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竹島は日本の領土だと思いますが、先日小学生のいとこに「竹島は日本の領土なんだよ」と言ったら、「なんで?」と聞かれ答えに詰まってしまいました。
そう言えば、なぜなんでしょうか?
そこで以下の疑問に答えていただければと思います。

(1)竹島は日本の領土だという根拠は何でしょうか。
(2)日本の領土なのに、韓国はなぜ自国の領土だと主張しているのでしょうか?
(3)また日本の領土だとすれば韓国が侵略しているということですよね?
ならば日本は武力でもなんでも使って奪還すればいいのにと思いますが、やはり憲法9条があるため奪還できないのですか?

A 回答 (7件)

1)1905年の竹島の領土化の根拠は、島根県令です。

内閣によるものではなく官報による公示もなかったと言う記事を見た記憶があります。

 過去の教えてGoo回答の抜粋
 ・1904(明治37)年9月、島根県在住の中井養三郎は、内務・外務・農商務の三大臣に対し、「りやんこ島領土編入並に貸下願」を提出しました(「りやんこ島」とは、竹島を「リアンクール島」とする洋名の俗称です。)。これは、竹島でアシカ漁を行っていた中井が、過当競争の状態にあったアシカの乱獲を防止すること、また、竹島の領有権を明確にすることにより他国とのトラブルを避けることを目的として政府に提出したものです。これを受けた政府は、島根県の意見を聴取しつつ、1905(明治38)年1月28日の閣議決定をもって竹島を領有する意思を再確認するとともに、同島を「島根県所属隠岐島司ノ所管」と明確にしました。この後、竹島でのアシカ漁は許可制となり、第二次大戦によって1941(昭和16)年に中止されるまで続けられました。(外務省HPより)

 ・1905年の2月22日に島根県告示第四十号を持って、竹島を島根県に編入することを宣言しました。その際に朝鮮は何も言ってきていません。(県の告示があったことを当時の朝鮮は知っていたのだろうか。韓国どころか日本陸軍参謀本部も知らなかったように見えます。後述)

 ・1905年4月14日:海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
・1905年5月3日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
・1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
・1905年5月20日:海驢漁の許可(乙農第805号)
・1905年8月:コンクリート基盤木造の海軍仮設望楼の建設(佐世保鎮守府司令長官から島根県知事への取り締まり要請)
・1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
・1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
・1906年4月30日:知事による竹島借用許可(島根県地2034号)、使用料(4円20銭)の徴収
 
 http://toron.pepper.jp/jp/take/hennyu/jikkou1905 …
 実効支配していたといえますが、官報に告示されたのでしょうか?

2)以下要点のみ
 敗戦で日本・韓国共に竹島の実効支配不能状態。

イ)SCAPIN667号で竹島が朝鮮に属するとGHQが考えた根拠

 日本陸軍参謀本部の測量部が作成した「地図区域一覧図」(1936)を参考にした。
       
> 日本陸軍参謀部は、1936年3月現在の大日本帝国(日本本州、朝鮮、台湾、関東州、樺太を含む)の「地図区域一覧図」を同年4月に刊行したのだが、この地図の目的は大日本帝国に属する全地域を、本州、朝鮮、関東州、台湾、樺太、千島列島、南西諸島、小笠原諸島などにグループを分類することで・・・ところが日本陸軍参謀部は、竹島を“朝鮮区域”に入れたのである。
連合国が大日本帝国を解体するにおよんで、この「地図区域一覧図」が最も重要な資料のひとつになった。
 なぜなら連合国最高司令部がそれまでの大日本帝国領の特定区域に対して、日本政府の政治的、行政的権利の行使およびその停止を命じる最高司令部の命令第677号を公布したとき、特定地域のグループ分類がこの「地図区域一覧図」とほとんど100%一致したからである。

ロ)李承晩ラインの設定と実力行使により、実効支配を失う。

ハ)李ライン解消後
 韓国は「竹島」を岩とみなす。岩には領海の設定が出来ない。韓国は欝陵島と日本の隠岐島の中間線に領海のライン設定を主張。(竹島は、隠岐より鬱陵島に近いので、韓国側との主張。

二)2005.3.16(平成17年)
 島根県議会、本会議で「竹島の日を定める条例案」を賛成多数で可決

ホ)2006年6月、韓国は日韓排他的経済水域(EEZ)境界線確定交渉において、それまで『岩』としてきた竹島を、島として基点とすることを主張。日本側も対抗してそれまで『岩』としてきた鳥島を基点とするEEZを主張。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B3%B6_ …
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竹島は1905年に国際法に則って日本領土になりました。


大東亜戦争が終わり、日本の領土をあらためて決める1952年のサンフランシスコ平和条約で日本領土に確定する寸前に李承晩氏が竹島は韓国のものであると、強行的に主張してきました。その領域(境界線)に入ったものは銃撃されたり、強制連行されたりしました。

1965年の日韓基本条約まで武力で強引に押さえ込まれていたのです。日本はいつの時代も外交が弱いため、現在まであやふやになってきています。

なお、武力で取り返すというのは日本はできません。これは憲法9条が改正されても関係なくできません。
憲法9条の改正というのは、あくまで外国から攻撃を受けた場合に、自衛する軍隊を持つかどうかのことであって、戦争を支持しているわけではないからです。当然集団的自衛権の問題等もありますので、憲法改正には慎重な対応が必要であろうと思われます。
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その前提に


李承晩ライン があります 調べてください

60年近く前の韓国大統領李承晩が一方的に宣言したもので、これを侵犯したとして、多数の日本漁船が不当に拿捕され、乗り組み員が拘留されました

当時の日本の立場から強く主張できず、黙認せざるを得ませんでした(このあたりに第三国、第三国人が関連してきます)

これに調子づいて、竹島を不当に占拠し既得権化を狙っているのが現状です

外交交渉では、過大な要求を出し、譲歩したように見せて妥協するのが一般的に行われています
 人の良い日本人は 理不尽な要求でも 間を取るような解決策を選択しがちです
完璧にこの点を衝かれています
理不尽でも過大な要求を出し・・・ 北朝鮮の言動を見ていれば 良く判ることと思います

お人よしの日本人 この一言に尽きます
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この回答へのお礼

日本人は確かにお人好しですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/17 01:47

> 竹島は日本の領土だという根拠は何でしょうか。



実は、日本政府が主張して多くの日本人が信じ込んでいるほど、はっきりした根拠があるわけではありません。第2次大戦後の戦後処理において、連合国が一枚岩ではなく、日本も含めて玉虫色決着したことが、その一因となっています。

> 日本の領土なのに、韓国はなぜ自国の領土だと主張しているのでしょうか?

日本の竹島支配に隙(すき)がなかったなら、韓国も主張のしようがなかったのですが、実際には隙が生じました。韓国はそこに付け込んで竹島を占拠しました。つまり、韓国政府(および多くの韓国人)が主張しているほど、韓国にもはっきりした根拠があるわけではありません。

> また日本の領土だとすれば韓国が侵略しているということですよね?

「武力でもなんでも使って奪還すればいいのに」というのは、幼稚な考え方です。

【解説】

この小文において、「韓国」は大韓帝国または大韓民国の略である。

(1) 1905年以前……竹島は問題にならなかった

日韓それぞれ古文書まで持ち出して「固有の領土」と主張しているが、徒労の感がある。漁師が立ち寄ったり民間人などが権利を設定した程度では、領土と言えない。有り体に言って、日韓いずれの領土でもなかったのだ。国家機関が竹島を領土と認識していなかったことを示唆する文書が、日本でも韓国でも出てくる始末である。

(2) 1905年……竹島は大した問題にならなかった

1905年1月28日、日本政府は閣議決定でこの島を竹島と命名し、日本領にした。この背景には、「日本帝国主義」や「韓国併合」(日韓併合とも言う)があった。なぜなら、日露戦争中という時期が時期だからである。この年1月1日、旅順が陥落し、「ロシアを排除した後は、朝鮮半島は日本のもの」という目処(めど)が立ちつつあった。すでに日清戦争を経て清は排除されていた。
『世界大百科事典』(平凡社)によれば、韓国併合を推し進めた3つの協約のうち、第1次が04年8月22日、第2次が05年11月17日で、韓国の外交権や国政の権能を次々と奪っていった。第1次で、日本政府派遣の顧問(財政・外交)を韓国政府に置くことが決められ、外交上の重要案件などは日本と協議しない限り処理できなくなった。第2次では、韓国の外交権を完全に奪った。そのようなタイミングで、日本は竹島を編入したのである。
まとめると、次のようになる。

○ この年、日本は竹島を強奪したというほどではない。ただし、背景には日本帝国主義や韓国併合推進があった。
○ 当時は帝国主義(欧米露日など)の時代であり、それら諸国の慣習が国際法だった。
○ 日本の圧力下にあった韓国政府は、公式には抗議しなかった。韓国の民間には反対論もあった。
○ この編入は「先占」という国際法の法理に沿ったもので、前述のような背景や圧力があっても、当時の国際慣習では合法だった。

(3) 1905年~日本敗戦……竹島は問題にならなかった(ただし、韓国内で韓国併合全体が問題にならなかった、という意味ではない)

ここで注意を喚起しておきたいのは、第1次大戦(1914~18)の前後で国際慣習が変わったことである。国際連盟ができ(1920年)、不戦条約で自衛以外の戦争が違法化され(1928年)、植民地獲得競争の時代は終わった。ただし、以前からの植民地はそのままであった。
1910年の韓国併合は国際的に承認されたが、32年の満州国建国は主要国から承認されなかったのである。

(4) 1946年1月29日……SCAPIN677号。竹島問題の始まり

1910年から45年まで、朝鮮半島は日本だった。「敗戦後、日本はドイツみたいに分割されずに済んだ」と言う人がいるが、日本も分割された。ただ、ヤルタ協定・ポツダム宣言の方針により、おおむね「本来の日本」と「それ以外」とに分割されたので、「日本は分割されなかった」と都合のいいことを言っているに過ぎない。
あくまで制裁であるから、連合国は「本来の日本」と「それ以外」との切れ目に厳密性を期さなかったようだ。多少ずれても、それも含めて戦勝国による敗戦国の処分だった。ポツダム宣言8条により、日本はこれに従う義務があった。ここら辺を勘違いして、「日本は自ら本来の形(固有の領土)に戻った」と思っている人がいる。しかし、線引きしたのは連合国であって、要するに敗戦の帰結(結果)である。
竹島問題とは、1946年1月29日に発生した日本と連合国との問題だった。あとから韓国が便乗して、日韓の問題となったのだった。

ポツダム宣言第8条(1945年7月26日)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js20072 …
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ(引用終り)

連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号(1946年1月29日)
http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19 …
(引用はじめ)
3  この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。
(中略)
 日本の範囲から除かれる地域として
 (a)欝陵島、竹島、済州島。
(中略)
5  この指令にある日本の定義は、特に指定する場合以外、今後当司令部から発せられるすべての指令、覚書又は命令に適用せられる。
6  この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。(引用終り)

これにより、竹島は日本の範囲から除かれた。

(5) サンフランシスコ条約……反対解釈

SCAPIN677号には、最終決定と解釈してはならないと書いてある。それでは、連合国の最終決定は? 遅くとも講和発効前に、講和条約または他の取り決めとして示されなければならない。ところが、サンフランシスコ条約には竹島のことが書いてないのである。

日本国との平和条約(51年9月8日調印、52年4月28日発効)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5. …

第二条(a)に日本の放棄する島が列挙され、竹島は挙がってない。したがって、日本にとどまると解釈する人がいる。しかし、「第二条(a)の島ならば放棄する」と、「第二条(a)の島でないならば放棄しない」とは、同値ではない。命題の「裏」であって、対偶ではないからだ。法学では「反対解釈」と言って多用されるが、あいまいさを残す。また、当時の米政府高官が「竹島は日本領」との内意を韓国政府に伝えていたことが、のちに公開されたが、内意では弱い(ラスク書簡)。
なぜ、新たな覚書も出さず、講和条約にも明記しなかったのか? ここで、「覚書」「条約」などに関する説明を引用しておこう。

『世界大百科事典』(平凡社)から「条約」
具体的な条約は個々の場合に必ずしも〈条約treaty〉と呼ばれるわけではなく, 〈取極arrangement〉〈協定agreement〉〈憲章charter〉〈規約covenant〉〈規程statute〉〈交換公文exchange of notes〉〈往復書簡exchange of letters〉〈議定書protocol〉〈覚書memorandum〉などさまざまな名称が付せられる。これらのものは名称の差異にかかわらず実質的には条約と同意義であり,その内容によって名称が一定しているわけでもない。(引用終り)

前出の SCAPIN(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note)は「連合軍最高司令部訓令」と訳しているが、「GHQ覚書」とも訳す。SCAP(通称GHQ)から一方的に出されるものだが、日本政府が受諾することにより、国際法上の合意となる。ここでいう「覚書」は、「忘れないように書き留めておく私的なメモ」ではなく、外交文書である。
それに対し、ラスク書簡は当時の米国国務次官補(日本で言うと局長級)から韓国政府に宛てた密書である。当時は、米国と韓国しか内容を知り得なかっただろう(存在自体は噂されていたようだが、全文公開は後年)。もし、連合国が「竹島は日本領」と最終決定したのなら、なぜ日本政府に対して公式に通達しなかったのか? その文書がどこにもないではないか。要するに、ラスク書簡は「米国の内意」であって、「ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すもの」とは解釈できない。

SCAPIN677号で日本から除かれた島のうち、のちに返還されたものは、覚書や協定などを伴っていた。それらがなければ戻ってこない。例えば、北緯30度以南・29度以北の7島(鹿児島県大島郡十島村の下七島)を見よう。677号で出て行ったが、サンフランシスコ条約には記述がない。しかし、51年12月5日付けのGHQ覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」により、戻ってきた。誰でも気付くことだが、竹島についても同様の覚書が必要だったのである。だが、GHQはそれを与えなかった。
それでも、サンフランシスコ条約に明記すればセーフである。実際、数次にわたる条約草案には、竹島の記述があった。

竹島問題(田中邦貴氏による)
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshim …

上記のサイトの立場は、日本側主張を正しいとし、韓国側主張に理はないとするものである。ところが豈図らんや、集められた資料が示しているのは、竹島に対する連合国の方針が二転三転して、日本優勢に傾きつつも玉虫色決着に終わったということである。
下記のサイトには、米第七・八次・最終草案、英第一・二次・最終草案、米英共同第一・二次草案、および条約最終草案についても載っている。

対日講和条約草案(半月城通信 No.96)
http://www.han.org/a/half-moon/hm096.html#No.703

49年12月29日の米第六次草案のように書けば、竹島の帰属は日本に決定する。しかし、結局条文から竹島の記述は削除された。解釈の余地がないように明記しなければ、後で揉めることは、それまでの経緯から見て分かり切っていただろうに。
なお、第六次草案から削除されたのは、歯舞・色丹もである。ソ連の事情を慮(おもんぱか)ってのことらしい。これがサンフランシスコ条約第二条(c)の「千島列島」のあいまいさにつながり、北方領土問題の一因ともなる。
こうして、SCAPIN677号で出て行った竹島の帰属は、宙に浮くことになった。

(6) 李承晩ライン……海洋法秩序の混乱に乗じた

いや、浮く暇もなかった。条文のあいまいさに付け入り、(GHQ から日本政府への)権力移動時の間隙を衝いて、52年1月18日、韓国が「李承晩ライン」を設定したのである。ライン内に竹島を含んでいた。
サンフランシスコ条約の発効前という時期から見て、まだ竹島は連合国に属していたはずだ。韓国は日本から竹島を取ったというより、連合国から取ったことになる(領有権と施政権を分けるにしても、施政権を取られることは支配が及ばなくなることである)。
いずれにせよ、その後日本は国際司法裁判所(ICJ)へ訴えようとしたが、韓国は応じなかった。開始に両国が同意しないと、この種の裁判は始まらない決まりになっている。国際法という代物は、土台そういう仕組みなのだ。
「韓国が法廷に出ないのは、出れば負けるからだ」と言う人がいる。しかし、「裁判さえすれば日本必勝」という思い込みは、単純すぎないか? 韓国は竹島を支配している以上、勝つ確率が 100%でない限り、法廷に出て来るまい。だが、政治や外交の世界で 100%の事柄はない。他方、日本は率が低かろうが高かろうが、裁判くらいしか手がない。「ダメでもともと」だ。日本が裁判したがるのは、竹島を支配してないからである。韓国は逃げるも何も、竹島に居座って動きゃしない。つまり、「裁判したがる・したがらない」と「裁判で勝てそう」とは相関がない。

韓国は戦後の海洋法秩序の混乱を巧みに利用したのでもあった。昔の海洋法は「領海」と「公海自由の原則」で比較的安定していたが、1945年9月のトルーマン宣言で動揺し始めた(大陸棚、保存水域)。多くの国がこれをまね、てんでに権利を主張した。52年1月の「李承晩ライン」宣言もこの風潮に乗っていたため、日本漁船を苛烈に取り締まったにもかかわらず、韓国は国際的な指弾を浴びなかったようだ。
このように混乱した海洋法秩序は、国連海洋法条約で再建されることになるのだが、まとまるまで長い年月がかかった。58年にひとまず4条約が採択されたが、安定せずに再検討を迫られた。82年に現行条約の採択に漕ぎ着けたが、60カ国の批准が効力発生の要件だったため、発効までに12年もかかった。こうした過渡期、日本は李承晩ラインの非を鳴らし続けたが、ようやく撤廃されたのは65年のことだった(日韓条約・日韓漁業協定の締結)。

(7) 日韓条約……問題棚上げ

戦後、1965年まで日韓には正式な国交がなかった。それを結ぶための予備交渉は51年から始まったが、しばしば中断して合計十数年もかかったのである。それほど交渉しながら、結局竹島の帰属は決まらなかった。問題を棚上げして条約は結ばれた。日本に竹島を取り返す力がないことは、残酷なまでに明白となった。
日本も韓国も、しょせんアメリカ親分の子分である。日韓条約も、アメリカの指導でようやく締結にたどり着いたと言われている。そのとき親分は、竹島は日本領と言ってくれなかった。そして最近も、米政府高官は「領域をめぐる問題には介入しない」と述べている。
米政府、不介入を強調 竹島問題
http://www.asahi.com/special/060419/TKY200604200 …
> アジアの重要な同盟国である日韓の対立は
> 米国の国益に反するとの考えが背景にある。
> 高官は「(米国は日韓の)領域をめぐる問題には
> 介入しないとの方針を示してきた」とも述べ、

何のことはない、サンフランシスコ条約の昔から、米国の二枚舌外交に日韓は翻弄されてきたのだ。親分は、子分のどちらにも良い顔をしたいのである。
李承晩ラインが設定された52年1月18日は、朝鮮戦争のさなかだった。韓国および米国(国連軍)は、北朝鮮および中国人民義勇軍と決死の戦いをしていた。日本はと言うと、米軍の後方基地になって、銃弾などを作って納めて大儲けしていた(朝鮮特需)。竹島問題には、日露戦争・第二次大戦・朝鮮戦争などいくつもの戦争が影を落している。
畢竟、サンフランシスコ条約締結は拙速で、日本はその犠牲を払うことになった。条文のいくつかは玉虫色で、そのことが竹島問題や北方領土問題の一因ともなっている。しかし、それに気付いていたとしても、日本は早く国際社会への復帰を認めてもらいたかったし、冷戦の激化ゆえ米国も速やかに日本を取り込みたかった。日本は機を逃さず「単独講和」して、のちの繁栄につながった。痛恨の島々喪失と引き換えに。

【まとめ】

竹島問題は、第2次大戦の戦後処理の失敗に起因する。それをもう一度戦争を起こして(「武力でもなんでも使って」)、「奪還すればいいのに」というのは、愚劣である。仮に日本が勝利しても、韓国は再奪取を企てるに違いあるまい。結局、戦後処理に失敗するのが落ちだろう。後先考えずに武力を行使するのは、旧日本軍だけでたくさんだ。
ジンゴイズムに陥ることなく、現実を見てみよう。自国の領土だと主張しつつも、竹島問題は実質的に「棚上げ」するのが、日韓国交回復(1965年)以来一貫した日本の基本姿勢である。漁業権などをめぐっては、粘り強く平和的に話し合うほかない。
果たして竹島問題は、是が非でも「解決」しなければならない種類の問題だろうか、と逆に問うて筆を擱くことにする。
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この回答へのお礼

幼稚で愚劣で申し訳ございませんでした。

お礼日時:2007/07/17 01:46

竹島の場合、もともとどこの領土だったのかという問題は


無人島ゆえに不明確なのですが、
明らかなのは1910年の日韓併合の以来、確実に日本領であるということと、
1952年、サンフランシスコ平和条約の際に
竹島を含む周辺領土が明記されず韓国には返還されなかったということ、
1965年、日韓基本条約において竹島問題が継続審議になったため帰属不明のままということです。

よって簡単に言えば、どっちが領有するにしても、
日韓の両国間で新たは条約が締結されない限り、竹島の領有権は確定しないということです。
それで竹島は国際法上は日本領で、実効支配は韓国がしているという状態になっているわけです。

現実問題として、ただの岩山でしかない竹島自体には何の価値もありません。
武力を行使して奪回する価値などないのです。
結局重要なのは、200海里水域と漁業権であり、問題の本質はここにあります。
ただ日本海の水産資源は年々減少しており、その価値も減少しつつありますから
日本にとってこの問題を解決する優先順位は非常に低いものになっています。
島根県の漁民以外の利害が絡まないので、この問題を荒立てること自体が国益にマイナスです。
一方で、韓国の政界では日本たたきはメジャーで安易な人気取り手段です。
だから韓国は騒ぎ、日本は無視するという現状になっているわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/17 01:45

問題は竹島が無人島であった事です。

そのため実効的な支配をしていたのはどちらか、という観点からしか話が出来ません。(現在は住んでる人が居ますが、問題になった後のことです)

1.直接の根拠は1905年に日本が竹島編入を行ったという事実です。(当時既に問題意識がある程度あったようです)
しかし韓国側はこれを国際法的に見て不完全であり無効だと主張しています。

2.先にも書いた様にもともと無人島なので、どちらの領土であるという認識が薄かったのでしょう。韓国側は昔から領土の一部だったと主張しているし、日本も同じ事を言っています。

3.9条だけの問題なら自衛権の行使として処理出来ますので大した問題ではありません。それよりも一応の友好国である韓国と表立って交戦する訳にはいかないということでしょう。

故・朴大統領ではないですが、あんな小さな無人島、爆破しちゃえば良いのにと思います。
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この回答へのお礼

爆破させたら大変な騒ぎになりそうですね(笑)
ありがとうござました。

お礼日時:2007/07/17 01:43

外務省(日本国政府)の立場


http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/
これくらいは少し検索すればすぐ出てくる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/17 01:33

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