一部のブログなどで著作権侵害の非親告罪化について盛り上がっていることを受けて、疑問が生じましたので、こちらで尋ねさせていただきます。
くどいようですが、少し前置きをいたします。
私としては、無闇な警察の権限強化につながるものとして、この非親告罪化に反対する気持ちですが、一方で「著作権侵害の非親告罪化は必ずしもそのようた警察の権限強化を意味しない」といった意見もあります。
そうした意見の中で、「すでに警察は親告罪の事件であっても、被害者の告訴なしで加害者を逮捕できる」という主張がありました。現行犯逮捕については、逮捕状がなくても行えるのは素人ながら一応承知しています。
では現行犯ではない、捜査による証拠に基づいた、通常逮捕はありえるのでしょうか。
国家公安委員会の犯罪捜査規範には以下のように書かれています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000 …
(親告罪事件の逮捕状請求)
第百二十一条 逮捕状を請求するに当つて、当該事件が親告罪に係るものであつて、未だ告訴がないときは、告訴権者に対して告訴するかどうかを確かめなければならない。
もし告訴権者(主に被害者)が「告訴する意志あり」と捜査員に返答した場合は、検察での告訴状の受理前に、逮捕状の発付があるのでしょうか?
また捜査員が、告訴権者に対して告訴を勧めることは現実にあるのでしょうか。
あるいは告訴権者「告訴する意志なし」と回答した場合でも捜査員が逮捕状を請求、発付を受ける場合はあるのでしょうか。
できましたらば、過去の事例をお教えいただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>もし告訴権者(主に被害者)が「告訴する意志あり」と捜査員に返答した場合は、検察での告訴状の受理前に、逮捕状の発付があるのでしょうか?
逮捕状請求には、構成要件を満たしていること、親告罪の場合は事件受理が必要になります。簡略化はするかもしれませんが、告訴なしに逮捕状発行はできません。
>あるいは告訴権者「告訴する意志なし」と回答した場合でも捜査員が逮捕状を請求、発付を受ける場合はあるのでしょうか。
法律上は不可能です。寝ぼけ眼で書類を見もせずに判を押す判事がいるかどうかは知りません。
>また捜査員が、告訴権者に対して告訴を勧めることは現実にあるのでしょうか。
それは、他の法律では当然あるでしょう。著作権法では噂の域を出ないですが、某宗教団体関係者の逮捕にあたり、著作権法違反による告訴を勧めたといわれています。通常は被害者がせっついて、やっと動いてくれたりくれなかったりです。
>逮捕状請求には、構成要件を満たしていること、親告罪の場合は事件受理が必要になります。
私もその解釈が妥当だと考えています。ごく自明のことだと思っていたのですが…。
>法律上は不可能です。
やはりそうでしょうね。
>著作権法では噂の域を出ないですが、某宗教団体関係者の逮捕にあたり、著作権法違反による告訴を勧めたといわれています。
その噂は聞いたことがあります。特殊な状況であれば、あり得ることだとは思いますが。しかし証拠がないのに、私が憶測だけたくましくしてはいけないですね。
大筋において、自分の考えが、あまりほかの人の見識から離れたものでないのが分って安心しました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
具体的な事例があるかどうかはわかりませんが、純粋に刑事訴訟法上は、
親告罪における告訴は訴訟条件=起訴のための条件であって、
直接に捜査のための条件にはなっておらず、告訴が無くても捜査は可能です。
そして、逮捕・勾留は捜査の手続ですから、直接には告訴が条件とはなりません。
しかし、起訴できないのに逮捕勾留しても意味はないので普通はしない、ということです。
告訴権者が告訴することが確実であるとの見通しがあれば、
告訴前に逮捕することは少なくともそれが直ちに違法とはならないです。
>捜査員が、告訴権者に対して告訴を勧めることは現実にあるのでしょうか。
告訴ができることを説明はすると思います。
それが「勧める」ように受け取られるか「やめたほうがいい」ように受け取られるかは
口調とかニュアンスの問題ですので、場合によって違うでしょう。
告訴がなければ起訴できないわけで、
起訴できないことが明らかなときに逮捕状は発行されないでしょう。
>告訴前に逮捕することは少なくともそれが直ちに違法とはならないです。
そういう解釈が成り立つのではという不安がぼんやりあったのですが、やはりそうですか。
すると「捜査員が告訴権者に確認をとった時点では告訴の意志表示があったが、その後撤回があったので不起訴とした」ということもありえるわけですね。(告訴取り下げ以前の話です)。
ただ、「こういうことがありえる」というだけで想像をたくましくするのはよくないかもしれませんが。
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