でしたら、オークション(運営プロバイダー)の被害の補償を受ける為にも被害届けが必要です。
また、被害の程度によって警察がすぐに動くか、類似の詐欺の被害情報を警察が捜査している間に同一犯人と断定してあなたに情報が返って来るパターンになると思います。
いずれにしても、未成年であれば当然保護者も伴っていなければ被害届けは受理されないとも思いますから、7000円の現金が返って来る事よりもその被害に対する制裁を相手に与えたい(社会的な処罰を与えたい)と思われるなら、極力早急に被害届けを出すべきです。
親に知られたくないと思えば、現実的にはまず諦めるしか無いでしょう。
ただし相手の銀行や相手のメールのプロバイダーに通知できるのであれば、それだけでもやっておくと被害拡大は防げると思いますので、それくらいはやっておくとよいかと思います。
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この回答へのお礼

とても悔しいので、親に言ってから行動しようと思います。
アドバイスどうもありがとうございました!

お礼日時:2007/07/28 12:17

700円程度で済んでよかったと言うべきでしょうかね。



とりあえず、親にきちんとお話してみてはどうでしょうか。仮にも親の庇護の下で権利を保障されている身ですから。その上で、微妙な額ですが警察に被害届け(情報提供という意味で)に行ってはいかがでしょう。
あと、西日本シティ銀行の方にも情報提供をしておくべきかと思います。同様の被害があればすでに凍結させているかもしれませんが、これ以上の被害をその口座から出さないためにあなたが出来ることだと思います。

詐欺に遭うほうが悪いのではなく、詐欺を行う方が悪いわけで、それは親御さんもわかってくれると思いますよ。今後は引っかからないようにどうするべきかなど、考える良い機会になったでしょう?
隠し事は互いの為になりませんから、身近な味方には正直に全てを話しておくことをオススメします。1つ、隠し事をすると、次からも言い辛くなりますよ。隠し事があると、雰囲気でわかりますし、度々隠し事をされると親としても寂しいと思いますから。
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この回答へのお礼

はい、親に言ってみようと思います。
でも、1万円以下はやはり取り戻す事は不可能なのでしょうかね…

回答どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/07/28 11:23

それはまさに詐欺ですね!


詐欺は犯罪です。近くの警察署か交番でもいいですから、行って「被害届け」を出したほうがいいです。
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この回答へのお礼

親に言ってみようと思います。
回答どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/07/28 12:16

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