プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

困っています。ご存知の方教えてください。
消費者金融の複数社でお金を借りていた家族が死亡しました。
ほとんどお金を返してないので債務が残っています。
相続人らで相続放棄を考えていたのですが、故人の名前が入る共有名義
の土地家屋があり、売却は考えていないため、債務と故人との持分が
どちらが多くなるか検討してからにしようと思い、司法書士さんに
債務調査をお願いしました。
消費者金融に司法書士さんを通じて本人の死亡診断書のコピーを送りました。
消費者金融によっては、遺族に請求はしないという考えの会社もあれば
債務放棄はせず、遺族に請求するという考えの会社もありました。
それで額が小さくなるのなら、相続して債務返済をしようと思ってます。
ただ、「多分遺族に請求はしない」ような事を口頭での電話で担当者が
言っていたというだけでは、安心できません。相続放棄をしなければ、
法的には請求されて当然ですし・・。
そのような証明となる文書が欲しいのですが、司法書士さんも、消費者
金融からそのような文書はないと言われたと言うだけで・・。
書面は必要だと思うのですが、債務免除通知のようなものは、いただけ
ないものなのでしょうか。
債務放棄しない会社に支払った時点で相続したとみなされてしまう為、
他の消費者金融との事もハッキリさせないと前にすすめません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授くださると助かります。
消費者金融は大手の会社ばかりです。団体信用生命保険はいずれも廃止
していました。

A 回答 (1件)

こんにちは。


私は大阪で司法書士事務所を経営しております。
昨年、あなたと同じような案件で、消費者金融と交渉した経験があります。
すべて大手の消費者金融でした。

その際、何社かは債権放棄をしてくれ、すんなりと「債権放棄証書」を発行してくれましたよ。
依頼されている司法書士さんに、もう一度、確認してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
何度か、その事について交渉中の司法書士さんに、証明が欲しいと言っており、ちょっと言いにくいのですが、もう一度やんわり話してみようと思います。
そのような文書の存在があるということでとても心強く安心しました。
本当にありがとうございました!感謝しています。

お礼日時:2007/05/23 17:04

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