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前回、派遣社員の産休や一時金の事について詳しく教えて頂き本当に助かりました。
ですが更にまた問題が浮上しまして、質問させて頂きます。
今朝、雇い主でもある派遣会社の規約を読んでいたら育児休暇を取得するにあたってこんな条件がありました。

「1年以上勤務した者」

この1年以上の詳細が分かりません。

産休に入る前まで1年間働いた場合なのか
産後休暇が終了する時点で1年経過していれば取得できるのか・・・

というのも私の雇用開始は3月末です。
できれば下の子と2歳違いで出産したいので、そうなると今月妊娠すれば3月出産でギリギリ2歳差です。
来月妊娠すると3歳差です。

出産が3月になるか4月になるかで、育休が取得できるか出来ないかとなるなら
また考え直さなければいけません・・・

まとまってなくて理解しずらいと思います。
でもこんな無知な私に回答をお願いします。

A 回答 (2件)

 「期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。


(1) 同一事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2) 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)」(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成18年7月版)4ページ)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …

 「子が1歳に達するまでの育児休業については、労働者は、希望どおりの日から休業するためには、原則として育児休業を開始しようとする日の1月前までに申し出ることが必要です。(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成18年7月版)15ページ)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …

 「育児休業に係る子を出産した女性労働者は、労働基準法の規定により産後8週間の休業が認められるので、育児休業はその終了後からになります。」(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成18年7月版)14ページ)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット)

 育児休業を開始しようとする日の1月前までに申し出ることが必要となるようですので、「産後8週間経過する日から遡って1ヶ月前の日」が申し出の期限となりますので、この日が「申出時点」となり、上記(1)(2)の要件を満たしているかをみることになるのではないかと思います。
 例えば、3月31日出産の場合、4月1日~5月26日が産後休暇の期間となり、5月27日から育児休業が取得できますので、1ヶ月前の4月27日前が「申出時点」(要件を満たしているかをみる日)となるのではないかと思います。
(「雇用開始が3月末」ということでしたら、「申出時点」で要件を満たしているように思いますが。ただ、法律や制度で認められている休暇が実際には取得が難しいとか、別の理由を付けて契約を更新しないということも残念ながらあるようですし、そういった問題もクリアできるか事前に確認されることも大切と思います。)

 育児休業開始日と育児休業の「申出時点」、要件等については、労働局雇用均等室に確認さることをお勧めします。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変分かりやすく、こんな私でも的確に理解することができました。
あとは会社で妊娠出産による休業を受け入れてくれることを
強く願っていかなければなりませんね。
本当にありがとうございました!
また何かありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/06/18 10:37

まあ、あくまでも今月うまく妊娠できたらの話ですよね。



ところで、その書き方からすれば、
産休に入る時点で、1年以上働いていることなので、
4月以降でないと産休をとれないことになりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
せっかくご回答頂いたのに申し訳ありませんが
産休についてはもう調べ尽くしておりました。
今回は育休についてのご回答待ちでした。
申し訳ありません。

お礼日時:2007/06/18 10:34

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