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バイク事故で圧迫骨折した際、コルセット着用でしばらく安静にするよう、医者から指示されました。
保険請求したところ「ギブスではなくコルセットなので骨折扱いにならない」と言われました。
・・・そんなものなのですか?
腰に、手足を骨折した時と同じようにギブスをすることがあるのですか?
(担当者が手足と同様のギブスをした場合、と言っていました)

保険について全くの無知なもので・・・
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

診断書についてはNo.1さんを参考にして頂いて…



脊椎に対してギプス、ありますよ。
と言うか、病院にもよるかとおもいますが、
「マジックベッド」と言う、
砂が入った 厚めのシートのようなものがあって、
背中の形に沿わせた後 中の空気を吸引し固めます。
すると背中全体が固定され、背骨の安定が保たれます。

他に実際に体を包む「体幹ギプス」もあります。
これは背中はムレるし痒いし大変ですよー☆

どんな方法で治療するかは病状次第。
コルセット+安静で大丈夫なようでしたら軽度と言うことですね。
お大事にー。
暫くは無理は禁物ですよー♪
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何の保険請求かわかりませんが、傷害保険??


骨折による、固定具により支払いが変わるようです。
ギブス 副子・副木・シーネ ギブスシーネ 自身で着脱可 不可により実通院日数にカウントできるかどうかです。
着脱不可の場合は通院しなくても固定されてる期間はカウントします。

コルセットは着脱可として実通院日数にはカウントしないのでは・・・?

保険上ではギブスなど骨折にともなう装丁器具の種類で骨折と判断されるようです。
あばら骨が折れた場合も同様の扱いだと思います。
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ギブスをしないと骨折じゃないなんて馬鹿な話はありません。

また骨折している・してないで補償内容が変わるわけではありません。他覚的所見(この場合は医師の診断)で動けるか動けないかです。医師に「腰椎圧迫骨折で○○日間の安静を要す」とでも診断書を書いてもらえば大丈夫です。
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