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始めまして。よろしくお願いします。
私は障害基礎年金を受給しています。
現在、無職ですがいずれ仕事をしたいと思っています。

統合失調症ですが、年金を受けて
生活していきたい場合、仕事によって年金の受給がストップすることは
あるのでしょうか・・・・・?

A 回答 (5件)

> フルタイムで働くまで年金を受給できるということで



いいえ(^^;)。
短絡的にそうお考えにはならないで下さいね。
一般論として「フルタイムで働くようになったときに‥‥」というだけに過ぎません。

精神科のお医者様によっては、たとえパートタイムでも、「働けるようになったこと」をもって「もう労務不能ではない」という診断書を書く方が、おおぜいいらっしゃいます。
すると、もしその診断書を付けた現況届によって「この人にはもう障害年金を支給しなくても済みそうだな」と社会保険庁が判断すれば、その時点で支給はストップしてしまいますよ。
もしも受給している障害基礎年金が2級障害基礎年金だとすると、そこで、年金額はいきなりゼロになってしまいます。

一方、20歳前障害による障害基礎年金、ということですから、所得制限にも気をつける必要があります。
所得が制限限度額を超えるかどうかを計算するための式は、以下のとおりです。

受給権者(あなた)の所得 = A-(B+C)

A:非課税所得以外の所得の額
(都道府県民税の総所得、退職所得、山林所得等の合計)
B:地方税法第三十四条第一項第一号~第四号&第十号の2に規定する控除の額
(雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除)
C:地方税法第三十四条第一項第六号~第九号までに規定する障害者控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除の額
 ・障害者控除 27万円(税法上の特別障害者は40万円)
 ・老年者控除 50万円
 ・寡婦・寡夫控除 27万円(扶養する子を持つ寡婦は35万円)
 ・勤労学生控除 27万円

計算した結果、受給権者単身(あなた)の所得(ある年の1月~12月の所得)が360万4千円を超えれば2分の1支給停止、同じく462万1千円を超えれば全額支給停止となります。
支給停止は、翌年の8月分から翌々年の7月分までについてです。

たとえば、平成18年1月~12月の所得の場合でしたら、給与所得者ならば平成18年12月末の年末調整の結果で、確定申告をした人は平成19年春の確定申告の結果で、それぞれ、平成19年8月分(平成19年10月支払分)から平成20年7月分(平成20年8月支払分)までが支給停止の対象となることになります。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございましたm()m

お礼日時:2007/07/08 22:11

障害基礎年金の支給がストップするケースは、大きく分けて、次の2つが考えられます。



1.労務不能だった状態が解消されて、障害年金の2級の状態よりも病状が軽くなったとき
2.20歳前に初診日がある場合には、一定額以上の年収があったとき
(注:「20歳以後に初診日がある場合」は年収額を心配する必要は全くありません。)

障害基礎年金を受給している人は、一定期間ごとに「診断書付きの現況届」というものを提出する義務があります。
提出したことはありませんか?
病状や労務不能の状態などを医師に診断・証明してもらう、というものです。

現況届を提出すると、この診断書と年収の状況等を見て、「今後も障害年金を支払い続けるかどうか?」を国(社会保険庁)が審査します。
その結果、「病状が軽くなった(労務不能な状態ではなく、働けるようになった)」あるいは「障害を負ったのが20歳前で、しかも、年収額が一定以上の額になっている」とされれば、障害年金の支給が(所定の一定期間だけ)ストップします(注:障害年金を受けとる権利そのものは消滅しません。)。

要は、仕事の内容や勤務時間などに左右されてしまう、ということですね。
一般に、精神疾患の場合は、フルタイムで働けるようになった場合には、障害年金の支給対象から外れます。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます。
フルタイムで働くまで年金を受給できると言うことで
とても安心しました。

お礼日時:2007/07/08 16:09

障害の元になった疾病、負傷があって最初に医療機関にかかった(初診日といいます)のが何時かで変わります。



初診日が20歳前であれば、20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限があります。
初診日が20歳以後なら所得制限はありません。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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この回答へのお礼

参考URLとご説明ありがとうございます。
初診日は20歳前です。

お礼日時:2007/07/08 16:08

以前、ネットで厚生障害年金は、所得に関係なく、支給されるとの投稿を読んだ事があります



詳しくは最寄の社会保険事務所にといあわせください
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何年かに一度、診断書を提出してるはずですが、仕事を始めるとその内容が変ると思われますので(Dr.が病状が回復したと判断するでしょう)、等級の変更などが考えれます。


その場合、減額や受給資格に該当しなくなることも考えれます。
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