プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分でデザインを考えたアクセサリーをインターネットで販売したいのですが、デザインを盗作されたりしないか心配です。
検索して探してみた所、「著作物の存在事実証明」というものがある事がわかりましたが「著作物の存在事実証明」をしておけば安心でしょうか?
詳しい方、是非ご解答お願いします。

A 回答 (2件)

ロコスケです。



アクセサリーのデザインの場合、著作権では弱いかもしれませんね。

作る一つ一つが異なる場合は美術品として著作権は有効です。

しかし、同じデザインを多量に作って売る場合は工業製品として
著作権は認められていません。

後者の場合は意匠権で登録をお勧めします。
下記にサイトを紹介します。

リンク先を追いかければ登録方法までたどり着けますので
ご自分でされることをお勧めします。
弁理士に依頼すると手数料が高い。(笑)

参考URL:http://www.jpo.go.jp/quick/index_isho.htm
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この回答へのお礼

「意匠権」というのがあるんですね。私の場合は、同じデザインのものをいくつも作って売りたいので、意匠権をもう少し調べて、自力で登録したいと思います。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/07/15 01:50

詳しいわけではないので参考程度に読んでください。



著作権は、オリジナリティのある作品を発表した段階で発生するはずですので証明を受ける受けないに関わらず存在します。
問題は、entamagoさんが心配されているとおり「盗作(模倣)された場合」と、逆に「盗作(模倣)と疑われた場合」かと思います。
下記のサイトによれば「著作物の存在事実証明」はあくまで「○○年に自分の著作物として登録したという証明」ということでしかないようです。
だかたら極端な話として盗作した側が「その証明以前から自分のオリジナルとして作っている」と開き直られることもあると思われます。
そうなれば裁判や調停でも起こして相手方よりその証明をさせる必要も出てくるかと思います。その際にはかなり有利となるでしょうけれど....。
entamagoさんの「安心」というのがどのようなことを言われているのかわかりませんが、上記のように盗作に対する対抗手段としては有効かもしれませんね。

参考URL:http://jca.net-b.co.jp/sonzai/shomei.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!盗作されてしまう事も心配だったのですが、onbaseさんの言う通り、逆にこちらが盗作したと疑われたりして、アクセサリーが売れなくなってしまう事が一番心配だったので、とても参考になりました。

お礼日時:2007/07/15 01:41

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