A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ANo6です。
私の所の制度に限った事です。代休の有効期限は、「一ヶ月程度」ではなく、給与規定上は「厳守」です。代休が翌月末迄にとれなければ、お金になって、終わりです。
No.5
- 回答日時:
ANo4のお礼にコメントします。
「前の出勤表を修正できないからダメだといわれたのですが、
代休日を無給にするだけではダメなのですか?」
は、私の勤務先の方式です。翌月末までに代休をとれば、その分が給与計算上、無給になります。
代休をとるとして前の出勤表をだして、会社都合で代休がとれなかったら、どうするつもりなのでしょうか?訂正できないと言う事に矛盾します。
代休が取れる期間についての記述は、就業規則にあったでしょうか?
なければ、無限とも考えられますが。
代休を取った日ではなく
代休を振り替えた本来休日の日が無給になるのですか?
例 日曜出勤 月曜日代休にすると 日曜日無給 月曜日 給与あり
なんですか?
会社都合で代休をくれることはないですね.
だから問題ないです.
給料の締め日内じゃないと代休を使えないと
計算がめんどくさくなるのですか?
過去の勤務表を修正しないといけないらしいですけど
修正はできないようです.
No.4
- 回答日時:
>代休は休日出勤を平日出勤に付け替えるといっていましたが、
>違法なんですか?
違法です。何のために休日出勤を法律で割り増しを付けているのか
判らなくなりますからね。
但し会社が休日の届出を行なっている場合になります。
(例えば毎週月曜日が休日など)
アルバイトなどのその日限りの労働は対象にはなりません。
>休日労働分1.35-代休分1.00=0.35でしょうか。
そういうことです。
>休日出勤を平日に付け替えるみたいで
>給与の締め日をまたがっての代休は取れないといわれましたが。
ありえません。締め日の前日が休日だったら変ですよね?
普通は「○○労働日以内」といった取得までの期間を設けます。
振替休日は事前かつ受動的に取る休日
代休は休日出勤後、自発的に取るものなんですか?
絶対代休を取らないといけないといけないわけではないのですか。
上司から代休を取らすことはまずないと思いますが。
就業規則には「休日出勤した者には代休を与えること」あります。
代休を取る場合、
前の出勤表を修正できないからダメだといわれたのですが、
代休日を無給にするだけではダメなのですか?
日曜1.35-火曜日代休無給1.00=0.35
日曜の分をそのまま計算して
代休日を無給にすれば35%増えて
簡単だと思うのですが。
日給月給制だとまた話は違うんですか?
No.3
- 回答日時:
情報ありがとうございます。
その記述から追加質問があります。従業員は、会社全体でおおよそ何名でしょうか?会社全体でみて10名以上の従業員がいる事業所がありますか?(アルバイト、パート込み)
貴方の勤務している事業所では何名でしょうか?10名以上ですか、50名以上の従業員がいますか?
また、組合はありますか?
「就業規則を見せて貰うことにします」はおかしいです。見せてもらう物ではありません。ちょと検索した結果を参考URLにしましたが、貴方は最新版を貰っているのが普通です。そのあたりも記述があります。ただし、10名以下だと、就業規則の作成は義務ではないので、無いかもしれません。
なければ、法令どおりであり、また、会社によっては法令より、手厚い手当てが規定されているところもあります。
一部引用しておきます。
「なお、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則に定めた事項に変更があった場合には、それに合わせて就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないこととされていますので、注意が必要です。(労働基準法第89条)」
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ki …
10人以上はいます。
組合は恐らくないでしょう。
会社に聞いたところ就業規則は渡すことはできないとのことです。
ちゃんと見せてはもらえはしましたが。
No.1
- 回答日時:
代休の場合は 所定内賃金分のみを差し引きされます。
よって割り増し分は、引かれることはありません。
しかし事務員が出勤調整、(出勤日を休んだ平日に付け替え)
を行なうと、割り増し分はもらえなくなります。
事務員の話は誤りです。そんなことしたら違法です。
休日出勤は 定時内は 1.35 で残業も1.35(深夜残業でない場合)
ご参考まで↓
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/3-1zangyou.htm
代休は休日出勤を平日出勤に付け替えるといっていましたが、
違法なんですか?
つまり代休はその代休日の給料がないだけで
割増分の0.35に当たる物は貰えるわけですよね。
休日労働分1.35-代休分1.00=0.35でしょうか。
休日出勤を平日に付け替えるみたいで
給与の締め日をまたがっての代休は取れないといわれましたが。
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