http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3031631.htmlにて質問させてもらったものです。
労働基準監督署に相談しましたが、民法で2週間前に言わないいう条例があります。といわれ、払ってもらえるか払ってもらえないかの回答はいただけず、一度、直接会社に催促してみてくださいということでした。
会社側には、「労働基準法に違反しているから会計士のほうが支払わなくていい、こちらから訴えても構わないと言っているのよ。」といわれ怖くなりました。
怖くなり少し黙っていると新しく求人する費用、2週間前に言わなかったこととして仕方ないなという感じ賃金半分にして支払われました。
私が、突然やめたことで会社側が不利益になることは、新しく求人する費用だけしか思い当たりません。しかし、新しく求人する費用は私が払わなければならないのでしょうか?
バイトは3人で常に二人が勤務という形でシフトを組んでいました。
会社側は、私がいないから人手が足りなくてお客(患者)に帰ってもらってるのよといいましたが、私が働いている際に、急に同僚が今日、これないといわれても、私一人で通常通り仕事ができ対応できました。しかもものすごく忙しかったです・・。
実際、私がやめてから、一人での仕事ではなく残っている二人が出勤しているため体制は変わっていません。同僚には、悪いと思っていますが、やめていいと散々、同僚に言われていました・・・あまり仲良くなかったので。
面接時に、試用期間中はどちらからも断れるからねとはきいていました。雇用の際に契約書などのものはありませんでした。
私は、残りの賃金をもらえないのでしょうか?
もらえるのでしたら手紙にしたいのですがどのような内容を書けばよいですか?
また、私は訴えられますか??
私の軽率な行動は社会人として恥ずかしいのですが・・・。
ちなみに、私がやめた理由ですが、面接時に聞いた内容の仕事と全く違うこととサービス労働時間が多く・・いっていることがメチャクチャ。
ということです。(掃除や事務処理を休憩時間、終わりのタイムカードをおしてからにしろという)
あと、人間的に限界でした。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
以前類似の質問にアドバイスしたことがあります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2723187.html(類似質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2971762.html(類似質問)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
労働基準法は立場上強い使用者(会社)が不当に低い労働条件で労働者を使用しないように、最低限の労働条件(使用者の義務)を規定している法律で、労働者の義務を規定した法令でありません。
あえて該当するとすれば民法628条ただし書きの規定ですが、労働者が訴訟で争った場合に実際に適用された事例はほとんどなく、賃金を支払いたくない使用者の脅しではないかと思います。(会社に助言したという、会計士(税理士?社会保険労務士?)さんの名前を聞いてみても、会社は答えられないと思いますが・・・。)
「面接時に聞いた内容の仕事と全く違うこと」というのは、労働基準法15条1項の労働条件通知書を交付していれば、同条2項で「労働条件相違」を理由に即時解除が認められていて、この場合は「労働者に過失はない。」と考えられますので、民法628条の損害賠償責任は発生しないことになります。
求人の際の広告と実際の労働条件が違うことは多いですが、書面交付はこういったことを避けるための規定(使用者の義務)で、これを守らないことで、労働条件違反をうやむやにして、面接時と違う条件で「2週間」仕事をさせることで不利益を労働者に押しつけるのは、おかしいと思います。
(そもそもアルバイトに試用期間ってどのような意味で使用者は設けているのでしょうか。)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2095107.html(労働条件相違・試用期間等)
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/monda …(Q1:退職手続き)
http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q9. …(退職手続き
「新しく求人する費用、2週間前に言わなかったこととして仕方ないなという感じ賃金半分にして支払われました。」というのは、労働基準法24条の賃金の全額払いの原則に反し、一方的に相殺等行ったとも考えられます。(ただし、損害賠償額と賃金との相殺について合意があれば、相殺は可能です。黙っていたことが合意とは考えにくいですが・・・。「異議を述べなかった。」と言われても、これは労働者の自由な意思決定とは言えないので「合意」とは言えないと思います。)
「新しく求人する費用」というのは使用者が負担すべきコストであり、都合でアルバイトの人が辞めることは使用者が負うリスクの1つであると思います。
賃金不払いは労働基準法24条違反ですので、労働基準監督署からの是正勧告もありますし、その前段階に指導等もあります。
労働基準監督署のいうとおり、内容証明で請求してみて、支払がない場合は労働基準法104条の違法事実の申告を検討されてみてはいかがでしょうか。
(労働基準監督署から退職の際の手続きの不備の話があっても「労働基準法15条の書面交付もない状態で、面接時の説明と違う条件での仕事で、労働基準法15条2項の労働条件相違を理由とした労働契約の即時解除も可能と考えられますし、損害賠償のことは別途民事上の請求を受けて対応しますので、労働基準監督署には労働基準法(24条の全額払いの原則)違反について、指導、是正勧告等お願いしたい。」等と対応されればいいのではないかと思います。)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …(退職と損害賠償)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html(退職と損害賠償)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/sai …(退職と損害賠償:なお書き以下)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chi …(給料の一方的相殺)
http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/Ch …(内容証明文例)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(民法)
http://www.miyarou.go.jp/new/news_03_0423.html(24条)
参考URL:http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
No.2
- 回答日時:
いかなる理由があったとしても、いきなりの退職は、会社側としては、契約書などなくても、何らかの手段での対応をしますので、それが支給額減額となったのかと思います。
試用期間中であったとしても、自己都合でのいきなりの退職は認められることでは全くありえません。会社側が、減額だけにするか、調停なり裁判なりで、損害賠償まで踏み切るかは、いろいろと会社内で相談されてになるでしょうが、損害賠償されても反論は難しいかもしれません。それに、新しく入れるための費用だけしか考えられないも、考えが浅はか過ぎです。また、新求人にかかる費用だけでは済まないでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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