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破産した株式会社の破産管財人が破産財団から不動産を放棄し裁判所がこれを認めた場合に(土地には担保が当然ついていますが)、この会社と土地はどうなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

 破産手続開始により会社は解散していますので、清算人を選任して任意売却するか、あるいは(根)抵当権を実行することになります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。破産手続きは終了したと考えてよいのでしょうか。そして今度は清算に入るわけですね。その間に担保権者が競売することもありうるということでしょうか。わかりました。

お礼日時:2007/07/07 12:56

 破産管財人はできるだけ債権者のために債権を確保しなければならないので、放棄などは出来ないのではないでしょうか。

通常は任意売却→ふかのうであれば不動産の競売→競売価格が担保価格を越えるようであれば他の債権に配当ということになるはずです。競売価格が抵当権に設定されている金額を下回ると予想される場合でも、競売にかけてみなければ結果は分からないものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。事実、裁判所は許可しています。

お礼日時:2007/07/07 09:52

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