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国民健康保険の遡及賦課について質問です。

現在結婚しており、先月まで主人の会社の健康保険に加入。
今月より失業保険給付の為、国民健康保険に加入予定。
しかし、独身時(1年前)数ヶ月国民健康保険未加入あり。

以上の条件なのですが、
国民健康保険の遡及賦課は、
独身時(1年前)数ヶ月国民健康保険未加入ありの部分の保険料も
支払が発生するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

先月まで旦那の扶養になっていたのであれば俺は発生しな


いと思います。
でもこれが今年の3月までしか扶養になっていないのであ
れば今回の加入にあたり4月から計算されます。

独身時数ヶ月国民健康保険未加入ありといっても役所は
この未加入時期が本来国保に加入しなければならないの
か、あるいは未加入=どこかの社会保険に加入しているの
だろう!と思います。

国保は、役所から加入して下さい!と連絡が来る物では
ありません。こっちから加入させてくれ!とお願いする
ものですから、未加入時期が国保に該当なのかどうかは
役所では判断つきません。

でも未加入なら払う必要はないと書きましたが加入して
いて未払いなら、いつまでも催告書がとどきますよ。
一度課税された税金はよほどの理由がない限りまけては
くれません。
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この回答へのお礼

先ほど、市役所へ行ってきました。
言われていた通り、未加入分の国民健康保険の
遡及賦課はなく、無事手続が終わりました。
詳しい回答を有難うございました。

お礼日時:2007/07/26 16:40

>独身時(1年前)数ヶ月国民健康保険未加入あり


 ・国民健康保険の加入手続きをしていないのであれば、その期間の保険料は請求されません
 ・今回の分から、支払が発生します
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この回答へのお礼

先ほど、市役所へ行ってきました。
言われていた通り、未加入分の国民健康保険の
遡及賦課はなく、無事手続が終わりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 16:40

>1年前)数ヶ月国民健康保険未加入ありの部分の保険料も…



「保険料」で間違いないですか。
国保は自治体により、「保険税」としているところと「保険料」としているところとがあります。
その違いは時効の期間で、税金なら 5年、保険料ならおおむね 2年です。

まあいずれにしても、1年前では時効にはかかっていません。
どうぞお支払いください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/26 16:34

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