プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

3ヶ月の赤ちゃんのいる友人が事故にあいました。
入院はしなかったのですが、1ヶ月間は抱っこもお世話もほとんど出来ない状態で、旦那さまや身内の方が会社を休んだりして1ヶ月間お世話したそうです。

そこで疑問におもったのですが、
慰謝料とは被害者のみに支払われるものなんですよね?
周りの人も事故によってとても迷惑したことになる気がするのですが・・・それに対する慰謝料というのは発生しないのですか?

素人的な考え&質問で申し訳ありませんが、
どなたか分かりやすく説明していただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

#4様ご指摘ありがとうございます。



表現がまずかったでしょうか?
法律上の請求権のある方以外が請求をすれば当然そのように
なるのですが。
当然保険会社がそのような事を漏らしたりはしませんが
弁護士対応になって交渉が複雑化する可能性は否定出来ません。

当然ですが、交通事故は民事上の損害賠償です
損害のないことには支払いません。
立証責任は日本の法律では被害者サイドです。
自動的に認められる範囲は自賠法の範囲までです。

レンタカーの例えは分かりやすくその通りですよ。
被害者にはレンタカー代金を請求する権利があります。
その証明はレンタカー会社の領収証で立証します。
無料・善意の行為で借りた物を利用して家族間の
立場・事情・都合を請求しても支払われる事はありません。

当事者(負傷被害者)以外が慰謝料を請求する
とんでもない間違った行為・交渉をするよりも
家政婦費用を請求する方が正しい請求です。
家庭の事情があるであろうから家政婦の雇用を相談すべきです。
別に職業家政婦紹介所に依頼してプロの家政婦を雇用する
必要はありません。それこそ気安く頼める親戚・友人・知人を
雇えば良いのです。そのあたりを事前に保険会社に相談すべきです。
職業家政婦と同額は無理ですが一定額は交渉により認められます。
身内に支払われるお金が慰謝料だろうと家政婦料だろうと
良いと思うのですが・・・


一部の方が勘違い・錯覚しているとおもうのですが
保険会社には何を言っても良い・何を請求しても良いと
思う方がいますが、保険会社が被害者を引いた訳ではありません。
賠償義務は加害者にあるのです。迷惑を掛けたのも加害者です。
加害者は民事賠償の範囲で賠償するだけであり
保険会社は賠償契約に従って支払うだけです。

保険を抜きに考えてください
加害者の立場となって被害者の夫や身内から
私達も迷惑を被った慰謝料を払って欲しいと次々と要求
されれば警察に相談しませんか?
被害届を提出すれば事故当事者以外からの
金銭の不当な請求ですから当然警察は動きますよ。
加害者が不当な要求だから払わなくて良いものを
保険会社会社が支払う義務がありますか?

保険会社は警察に被害届を出さず弁護士に依頼するだけで
弁護士が刑事告訴をしますよと交渉しても請求を続ければ
結果は同じ事です。

最も加害者本人が自主的に支払う事は何等問題ではありません。

身内の方々が民事訴訟で請求する事も問題ではありません。
迷惑(被害)を立証して勝訴すれば慰謝料は支払われます。
勝訴すれば報道されるくらい画期的な判決になると思います。

被害者の気持ち・立場を考慮する事は大切な事ですが
間違った行動で被害者が困らない様にアドバイスする事
も大切です。心地よい言葉のみでは問題は複雑化します。

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。

自分にも子供がいます為、今回の事故は本当に大変であったと感じ、
「もし自分が・・・」と考えて、質問させていただきました。
証拠の残る(領収書など)方法が
一番明確で問題のおこらない請求方法であると理解しました。
身内に迷惑をかけすぎるよりいいのかもしれませんね。

1点質問なんですが、
*****
それこそ気安く頼める親戚・友人・知人を
雇えば良いのです。そのあたりを事前に保険会社に相談すべきです。
職業家政婦と同額は無理ですが一定額は交渉により認められます。
*****

について、知識がなくて大変申し訳ないんですが、
個人×個人で雇用関係を結ぶ方法があるのですか?
それも事前でないとだめなんでしょうか?
今からでも交渉の余地があるのであれば、友人に教えてあげたいのですが・・・

補足日時:2007/07/09 00:22
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ANo.2様の今回の説明は分かりやすくて明快でした。



「表現がまずかったでしょうか?」については、最初の回答を読ませていただいて
「親切な行為では?迷惑と思われるなら迷惑を掛けないように行動」
「恐喝と間違われてしまいます」など素人には若干分かりにくく、今まで経験の無い相談や民事に不慣れな行動が犯罪的行為になるよな印象を受けたためです。


「法律上の請求権は当事者にある」ことは良くわかりました。
被害者本人が交通事故が原因の傷害による必要かつ合理的説明のあるもの,家政婦の依頼やレンタカーなどは、きちんと保険会社に請求することが大事なんですね。
へたに保険会社に遠慮したり、保険会社の負担がすくない方が良いなど余計な考えを良かれと思って家族や知人に頼むより、事故が原因で自分が出来なくなった行為を依頼するのは、家族や知人に迷惑をかけないよう家政婦さんと契約した方が適切ということもわかりました。


「別に職業家政婦紹介所に依頼してプロの家政婦を雇用する
必要はありません。それこそ気安く頼める親戚・友人・知人を
雇えば良いのです。そのあたりを事前に保険会社に相談すべきです。
職業家政婦と同額は無理ですが一定額は交渉により認められます。
身内に支払われるお金が慰謝料だろうと家政婦料だろうと
良いと思うのですが・・・」
とても分かりやすい内容で、まさにこのような回答が素人には分かりやすいとおもいます。つまり、当事者である被害者が必要により「雇う」にすればいいと言う内容もよくわかりました。


また必要性のあるレンタカーの使用は、その証明はレンタカー会社の領収証で保険会社に請求できることもわかりました。
タクシーを使用しないで、無料・善意の行為で会社を休んだりした家族の運転で病院に行くなども遠慮する必要がないことがわかりました。
家族間の立場・事情・都合を被害者に協力してくれた場合、ケースによっては慰謝料等に考慮するということがあるのかなと思いましたが無理なんですね。
当然被害者以外の者が会社を休んだり予定を変更して病院の送り迎えをしたこと等と第3者が慰謝料(?)名目の請求することは問題外とは思っています。


「一部の方が勘違い・錯覚しているとおもうのですが保険会社には何を言っても良い・何を請求しても良いと思う方がいますが」のご意見に、確かに被害者意識の強い人がいるのも、この掲示板を見てよくわかります。
しかし、一度被害者になると何が請求できて何が請求できないのか、余程交通事故の請求に詳しい人か保険会社の人でないとわからないのが現実だと思います。まさに、保険会社の担当者が理解していなかったケースである、保険金の不払い騒動がその請求と支払いの難しさを表していると思います。保険契約の内容の複雑さ(まさかですが単に保険会社社員の知識不足かもしれない)が社会問題になっていますね。


「保険会社が被害者を引いた訳ではありません」のご意見,よく聞く表現です。そのとおりです。が,その事故の加害者と契約をしている以上,「引いた」民事上の対応を適切にすることが求められます。
「引いていない」という姿勢で保険会社の担当者が示談を交渉するなら、痛い思いや人生を狂わせられた被害者の立場なら示談交渉も保険会社の担当と加害者の2人で来てほしいと思のではないでしょうか。
たとえ「引いた訳でない」「保険会社は賠償契約に従って支払うだけ」がもしかしたら保険会社の本音で実務の考え方かもしれませんが、そう思っても口に出したり、文章にしたりすることはどうなのでしょうか。


「保険を抜きに考えてください。加害者の立場となって被害者の夫や身内から私達も迷惑を被った慰謝料を払って欲しいと次々と要求されれば警察に相談しませんか?」のご意見に、いきなり警察に相談というのも物騒だと感じます。事故の被害者から加害者に直接電話等で金銭の要求がということは、ここの掲示板の相談であり解決方法の回答があるのでわかります。被害者以外からのもし慰謝料などの請求があれば、当然民事上の請求権を説明し、相手方に説明する義務があると思います。被害者以外からの請求がすぐに犯罪を構成するとは言えず、恫喝したり,畏怖するような行為があって被害届になると思います。


示談までのいろいろな支出は、被害者にとってみれば一生に初めて(でもない人もいますが)の出来事です。被害者にとって出費したもので何か正当に請求できるのかよくわからないのが現状だと思います。たまに聞くのは、保険会社からAさんは貰ったのにBさんは貰わなかった。というケースです。また保険会社に遠慮する言う良い人になってしまい、正当に請求できることをしなかったという民事に疎いといことが、被害者にとって大事なことだと思います。


「被害者の気持ち・立場を考慮する事は大切な事ですが間違った行動で被害者が困らない様にアドバイスする事も大切です。心地よい言葉のみでは問題は複雑化します。」が大事だと思います。心地よい言葉が複雑化になるのであれば、適切な言葉で、相手の気持ちに立ってわかりやすく説明さ,質問にも誤解のない言葉を選ぶひとが仕事をうまく進めるコツのような気がします。

いろいろな意見や強気なことを言う人もさまざまだと思います大変な仕事だと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすい表現でかつ、被害者側の身になってご回答くださり誠にありがとうございます。

友達も、初めて事故にあい、専門的な知識もなく相談する人も居なかったため、まさに、最後のお言葉にあるとおり、
「出費したもので何か正当に請求できるのかよくわからないのが現状」みたいなんです。
なので、anzen7さまもおっしゃっているのですが、
「家族間の立場・事情・都合を被害者に協力してくれた場合、ケースによっては慰謝料等に考慮するということがあるのかなと」
私も思って質問させていただいたんです。

交通事故!っと聞けば、私も何かしてあげたい!っと思います。
身内ならなおの事。子供の世話は大変です。被害者のお母様もお年をめしながらも、わが子のため、孫のためにがんばって毎日通っていたと考えると、
「事故がなければ・・・」っと思ってしまうのです。

色々な意味で、今回の回答からかなり勉強させていただきました。
分かりやすく説明していただくことができたのも、anzen7さまのおかげです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/07/09 01:11

回答者様への疑問



いつも回答について知識として参考にさせていただいております。
的確で分かりやすい回答やいろいろな考え方を見て判断しております。

「ANo.2」様の回答は、不幸にして交通事故の被害者になってしまった者の立場を理解した上での回答なのか若干疑問を感じました。

「夫婦・父親の愛情・身内の親切な行為では?迷惑と思われるなら迷惑を掛けないように行動するべきです。」につて、回答者様の奥様が被害者の場合、奥様の事故の通院、子供の世話、家事等の行為を仕事や用事を変更して身内が代行しなければならなくなったのは単に親切になるのか、また回答者様と奥様に生まれたばかりの3か月のお子さまがいて、怪我をしている奥様に迷惑かけないようにと言われるのでしょうか。

「その為に事故被害者に対して慰謝料・主婦休業損害・看護料・通院交通費・文書料などの請求権が認められています。今回の場合なら家政婦を雇用して家政婦料を請求する事が良識ある交渉でしょう。」について、被害者の請求権についてはわかります。10人の被害者がいれば10人の生活体系があります。家政婦の雇用は良策なのかもしれませんが、被害者の心理、生活の状況など柔軟な対応も検討されるべきかと思います。回答者様は奥様の通院や3か月の子供の世話、主婦としての用事のために、家政婦を雇われますか。
たとえば、使用する車を家族間でやりくりできるのに、被害者権利を主張してレンタカーを借りることが法律的な被害者の行為と説明されているように感じます。たとえがちがったらごめんなさい。

「事故と無関係の人が慰謝料くれでは恐喝と間違われてしまいます」
一番ビックリしたのは恐喝という言葉でした。この言葉が文章全体の結論かなとインパクトがありました。「恐喝」と間違われるかは、被害者と保険会社との交渉で「相手を恫喝したり」「相手を畏怖させる」行為が行われたときに問題になると思います。むしろ、被害者の立場を保険会社に説明することが交渉ではなにかと思います。
質問者は「素人的な考え&質問」と素朴な疑問を率直な表現で質問されていると感じました。専門家の立場でもう少し素人にわかりやすく説明していただくと理解しやすいのではと思いました。

「慰謝料の請求は民法の規定により、死亡時には配偶者・子供・両親に限定されており、ケガなどで本人が生存の場合には本人のみしか請求権はありません。保険会社は法律の定めにより支払いますので、お気持ちはわかりますが、慰謝料としての請求は本人以外は無理です」の基本的な請求権はわかりました。
質問者が「被害者の為に被害者以外に迷惑を掛けたことに対する慰謝料」としている気持ちも分かります。しかし、事故によるって被った怪我及び仕事を含む家事の諸々に対する弁償責任は加害者にあると思います。
保険会社は被害者の説明を聞き、補償の内容、被害者の被害を出来る範囲で出来る限りサポートする義務があると思います。
保険会社の対応、説明能力、解決能力の問題だと思います。

回答者様の被害者感情、恐喝等の文言に若干疑問を感じましたもので、回答者様に対して失礼な言い回しがあったら許してください。
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慰謝料の請求は民法の規定により、死亡時には配偶者・子供・両親に限定されており、ケガなどで本人が生存の場合には本人のみしか請求権はありません。



保険会社は法律の定めにより支払いますので、お気持ちはわかりますが、
慰謝料としての請求は本人以外は無理です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
専門家さまと言う事で、追加でお聞かせねがいたいのですが、
被害者のお子様も事故現場にいたらしく、
検査で1日通院し、何事もなかったそうですが、お子様も被害者になる訳ですよね?
「世話をしてもらった」のは被害者であるお子様。
このお子様からの慰謝料として請求をするのはやはり難しいですよね?

補足日時:2007/07/09 00:32
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それは夫婦・父親の愛情・身内の親切な行為では?


迷惑と思われるなら迷惑を掛けないように行動するべきです。

その為に事故被害者に対して
慰謝料・主婦休業損害・看護料・通院交通費・文書料
などの請求権が認められています。

今回の場合なら家政婦を雇用して家政婦料を請求する事が
良識ある交渉でしょう。
事故と無関係の人が慰謝料くれでは恐喝と間違われてしまいます。
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医師から看護が必要との診断書を発行してもらって下さい。



自宅看護料として自賠責から支出されます。
http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shihara …

休業補償については微妙なところだと思いますが。。。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

自宅看護料は被害者への看護ですよね。
この場合、被害者1人の世話でしたら、それほど問題ではなかったようなんですが、被害者にかわっての子供のお世話が大変だったようなんです。
だとすると対象外になってしまうのですよね?

補足日時:2007/07/09 00:24
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