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今現在、自分の免許証の点数が何点加点されているのか、
よくわからなくなってしまったので教えてください。

ゴールド免許証で今まで約20年間、無事故無違反できたのに、
ここ半年で3回、違反で青切符を切られました。

昨年11月にスピード違反で1点、
今年4月に不一時停止で2点、
今年6月に不一時停止で2点
の加点です。

もう11月の分は累積されていませんか?
それとも現在5点なのでしょうか。
免停は6点になったらという記憶もかすかに。
おそろしい・・。ショックのあまり現実逃避していました。
でも知らなくては。

どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

現在は+4点の状態になっています。

前歴は0なので、あと2点以上の違反をすれば、免停基準に該当することになります。

累積点数というのは、違反行為をしたときに、(1)その違反行為の点数+(2)過去3年以内の全ての違反行為の点数を合計して算出するもので、これと前歴(過去3年以内の行政処分歴)を基準として、免許の停止や取消しといった行政処分をするかどうかが判断されます。

で、このうち(2)の過去3年以内の全ての違反行為の部分の計算に際しては、いくつかの特例が認められていて、質問者さんのように長期間無違反で過ごしてきた人は多少優遇されています。

1.(a)2年以上の無違反期間を継続している状態でした(b)3点以下の軽微な違反行為で(c)その後3ヶ月無違反期間を継続しているという3つの要件を満たす場合、この軽微な違反行為は(2)の過去3年以内の違反行為から除外してもらえます。

質問者さんの場合、昨年11月のスピード違反は約20年間無違反の後の初の違反ですから、(a)を満たします。1点なので(b)も満たしますし、次の違反は5ヵ月後の翌年4月なので(c)も満たします。したがって、めでたく特例の対象となり、累積点数からは除外されます。

しかし、4月と6月の違反行為は既に(a)の要件を満たせませんし、1年間の無違反期間も経過していませんから、いずれも(2)の過去3年以内の違反行為に含まれ、結局現在+4点の状態となります。

http://rules.rjq.jp/tensu.html

2.過去に行政処分を受けておらず、これまでのところ幸いに3点以下の軽微な違反行為しか犯していないので、今後仮に違反行為をして免停基準に該当したとしても、2点の違反行為1回または1点の違反行為2回で6点に達した場合であれば、「違反者講習」を受けることによって、免停処分を受けずに済ませることができます(講習を受ければ前歴はつかず、点数も0に戻る)。

http://rules.rjq.jp/ihansha.html

ささやかな優遇ですが、これまでの無違反継続による恩恵ですね。ただ、これらの特例や無違反期間1年による効果は、あくまでも累積点数や前歴に数えない(=免停等の行政処分の判断基準に含めない)だけで、優良運転者の判定には関係がありませんので、残念ながら次の更新でゴールド免許は失うことになります。
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この回答へのお礼

完璧な説明ありがとうございました。
理解しました。

今回のことはかなりこたえ、まだ立ち直れていません。
参照していただいたサイトをきちんと読んでみようと思います。

お礼日時:2007/06/14 20:36

昨年の11月まで 無事故無違反であれば


昨年11月の1点は 3ヶ月間無事故無違反で 0になったと見なされます

ですので 現状4点です 来年の6月までに 2点(1+1でも)の違反をすると
免停の呼び出しがきます

来年の6月(最後の違反後1年間)無事故無違反であれば 点数0になったと見なされます

これらは、あくまで見なされるだけで 更新時の講習区分は違反講習です
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
よくわかりました!!!

お礼日時:2007/06/14 20:32

再びお邪魔します。



念のため申し添えておきますが、1年間無事故無違反で、めでたく来年の6月当日を
過ぎて累積点数が0点にリセットされても、違反の事実がなくなる訳ではありません。

従って、次の免許更新が来年の6月以降の場合であっても、違反運転者となりゴール
ド免許(更新時から過去5年間で無事故無違反の人のみ)ではなく、有効期間3年のブ
ルー免許になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
よくわかりました!!!

お礼日時:2007/06/14 20:30

どうもこんにちは!



現在の累積点数は5点ですので、あと1点で違反者講習、2点以上の違反では、
行政処分の免許停止の対象となります。

交通違反の累積点数の計算方法の原則は、過去3年間における違反点数の合
計点にて計算されます。
前歴なしの場合は、6点以上で免停、15点以上で取り消し処分となります。
http://rules.rjq.jp/tensu.html
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

但し、違反点数が3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点に達した場合は、
行政処分の免停ではなく違反者講習を受けることになります。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html

1年以上、無事故無違反の期間があれば、それまでの前歴回数と累積点数は0に
リセットされますので、来年6月の違反当日を過ぎるまで辛抱すれば0になります。

ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
参考になりました!!!

お礼日時:2007/06/14 20:29

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