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FX(為替取引)で年間のうちに、非クリック365業者で200万円のマイナスとなり、クリック365業者で100万円のプラスを得ました。クリック365業者で決済時に支払った20%の税金は確定申告で返還されるのでしょうか。

A 回答 (4件)

たびたび回答しますが、老婆心をお許しください。



非くりっく365業者で損しているのに100万円の確定申告をしなくてはいけないのは辛いでしょうが、仮に来年くりっく365業者で100万円の損失を出したとしたら、確定申告することによって払った税金は全額戻ってきます。申告して損はないかと思います。

でも、今年はまだ半分もあります。非くりっく365業者で200万円ぐらい奪還してしまいましょう。

(でも、くれぐれも冷静に、無理をしないように。。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
頑張ります。

お礼日時:2007/06/22 12:41

>クリック365業者で決済時に支払った20%の税金は確定申告で返還されるのでしょうか。



「くりっく365」で決済時に税金は支払っていないはずです。源泉徴収では無いですから。
あくまで、税金に関しては「非くりっく365」と「くりっく365」は全くの別物として考えたほうがいいです。
「非くりっく365」は総合課税なので他の所得(給与等)と同じ扱いで合算されますが、
「くりっく365」は申告分離課税なので他の所得とは分離して利益に対してのみ一律20%の税金がかかります。
ですから、「非くりっく」と「くりっく365」との損益通算はできません。
ちなみに、くりっく365は商品先物や証券先物等と損益通算ができますし、3年間の損失の繰越控除ができますが、
「非くりっく」は何もできません。

ですから回答としては、決済時に税金は支払っていないはずですが、決済時に支払った手数料は必要経費として認められますし、
他にも色々領収書などの証明があれば必要経費として認められる場合もありますので税務署と交渉してみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2007/06/22 12:40

>クリック365業者で決済時に支払った20%の税金は確定申告で返還されるのでしょうか。



とのことですが、決済時に支払っているのは税金ではなく手数料でしょう。ですから100万円の利益を確定申告して20%の税金を払わなくてはなりません。

きちんと「毎年」確定申告していたら、365業者での損益を3年間調整することができるようです。間に確定申告していなかったら3年前のは調整できないようなのでご注意ください。トレードしなくても申告しなければならないようです。

以下くりっく365からの引用です。

くりっく365で生じた損金の繰越控除が3年間認められています。
ただし、取引を行ったか否かにかかわらず、毎年、確定申告を行う必要があります。

と、書いてありました。
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以下のページに説明がありました。



http://www.invast.jp/fx/tax/finance.html
(いわゆる「非くりっく365」=「店頭為替証拠金取引」)

この表によると、くりっく365との損益通算ができるのは、同じく申告分離課税20%の商品先物取引などだけのようです。
したがって、質問に対する回答としては「返還されない」ということになるかと思います。

いちおう、念のためお使いのFX会社に質問されてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

daibutsuyoさん
ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/06/21 17:28

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