プロが教えるわが家の防犯対策術!

2週間前に交通事故に遭いました。
私は歩き、相手は車です。

事故後の相手の態度があまりにも悪いので、
警察に厳罰を望む要望を出したいと思っています。

後日、私は警察署に調書を取りに行くことになっていますが、
調書を取る際に、『厳罰嘆願書』を警察に提出しておくと、
相手の罪が重くなると聞きましたが本当でしょうか?

また、検察庁の検察官にも『厳罰嘆願書』を提出しておいた方が良いと聞きました。

検察官に提出するのは、どのような方法で、いつ提出すれば良いのでしょうか?
(担当の検察官が決まったら、検察官宛てに郵送で送ればよいのか?)

教えて下さい。

A 回答 (7件)

単純に嘆願書を出せば罪が重くなるという訳ではありません。


相手を死刑にして下さいと嘆願しても無理なのは分かりますよね。
厳罰を望む理由は何故なのか
相手の事故での不誠実な対応、特に一切の賠償を拒否して
現在も相手から一円ももらっていない。警察の調書に協力しない。
しかたなく弁護士に依頼し全ての交渉を弁護士に依頼した。
などのなる程と警察・検察をうなずかす内容それが
日本の法律に基づいて適正な罪に該当するように
処罰されるように意見を嘆願するのです。

検察官への提出は、郵送でも直接持っていくのでも
どちらでも良いですが、直接手渡しするほうが気持ち
が伝わるとおもいますが
後、検察官は、事故は規則に乗っ取って自動的に起訴・不起訴
を決める事が仕事です。
その為検察官の中には、嘆願書が提出される事を嫌う人がいます。
面倒だからです。
私の知る事故で担当検察官に嘆願書を持って行きたいと
電話で相談・問い合わせをした翌日に不起訴にされた事
があり驚きました。何せ電話したのが金曜日で不起訴の
電話連絡があったのは翌日の土曜日でしたから
余程、提出されて読むこと・内容を検討する事が嫌だったのでしょう。

提出のタイミングは、担当する警察官が何時検察庁に書類を
送るのか送致日を知る事が必須です。
その際に送致番号を聞きだす事も重要です。
但し警官は個人情報保護法を盾に教えてくれない事があります。
その場合は、都道府県警察本部の交通課の取りまとめ部署
(交通指導課・交通指導企画課などの名称の場合が多い)
に相談をして何故隠すのか事故当事者(被害者)に送致番号
送致日を隠すのは何故か正当な理由を聞くのです。
相手供述の調書内容を教えてくれと言っているのではないので
警察は当事者である被害者に対して送致番号・送致日を
開示する事はなんら違法でも問題でもないのです。

送致日・送致番号が分かれば厳罰嘆願書にそれを記載します。
後、事故日・事故当事者の名前(あなたと相手)を記載します。
そして意見・厳罰にして欲しい理由などを
書いて嘆願します。
最初は、○○区検察庁検察官様(交通事故は地検でなく区検です)
最後に 故に(又はこのような理由で)
加害者○○○○を不起訴にする事なく法律に沿った
厳罰を求めるものでありますと締めて終わると良いですね。

持っていく日・郵送する日は、自由ですが、送致日の当日もしくは
翌日に大至急もって行かないと不起訴になった後では意味が
ありません。

どんなに頑張っても不起訴になることはありますが
何もしないでいれば不起訴確実で無罪放免なこと
が予想できます。
それが嫌な人は、厳罰嘆願書を出す以外方法はありません。
目撃者・同乗者の意見書(勿論厳罰の意見)などを一緒に添付
出来るといいのですが・・・
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この回答へのお礼

嘆願書を持っていくタイミングや、嘆願書の書き方がわかりました。
非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/07 18:16

>軽傷というのは、おおまかにどの程度を指していますか?



警察に病院でもらった診断書を警察に提出したでしょう。

私の場合、医師の診断では『全身打撲と頚椎捻挫』と診断されました。
(全治何ヶ月かは失念しましたが・・・)

事故発生時に医師の診断した警察提出診断書の期間が
一番重要なポイントです。
全治何ヶ月?ありえません。警察提出用の診断書が
全治数ヶ月ならあなたは病院のベットで生死の境を
彷徨っています。相談など出来る状態のはずありません。

おそらく2週間くらいだと予想します。
鞭打ちは通常1~2週間の診断となります。

2週間が不起訴の目安です。
近年は、3週間まで不起訴を拡大しています。

罰金刑になるのは、1ヶ月からです。

>事故後3週間経ちますが、現在は首の痛みが残っている程度です。

あなたは間違いなく軽傷事故の被害者です。

厳罰嘆願書を提出しなければ、検察官は
警察の調書のみの書類審査のみで
あなたも相手も呼び出さず不起訴にするでしょう。

あなたは自動車や原付の運転中の被害者ではなく
歩行中の被害者です。
厳罰嘆願書を提出すれば確実に加害者・被害者双方の
検察官呼び出しを受けるように出来ます。
それが厳罰の第一歩なのです。

歩行中の被害者であろうと最近の検察官は
手続き交通事故簡素化の流れで呼び出しを省略します。

現在首に痛みが残る程度ならもうすぐ完治ですよね。
おそらく厳罰嘆願書提出時には完治しているのでは?
そのときに医師に治療証明書をかいてもらい
厳罰嘆願書に添付して提出すると有力な証拠となります。
診断書とちがい書いたことの無い医師もいますが
同じようなものです。用紙も診断書の用紙で大丈夫です。
診断書の題名を訂正印で訂正し証明書と題名を変更して
書いてもらうだけです。
全治何日であったか本当の治療期間が判明すればよいので
何月何日受傷日・通院初日何月何日・治療終了日何月何日
と記載でもよいですし、単純に全治○○であったでも大丈夫です。
要は事故から何日で完治したのか検察官に判断がつけば良いのです。
勿論、全身打撲や頚椎捻挫の傷病名は記載されていないと
なんの証明書なのかわかりません。
書いたことのない医師は嫌がることもありますので
その場合は、診療報酬明細書(レセプト)
を書いてもらう方法があります。
レセプトの欠点は、診断書や証明書と違い詳細を記載するので
割高な事と多少の日数が必要な事です。
診断書や証明書と違い全治何日と簡単に記載ではないからしょうがない
ですが・・・
これならば医師はいつも書いている書類なので気軽に書いてくれます。
高額といっても通常は1万円もしません。

レセプトでも治療日数の証明になります。

検察官に対する証拠書類ですのでコピーではなく
かならず原本を提出することと
全ての提出書類はコピーして自分の控えも
持っておく事です。
そうしないと警察に提出した診断書のように
何と書いてあったかわからなくなります。
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誤解されている方がいるようですので、もう少し掘り下げて説明しますと、人身事故の場合は自動車運転過失致傷罪(旧 業務上過失致傷罪)はほとんど定形的に罰金額が決められております。


全治何日間で、道交法違反が併合していれば○○万円というようにほぼ定形化しています。
その中で情状酌量や被害者感情で処罰が軽減されることはありますが、被害者感情で逆に重くなるということはほとんどないということです。
例えば、厳罰嘆願書で罰金では許せないので、懲役にして下さいと言ってもそれは無理な話しですよということです。

今回の場合は事故の態様がわかりませんが、おそらく歩行者妨害という重大な道交法違反があるので、そもそも妥当な刑罰が加害者にはおりると思いますから、それほど厳罰嘆願書に意味合いはないのでは?という私の意見です。
軽傷であれば、#5さんの書かれている通り、不起訴になる確率が高いですし、そこで検察審査会に持ち込もうが、軽傷事案で不起訴がひっくりかえるようなことはまずありません。
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色々な意見が出ていますし


全て妥当な意見で間違いはないので参考にされると
よいでしょうが、法律の文章と現実は違います。
正確には法律の運用には幅があると言う事です。
私の意見は、多数の事故による減刑嘆願書・厳罰嘆願書
による実際の事例に基づく意見です。
特に日本は法治国家ですので不当に処罰が軽く不起訴に
なれば検察審査会に不起訴不当の申し立てが出来る
のですが、私は認められた例を知りません。
現実的には一度不起訴になると99%覆す事は不可能です。
厳罰嘆願書無しで検察官にお任せで軽傷の歩行者が
起訴される事はありえません。
あなたが相談の書き込みをしている事から軽傷と類推していますが
これが重傷であるならば当然略式起訴に自動的になるでしょう。
報道されるものは全て重大事故に関するものばかりです。
普通の事故ではまだまだ旧態依然のままです。
厳罰嘆願の事ばかりかきましたが
当然良い方には減刑嘆願書をもって刑を軽くする
ように配慮する事も良識ある社会人の行動のひとつです。

この回答への補足

>あなたが相談の書き込みをしている事から軽傷と類推していますが
すいません。
軽傷というのは、おおまかにどの程度を指していますか?
私の場合、医師の診断では『全身打撲と頚椎捻挫』と診断されました。
(全治何ヶ月かは失念しましたが・・・)
事故後3週間経ちますが、現在は首の痛みが残っている程度です。
私の場合、軽傷に含まれるのでしょうか?

補足日時:2007/07/07 18:23
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回答の中に


「厳密に書きますと、罪が重くなるということはありません。
被害者との関係で、示談がスムーズに行われていたりすると、罪が軽減されるわけですから、妥当な罪に問いたいために厳罰嘆願書を提出するということです。」

とありますが、加害者の刑事処罰について、被害感情を取り入れるのが最近の傾向と本で読んだことがあります。
被害者は事故の内容、加害者の対応、示談の進展などで被害者感情を言うと思います。
示談の成否は加害者と被害者間の民事関係なので刑事処罰意見は基本的には別問題になります。一般的には被害者の処罰感情は少ないと思います。
刑事処罰は法律に従って行われるので、被害者が警察や検察庁の処罰に特に意見がない場合は、任せるということになると思います。
厳罰の嘆願書、意見を言うことは、強く処罰をしてほしいと被害者の感情を言う訳ですから、刑事処罰を決めるときの参考になると思います。
また、被害者が加害者に対して刑事処罰を望まないときは、嘆願書に処罰を望まないとして警察や検察庁に出せば、加害者の刑事処罰の処分が軽くなる、又は事故の状態や被害者の怪我の状態によっては処罰されないこともあると思います。
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この回答へのお礼

嘆願書はあくまで”刑事処罰を決めるときの参考”にしかならないということですね。
ただ、自分の意見をハッキリ伝えたいので嘆願書を提出することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/07 18:19

厳密に書きますと、罪が重くなるということはありません。


被害者との関係で、示談がスムーズに行われていたりすると、罪が軽減されるわけですから、妥当な罪に問いたいために厳罰嘆願書を提出するということです。

以上のことを踏まえて、まず車対歩行者の事故の場合はかなりの確率で起訴されて、相手は刑罰を受けることになります。
ですから、何もしなくても妥当な刑罰を相手が受ける可能性は高いです。
警察に調書を取りにいったときに、「相手への罰を望みますか?」と聞かれますので、「法律の許す限りの厳罰をお願いします」とでも言っておけばいいと思います。
同様に検察庁から呼ばれたときも、ご質問者の感じている感情をそのまま検察官に話せばOKです。

ご質問者が行動を起すのは、不起訴になった時ですね。
その場合は「検察審査会」に審査請求できますので、そのときに改めて嘆願書等を用意すればいいと思います。

なお、不起訴の場合は連絡はきませんので、検察庁に確認する必要があります。
警察から事件の送致番号と担当検察庁を確認し、検察庁に問い合わせをすれば、起訴されたか不起訴になったのかは教えてもらえます。

おおよその目安として、事故から1ヶ月程度で、警察から検察庁へ送致され、検察庁で1~2ヶ月で処分が決まります。
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この回答へのお礼

ありごとうございました。
厳罰嘆願書の意味を少し勘違いしておりました。
”妥当な罪に問いたいために厳罰嘆願書”なんですね。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/07/07 18:14

ケースにもよりますが・・・・担当の検察官宛に提出してください。


http://tangansyo.livedoor.biz/archives/51234696. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
回答者様の意見を参考にして提出したいと思います。

お礼日時:2007/07/07 18:12

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