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こんばんわ!
過去の書き込みを見ていたのですが、
大阪地下鉄の物が無かったように思ったんで、
質問させて頂きますm(__)m

大阪地下鉄の某駅にA改札口とB改札口が、あるとします。
定期券でA改札口から入ってB改札口へ出る事は可能ですか?
電車には乗らないんです…所謂、通り抜けです。
こうした道を使う方が近道で便利なんですが〃

無理なのでしょうか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (7件)

確か可能だったはずです。


私も以前梅田駅で定期券売場近くの中改札からヨドバシカメラ近くの北改札まで通り抜けたことがあります。
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どうもこんにちは。


正式な鉄道規則は難しいですね(+_+)
しかしながらキセルでは無いんだから問題ないですよね。
そもそも谷町線大日やらでもそうですがわざわざ学生や社会人が座りたい為に逆方向へ戻るのを駅員はまったく注意しないですし、これこそ問題だと思うし。

私は東梅田が定期内なので ヨドバシカメラ等行く時に 梅田駅を良く通ります(+_+)
改札が閉まった事は無いですね。
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#2です。



まず、大阪の地下鉄には入場券制度がありませんので、入場券が必要との回答は適切ではありませんでした。撤回させてください。

が、大阪市乗車料金先払いカード取扱規程および大阪市交通局IC証票取扱規程を見ますと、同一駅入出場の際、「乗客は1区相当料金を現金で支払ったうえ、発駅情報の消去処理を受けなければならない」とあります。これは(JRのような)入場料金の概念そのものであり、もし、磁気やICカードを導入する際、既に存在していた定期乗車券が「通り抜け自由」でよいなら、上記の規程は「発駅情報の消去処理を受けなければならない」の記述だけでよいはずです。「通り抜け」という乗車外目的の利用に対する答えとして、運賃後引のカード乗車券と定期乗車券とでJRと規定が同じかどうか(入場料金の概念を適用するかどうか)のスタンスが異なるはずはなく、従って「JRと同様」との回答をしました(大阪地下鉄ではPiTaPaに定期券機能を付けることはできないが、定期券と同程度以上の「利用額割引」によりPiTaPaが定期券の発展形と位置づけられており、取扱いを分けることも困難)。また「現金で支払う」とあるので、原券を入場料金相当額の支払いに充てることはできません(既に定期代を払っているから、という理由でこれを入場料金相当額に充当することはできない)。

それから、大阪地下鉄に限らない一般的なケースとして、同一駅入出場で改札機の扉が閉まるのは事実です(改札機の機能・設定により異なります)。入場料金の支払を求められたことがあるのも事実です。駅ナカに大型商業施設がある場合、「入場券をお求め下さい!」の張り紙が出たのも事実です。それに、改札機で同一駅入出場を認めると、不正乗車が簡単にできてしまいます。例えば「東京~有楽町(A)」と「湯河原~熱海(B)」の2枚の定期券を買っておいて、東京では毎日Aで乗降し、熱海では毎日Bで乗降する。そうすると、東京~熱海間を毎日不正に安く乗れてしまいます。定期券の裏面にわざわざ注意書きがあったり、改札機の扉が閉まったりするのはこのためです。また、定期券の没収や反則金にまで触れたのは、こうした疑いをかけられる可能性を否定できないからです。

その上で。いま日本のほとんどの駅で窓口に申出があった際、同一駅入出場がほぼ100%駅員の黙認状態であることもまた事実です。誤乗の場合は元々規則上のサポートがありますが、お手洗、急病、忘れ物に気付いた等の場合も、そこで引き止めては気の毒というものでしょう。しかし、送迎、通り抜け、駅ナカで買い物した等の場合、気の毒な理由とはいえませんから、100%大丈夫ですよと回答できる自信が、私にはありません。特に今回は「“通り抜け”ができますか」というご質問でしたので、あくまで「質問者様のことを第一に考え」、質問者様には無用なトラブルを避けてほしい、という思いからの回答でした。
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一般に定期乗車券は入場券の代わりにできません。


このため、各社の規則では定期券で入場し、乗車しなかったことが判明した場合、入場料金を徴収する旨定めているのが通例です。
この取扱いを規則どおりに行うかどうかは各社により大きく異なるようです。(お目こぼしがほとんどです。)
しかし、大阪市の場合、入場券制度がありません。気になったので少し調べてみました。
すると、大阪市の「高速鉄道及び中量軌道乗車料条例施行規程」に下記の条文がありました。
(直リンクできないので、上記タイトルで検索してください)
(乗車券の効力)
第53条 乗車券は、乗車人員及び乗車回数を記載したものを除き、1券面をもつて1人が1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。ただし、定期券及び共通一日乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 乗車券は、乗車以外の目的で乗車場に出入場するために使用することができない。

但し、入場料金の概念がないので、「じゃあ入ってしまった人はどうするの?」に回答する条文が見当たりませんでした。

ですから、厳密に言えば規則に反する利用方法ではあるが、みつかってもそれを罰することはできないということになるようです。

詳しい人の補足を願います。
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定期券ですよね?全く問題ないですよ。


指定された区間内の駅であれば、どこででも乗り降りできるし、改札を通って構内トイレに行って電車に乗らずにまた改札を出る、なんてことは私はしょっちゅうしています。

規則上どうなっているかは詳しくは分かりませんが、それで「不正だ」と指摘する駅員は、いまだかつて見たことがありませんし、自動改札機でひっかかったことも皆無です。「定期券だからいいでしょ」という認識の乗客(あるいは駅員も)が圧倒的多数なのではないでしょうか。

正直、No.2様のご見解にびっくりしました。仮に規則解釈上No.2様のとおりであったとして、これを杓子定規に適用してしまうと、乗客が混乱する(はっきりいって怒る)のではないでしょうか。それくらい定期券があれば入場券代わりになることは常識化していると思いますよ。

例えば、(入場券の話ではないので、あるいは的外れかもしれませんが)私は中学、高校と電車通学でした。当然通学定期券を持っていましたが、買い物など通学以外の用事で、たまたま定期区間内の場合、当然のように通学定期券を使っていました。これも目的外でダメ(不正)だったのでしょうか?

私は定期券については、本人以外の人が使うのは明らかに不正ですが、それ以外、つまり本人が使用して、区間内で、期間内であれば、どこから乗り降りしようが、入場券代わりにしようが、当然OKだと思っていました。

もっとも、入場専用の「定期入場券」というのもありますが、これは複数の出口が線路の反対側にあり、なおかつ大規模な駅で、通り抜けのためだけに駅を利用したい人や、構内の売店の人などのためなので、ここでは無関係だと思います。

今までの常識が覆るかもしれませんので、ぜひ規則上の根拠や正しい解釈、正しい使用法を知りたいと思います。
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規則上は#2の方が仰るように乗車目的以外で改札内に入ることはできませんが、小生の経験上、同一駅の入出場で改札機が閉まった記憶はありません。


その理由を考えてみます。
・例えば「梅田~淀屋橋を含む定期券で梅田駅の南口から入り、淀屋橋まで行ったが改札を出ずに梅田駅に戻って北口から出る」というような一連の"正規"乗車との区別がつかない。
・忘れ物をした等により、入場したが乗車をやめて出場するケースがあり、その度に係員が対応するのは非効率。
・大阪地下鉄の場合は入場券という制度がない。
・昨今は鉄道事業者でもエキナカの商業施設を充実させており、乗車目的以外の入場を助長する傾向にある。

以上より、#2の方の回答とは相反するのですが、規則上はともかく同一駅での入出場を改札機でブロックすることは考えにくいと思います。
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乗車目的以外で改札内に入るには、乗車券(普通乗車券・定期乗車券)があってもだめで、入場券が必要です(一部特例となる駅がありますが、規定自体は大阪市営地下鉄でもJRでも同じです)。

鉄道会社によっては、定期券の裏面に「別途入場券が必要」「入場券としては使用できません」等の記載があるので、確認してみてください(もちろん、記載がないからやっていいという問題ではありません)。もし、通り抜け目的で定期乗車券を使用すれば、定期券を没収された上、反則金を課せられることも、可能性としてはありえるということをまずご承知ください。

その上で、可能・不可能の問題に移りますが、これは鉄道会社によって、また、駅によってできてしまうところもあります(改札機の機能・設定により異なります)。ただ、本来の規定からすれば、定期券で同じ駅を出たり入ったりできるようにさせておくこと自体おかしい話なので、不可能(改札機の扉が閉まる)としている所が多いようです。
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