No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最低限のルールは法律で決まっています。
。(労働基準法施行規則第19条)日額の算出ですが、年間の休日が何日と決められるかによって変わってきます。
日額=月額基準賃金÷(365-年間休日日数)÷12
となります。
仮に年間休日105日なら365日-105日=260日が勤務日になりますので、月当たりは260日÷12=21.66・・・です。
したがって、月額基準賃金÷21.6・・・(端数切り上げ)がその人の日額になります。
時間額に関してはその日額を7で割る(端数切り上げ)ことになります。
労働者に不利になるような端数処理(切り上げ、切捨て、四捨五入)はできません。
また、労働者にとってこれより有利な計算方法であれば、別の方法でも問題ありません。
その場合は就業規則などで規定すればよいことになります。
参考URL:http://fish.miracle.ne.jp/adaken/law/roudokizyun …
この回答への補足
詳しい回答ありがとうございます。
お尋ねですが、時間額に関してはその日額を7で割るということですが、7とはどういうことなのでしょうか?
1日7時間になるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
普通、月額基本給を12倍し、年間総労働時間(出勤日数X一日の労働時間)で割って、基礎時間給を出していると思いますが。
(前の会社も今の会社もそうです)No.3
- 回答日時:
NO2です。
追加で確認があったので書き込みます。
>時間額に関してはその日額を7で割るということですが、7とはどういうことなのでしょうか?
これははじめの質問に「9時~17時で一時間休憩」と書かれていたので7で割ると書きました。拘束8時間で実働7時間ですから。
考え方としては、「1日何時間で年間休日はこれだけ、それで月給はこれだけ」という約束(労働契約)に基づいて働いている訳ですので、その日額や時間額を算出するのはその約束に基づいて逆算するということになります。
それで実働7時間なら7で割ることになります。
No.1
- 回答日時:
企業によりさまざまです。
労働協約、なきときは終業規則によります。
私の会社では
賃金の日額を定めてあります。
時間外の計算は
1時間に付き日額の8分の一
06時から18時 100%
18時から22時 120%
22時から06時 200%
休日出勤 120%
休日の時間外 200%
15分を4分の一時間とし15分までごとに15分に切り上げる
上長の依頼や指示なしの時間外労働は手当てを支給しない。
上長は時間外労働をさせるときは時間外原簿にその旨を記載して本人に渡す。
こんなところです。
だから時間外労働はほとんどなく手当てもありません。
時間外労働があるのは管理職が無能という方針です。
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