実際に発生したときにどのような対応をするべきかを分かっておきたい
ので教えてください。
できましたらこのような事例の専門家(保険関係の方など)からご教示いただきたく。
「先行車が石を撥ね、後続車にあたって損害が発生した」とします。
1)そもそも先行車に責任はあるのか。
保険上不可抗力の事故扱い(なんですよね)ということは、
「道路を走っていて、石を飛ばしてしまうのは不可抗力であり、過失はない」
ということですか?
仮に自分が先行車側であったとして、事実認定の如何に関わらず自分の保険会社
は支払ってくれないということですか?
2)事故証明の届けの義務はありますか。
過失の有りならもちろんですが、過失無しの場合、後続車の単独事故扱いですか?
それとも、自己に関係する交通事故として事故証明の届けは義務ですか?
いいかえると「私には関係ない」といって、走り去っても良いのですか?
*)1)で先行車に過失ありの場合のみ、次以降の質問です。過失無しの場合は意味の無い質問です。
3)先行車に責任がある場合、その過失割合はどうなるか。
先行車には石を飛ばした事実があるとします。(事実認定については次の質問で)
後続車には、十分な車間距離を取っていなかった過失や、石が飛んできたのに避けなかった
過失が考えられます。
どのくらいの過失割合が考えられますか?あるいは、過去の事例があるでしょうか?
4)事実認定の方法はどうか。
後続車の運転手が「石が飛んでくるのを見た」と主張するだけでダメですよね。
先行の運転手が「石を飛ばしてしまった」と自覚(?)して、認めていたら良いですか?
道端にいた第3者の証言があれば事実認定されますか?
最近はやりのドライブレコーダー(映像が残るやつ)に写っていたらOKですか?
以上、車両保険には入っているので被害側ならいいんですが、加害者(先行車)側になったとき
のため知っておきたいと思い、ご教示お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
A1.不可抗力=賠償義務がない、といったことにはなりません。
相手側に過失があるかどうかで賠償義務の有無は判断されます。交通事故のほとんどは不可抗力で発生しています。これら全てが賠償問題には発展しない…となってしまいますね。A2.法的義務は敢えて言うまでもありません。それを考慮無しで考えると…事故証明書というのは事故の存在を証明する唯一の公的資料ということです。相手のある(両者ともに過失あり)事故の場合、事故の存在そのものを当事者が否定することはまずありません。もし一方が否定したりすると、難しい問題になります。また自損事故の場合、その場ですぐに届出がされていれば飲酒運転等の疑いを晴らすことにもなります。自損事故であれば保険会社は真っ先に飲酒運転を疑います。時間帯によっては「疑われる」というよりも「決め付けられる」という事例もあります。
A3.ケースバイケースとしか言いようが無いですね。はねたタイミング、車間距離、速度、道路状況等も関係してきます。
A4.先行車と後続車の双方のみで処理するのであれば、両人が合意すれば問題はありません。ただしこれらを保険を使って処理しようとすると「明確な法的賠償義務」といった根拠が必要になります。それを実際に賠償金を負担する保険会社が認めるか否か、ということです。契約者が保険会社に対して「払ってあげてくれ」だけでは弱いですね。最悪司法いきということも考えられます。
この回答への補足
>A1.・・相手側に過失があるかどうかで賠償義務の有無・・
先行車側になんらかの過失があるかどうか、ということですね。
「石を撥ね、石が当たって損害が生じた」という事実だけではなく、石を撥ねるにあたりなんらかの過失があるかどうかが、問題ということですね。
ということは、普通の道を普通の速度で普通に走っているならば過失はないということでよろしいでしょうか?
石を撥ねることに関する過失ってどういうものが考えられますでしょうか?
>A4.・・ただしこれらを保険を使って処理しようとすると・・
この質問は、正に「保険を使うこと」に関しての質問です。当事者同士が勝手に賠償・精算するのでなく、「法的な賠償義務の有無」(保険って、法的な義務がないと支払われないと理解しています)について確認したいというのが趣旨です。
真っ先の回答ありがとうございます。
皆さんの回答を通じて、必ずしも充分に理解できたわけではありませんが、これ以上の回答は得られないようなので閉めます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#1です。
>石を撥ねることに関する過失ってどういうものが考えられますでしょうか?
砂利道や砂利の敷き詰められた駐車場等で「急」のつくような操作をした場合は、「石を跳ね上げる可能性」は予期できると思われます。
一般的な道路を普通に走行しているだけであれば、ほとんどの場合過失は認められないと考えられます。
閉めようとした間際の投稿ありがとうございます。
(gooが混んでいなければ、もう閉まってました)
聞きたかったことのズバリです。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
仮に先行車が石をはねたと認めても、保険会社は支払いに応じないのが
通常です。
まず運転しながら、自分の車が石をはねたなんて分からないのが普通です。
従って、「証拠なきは認めず」が保険会社の基本的なスタンスです。
過日も同じような質問で保険会社に「石には、はねた人の名前が書いてあったのですか?」と」逆襲されたとありましたね。
自分の車に車両保険が付いていれば、等級に影響無しで支払われます。
この回答への補足
その保険会社の主張は、
「通常の走行での飛び石は過失がなく、過失がないため、賠償できない」なのか、
「もし、石が跳ねたのが事実なら賠償するが、石を跳ねたのが当方であることを確認できないため、賠償できない」
なのかの、どちらなのかを知りたいです。
(この2つには大きな違いがあると思います)
例えば、第3者の証言等で「石を跳ねた事実」が確認されたら賠償するのでしょうか。
ご存知でしたらご教示ください。
回答ありがとうございます。
被害車にとっての、事実認定の難しさはわかります。そのとうりですね。
皆さんの回答を通じ、問題は、
仮に事実が認定されたとしても、そもそも賠償問題となるのかという点に絞られました。
これ以上の回答は得られなさそうなので閉めます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ふかこう‐りょく〔フカカウ‐〕【不可抗力】
1 人間の力ではどうにもさからうことのできない力や事態。
2 法律で、外部から発生した事実で、普通に要求される注意や予防方法を講じても、損害を防止できないもの。債務不履行や不法行為の責任を免れるとされる。
以上のことから、不可抗力=賠償義務がないと言うことになります。
ですから、過失があるかどうかで賠償義務の有無は判断されます。
交通事故のほとんどは注意不足・確認不足・スピードの出しすぎ等で発生しています。ですので、過失があると判断されます。
この場合、先行者の過失を証明することは非常に難しいと思います。
過失を認めざるを得ないだけの説明がないと、保険会社も支払いに応じません。
保険業務として取り扱うのであれば、
所属する保険会社でどのように取り扱うか?のシュミレーション?レクチャー?を受けておいた方が無難でしょう。
この回答への補足
>この場合、先行者の過失を証明することは非常に難しいと思います。
>過失を認めざるを得ないだけの説明がないと、保険会社も支払いに応じません。
先行車の過失について、どのようなことがあれば過失があるとお考えですか?
加害者側の立場になったとき、被害者側の「過失の証明の困難さ」に甘えてシラをきるというのは人としていかがかと考えています。
状況によって過失有りとされるなら、日頃からそのような運転行為を避けるなりできるかもしれません。
>保険業務として取り扱うのであれば・・
自分が保険業務を行うことはありません。まぎらわしくてごめんなさい。
あくまで、1運転者として質問しています。
質問タイトルに「保険実務として」といれたのは、このような事故が発生したとき、実際の保険会社の人たちはどのような点をポイントとして捉え、どのように判断するのかが知りたかったからです。例えば法学部の学生さんたちの頭でっかちの理論での判断のようなものではなく、実務をこなしている地に足のついた現実を教えて欲しいという意味です。
早々の回答ありがとうございます。
不可抗力が、
>債務不履行や不法行為の責任を免れるとされる
ことがわかり、理解が進みました。
皆さんの回答を通じ、必ずしも充分に理解できたわけではありませんが、これ以上の回答は得られないようなので閉めます。
ありがとうございました。
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