埼玉在住です。
先日住民税の納付書が来ました。市民税県民税合わせて
5%→10%の増税、ただしその分、所得税が減るので合計は
変わらない(定率減税廃止分は増えるが)との説明書が同封されてました。(税源移譲とか言うらしいですが。)
でも、所得税の税率を良く見ると
課税所得額が195万以下では 税率10%→5%
で確かに減っているのですが、
195万超~330万以下では 10%→10% のままです。
330万超~695万以下も 20%→20% のままです。
これだと、195万超~695万以下の人は、住民税が増税されたのに、所得税が減税されないという事になりませんか?
課税所得額が695万より多い人は
逆に、所得税が20%→23%、30%→33%、37%→40% に増えています。
それなのに「負担額の目安」という試算の欄には、
住民税+所得税の額は変わらないような表があります。
所得の多い人からは、もっと所得税をとろう、ということなのでしょうか。それに、195万超~695万以下の人の所得税率が変わらないのはどうしてなのでしょう?この範囲の方達は大幅増税になってしまいませんか?
なんだか納得がいきません。
私が何か考え違いとか、勘違いとかしてるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所得税・住民税とも定率控除が廃止となってますので、H19年は確実に増税です。
高齢低所得者の軽減措置も縮小になってます。税源移譲だけをみれば、住民税と所得税の税率変更で負担額は変わらないように設計されています。
>195万超~330万以下では 10%→10% のままです。
この税率は区分的にかかりますので、330万円の課税所得とすると、195万円までの課税所得には5%がかかり、195万円を超えて330万円以内の課税所得には10%がかかるのです。H18年分までは10%税率でしたので、5%の税率新設により、195万円以内の課税所得の方は所得税額が半分に、195万円超の方は195万円の5%分の97,500円は税額が下がるのです。
詳しくはこちらの表を見てください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
また、給与所得者の場合は、現に、1月の源泉徴収税額が下がってます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/ …
所得税のさがった分は住民税の税率があがります。住民税課税所得の区分によっては税率10%→10%と変わらないように見えますが、住民税もH18年度分までは課税所得区分ごとに税率適用でしたので、200万円までの税率5%が10%になった分が必ず増えます。
回答ありがとうございます。
なるほど、勘違いしてた部分が分かりました。
195万を超える人も195万までの分は、実質税率5%となるのですね。全額に10%かかるのかと思ってました。
うちは給与所得ではないので、所得税減税分はまだ恩恵を
うけられないのですが、、、。
No.6
- 回答日時:
>ちょっと違うような、こうなるのではないですか。
先にも書きましたように、例えば、住民税のH18年度課税税率10%というのは、200万円を超えた課税所得に対しては(速算)控除額100,000円がありますが、これは200万円以内の課税所得分に対しては5%税率がかかっているってことです。H19年度課税税率にはありません。
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kumin/zeimu/02ze …
単純に右と左の税率だけを見たのでは正確な比較はできません。
それと、課税所得の住民税200万円と所得税195万円は、総所得でみればおなじことです。
例)
住民税 給与所得 233万円 - 基礎控除 33万円 = 200万円
所得税 給与所得 233万円 - 基礎控除 38万円 = 195万円
なお、人的控除額の差に掛かる調整控除、住宅ローン控除の控除不足額の住民税控除や所得変動に対する経過措置は、昨年の税源移譲のための税制改正時から盛り込まれてました。
回答ありがとうございます。
全体を正確に比較するのは、難しいのですね。
これを機会に、理解を深めておきたいです。
まずは、自分の場合どうなるか、をやってみようと思います。
No.5
- 回答日時:
ちょっと違うような、こうなるのではないですか。
課税所得 所得税 住民税
<1> ~ 195万以下 10→ 5、 5→10 B
<2> 195万超~ 200万以下 10→10、 5→10 C
<3> 200万超~ 330万以下 10→10、10→10 A
<4> 330万超~ 695万以下 20→20、10→10 A
<5> 695万超~ 700万以下 20→23、10→10 C
<6> 700万超~ 900万以下 20→23、13→10 B
<7> 900万超~1800万以下 30→33、13→10 B
<8>1800万超 37→40、13→10 B
A:所得税、住民税ともに税率は変わらず
B:「住民税が増えても所得税が減るため、納税者の負担は基本的に変わりません」といわれる部分
C:明らかに増税の部分
ということで説明書と明らかに異なるのはCの部分だけですね。
ただ問題としてはBの部分は確かに率としては差し引きなしですが、控除の金額が所得税よりも住民税が少ないので、その分だけ増税になってしまうということ。
それともうひとつ所得税は現年課税ですが住民税は前年課税のため、退職者は所得税の引き下げの恩恵に被れずに住民税の引き上げの影響だけを受けるので、実質は増税のような形になってしまうということですす。
ただこれでは不満が出ると思ったのか、それを軽減する為の経過措置が取られるようですが、内容的にはまだあまりはっきりしていないようです、何か参院選目当てに突然言い出したような感じです。
しかもやはりお役所のようで、申請しなければその恩恵にはあずかれないようで、知らずに申請しないと損をしてしまうようです。
回答ありがとうございます。
今回の税率変更の詳細がだんだん分かってきました。
695万を超える所得のある方は、増税になってしまうという
ことですかね。
No.3
- 回答日時:
人的控除、住宅控除は調整されますが、物的控除部分は増税されますがこれは確かに微々たる物です。
参考URL:http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zei …
回答ありがとうございます。
そう、こういった表にのっている金額が
どのような計算の結果なのかがわからないのです。
計算式ものせてくれたら、わかりやすいと思うのですが。
これから良く勉強してみます。
No.1
- 回答日時:
当初は地方に税源を移す、という話でしたが、
いざ給与明細を見ると所得税で減った分以上に住民税が課せられて
おり実際、ウチでは月に約1000円程度の増税になってます。
国民をうまく言いくるめた便乗の増税ですよね。
税金の使い道がきっちりと明確であれば多少の増税は我慢できますが
裏金つくったり、役に立たない国会議員の高額の給料に消えてるかと
思うととっても納得いきません。
税率の項目は大変勉強になりました。
回答ありがとうございます。
そうですね、こういった税金等の説明は
たいがい納得いかないですよね。
説明書を、すごく良く読んでもなお、
よく分からない場合が多いです。
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