プロが教えるわが家の防犯対策術!

皆様にお聞きしたく質問いたします。
先月、4/4に賃貸住宅を退去しました。
アパートではなく、一軒家の借家です。
その退去の際、大家と仲介業者に退去の日を伝えました。
そして退去日当日、仲介業者の依頼で立会い業者が来ましたが、大家は来ませんでした。(大家にも退去の日にちと立会いの時間まで伝えてありました)
仕方なく立会い業者と当方とで見積もりを行って、立会い業者の出した見積書に署名捺印しました。(金額は約10万ほどの敷金返金となりました)
するとそこに大家が来てその見積書を見ると、突然怒って「もう勝手にしろ!!」と立会い業者を怒鳴りつけて帰っていきました。
それから現在に至っても敷金の返金がないので、仲介業者に電話してみると「大家さんの修復作業の見積もりと金額差があるので手間取っている。立会い業者の見落とし箇所があるので金額が変わってる」との事でした。(大家の見積もりだと2万程の返金になるようです)
以上の事からお聞きしたいのですが、
(1) 退去時に立会いを放棄した大家に後の追加請求の権利はあるのか?
(2) 立会い業者も立会い費用として5千円請求しているのですが、立会い業者の見落としは責任追及できるのか?
(3) もし裁判にした場合、当方は勝てるのか?

以上、詳しい方のご意見・ご回答を宜しくお願いします。
わかりにくい点がありましたら追加補足します。

A 回答 (8件)

>立会い業者の出した見積書に署名捺印しました。


(金額は約10万ほどの敷金返金となりました)
とありましたが・・
見積書の内容がどんなものかわかりませんので
細かく申し上げられませんが・・

説明を受けて納得の上での署名捺印したもの
を今更変更するのはおかしいと思われます。

なぜなら、
大家が立会いの場に来なかったということは
その業者は大家からの決定権を得て見積もりの署名捺印を
求めてきたとみなされる訳ですから・・

尚、見積もり書にこの金額は変更になる可能性が
ありますといった特約的文が書いてある場合は
別となりますが・・

一応、小額訴訟といった方法もありますが・・
(小額で裁判できます)

http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/syougak …

どうしても納得いかなければ・・参考にしてください。

この回答への補足

見積書には修理箇所と修理費しか記載されていなかったと覚えております。控えはありませんが・・・
仲介業者に聞いたところ、立会い業者に依頼したのも大家らしいのです。
裁判も小額訴訟を検討しておりますが、見積もりの控えが無いのです。
証拠を揃えるにしても少々困難になると思いますが、状況説明などだけでも裁判してもらえるのでしょうか?

補足日時:2007/05/14 17:34
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この回答へのお礼

回答有難うございます
納得がいかない というよりも、1ヶ月以上も退去後の手続きが遅れるという事がスッキリしないのです。
かといって大家の提示金額で妥協するのも・・・です。
できれば当方としても裁判などしたくはないのですけど、このまま解決せねば致し方無いと思っております。

お礼日時:2007/05/14 17:50

>仲介業者(ミニ●ニ)に大家が依頼して



私の一番嫌いな業者です。

以前に、業法違反問題で他の業者と取り沙汰されたこともあるようです。

もし、この敷金問題に関与してるなら・・
是非、地方公共団体における相談窓口へ
連絡するべきです。
(公的機関ですから・・)


ガンバレ、負けるな!
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

立会い業者は仲介業者の専属のようでした。
むしろ同じ会社とも思えます。 作業服にミニ●ニと書いてありましたので・・・

応援頂き有難うございます!!
自分の出来るだけの事をし、期限の5/22を待ってみます。
期日を過ぎても答えが出ないようでしたら訴えてやります!!

お礼日時:2007/05/15 19:30

最後にもう一度



ガイドラインの内容が解りづらいので
短的に双方(貸主と借主)の負担箇所を
説明すると・・

1)借主の故意過失をもって汚したり傷つけたものは借主負担となります。
 
 例えば、
 (花瓶を落として床が傷ついた・・)
 (子供がぶつかって壁に穴あけた・・)
 など


2)普通に使っていての経年変化による壁のクロスや畳などへの日焼けは貸主負担となります。
 
  例えば、
  (壁に貼ってあったポスター跡)
  (箪笥の撤去後の跡)
 など
 
また、退室後の借主へのクリーニング費用請求は常識的な額とし契約書の特約への記載があるときに認められるものとなっております。

以上
 
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この回答へのお礼

丁寧な回答補足有難うございます。
私もこの判断基準はある程度存じておりましたので、立会い業者の見積もりがおかしければ指摘するつもりでした。
結果は見積もりが妥当と判断できる程度の請求でしたので署名捺印したわけです。
クリーニングについても、3年ほどお世話になった家ですので、契約書の特約が無くても支払うつもりではいます。(大家の態度次第ですが)

simaregoma様には何度も丁寧な回答を頂き本当に感謝いたしております。
今後の展開によっては再度質問させて頂く事もあるかと思いますが、これにて一旦締め切りとさせて頂きます。

貴重なお時間を費やして頂き、本当に有難うございました。

お礼日時:2007/05/15 19:20

#1です



調べました。

それなら、お住まいの県にある
地方公共団体における相談窓口へ
賃貸住宅に係る相談ができます。


下記を参照

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
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この回答へのお礼

わざわざ有難うございました。
当方の近くにも相談所があるようなので一度そこに相談を持ち掛けてみようと思います。
市役所でも法律相談ができるようですので、そちらと併用して自分なりに調べてみます。

お礼日時:2007/05/15 19:03

#1です。



先ず、
>無料相談所ですが、利用は自己責任 とありますが、
怪しいサイトなのでしょうか?
ですが・・

こういった手数料を取って退去時のトラブル解決をしてくれる所(サイト)は
かなり今増えています。
今回、貼り付けたものはインターネット上での検索ででたものです。
怪しいサイトかどうか?は解りませんので自己責任でと申し上げたのです。
(実際に取り返しを頼んだら手数料がかかりますが・・
  相談だけは無料で受けてくれるところもあります)

そちらのお住まいに近いところの相談室へご相談されるのもいいかと思います。

次の

>敷金は家賃78000円×3ヶ月ですので234000円ですね
とありましたが・・

それで、戻りが2万円ですか?

やはり、ちょっとおかしいですね。
最初の業者がだした、見積り額(13万)位なら
わかりますが・・

その内訳明細を教えてもらったほうがいいですね。
(合計の金額だと言い争うときに不利です)
郵送で明細を送ってもらうのが証拠も残るのでお薦めです。
もちろん、くるまでは了承する必要なし。

その内訳内容をみておかしいところがあれば、
簡易裁判所へ小額訴訟ですね。

ただし、小額訴訟も相手が争う姿勢を見せれば
通常訴訟に移行となります。
その場合は費用もかさみますので・・
(ですので負けると思ったときは小額訴訟もしないほうがいいですね。
もちろん、勝つと思えばやったほうがいいですけど。)

そのためにも、本来は退室時の室内の写真も
とっておいたほうがいいのです。

まぁ、退室してしまったのですから今となっては
それはできないので・・ご自分で汚された箇所を
思い返して送られてきた見積書と比較するしかないと思います。
(本当は今からでも大家に立会いで室内の写真を撮らせてほしいと
頼むのもいいとおもうのですが、既に次の人が住んでいる場合はむりですね)

内装が終わっているだけなら写真を撮っておく
価値はありますけど、(自分が退室してから
どの程度の内装をしたかがわかるので)
要するに、前の入居者からお金を取っておいて
見積もりどうりの内装をしてない大家がいる為
です。

立会いを大家に頼むのでしたら、一度住んでいた
物件まで行って、既に次の人が住んでいるのか?
既に内装が終わってないか?なども確認して
おいたほうがいいかもしれません。
但し、道路側の窓からです。
(庭などに入ると不法侵入になりますので)
しかし、これをしておかないと大家に嘘をつかれて
立会いに応じないことも予想されます。

できたら、こういった大家との会話も録音して
おくといいのですが・・


最後に、
>裁判費用というのは勝敗にかかわらず自己負担なのでしょうか?
とありましたが・・

法律で定められている訴訟費用は,基本的には敗訴者が負担することになります。
但し、弁護士費用は訴訟費用に含まれない等細かいところは下記を参照してください。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …


ほんとに、退室時の室内の写真は撮っておくべき
でしたね。・・それと署名した明細書(これは、
携帯でも撮れますよね)・・
立ち会った業者は写真はとってなかったですか?
あれば取り寄せられると裁判時の資料となるの
ですが・・

残念ですね・・
戻りが2万なんて・・
じゃ、最初に業者が言った敷金の戻り10万はなんだったのでしょう?
差がありすぎじゃないですか!・・

それと、前々から思っていたのですが・・
この時立ち会った業者って、内装業者ですよね・

その専門家がかかる費用の見積もりをだして
それに署名してまた金額をかえるなんて
どう考えてもおかしいですね。
(家主が来なかったということは権限を
この人に委任している訳ですから)

また、立会い費用(業者の)は普通は借主に請求
しない筈ですけど・・(貸主負担)
契約書の特約として入っていればまだ納得できますが・・
それと、クリーニング費用ですが、これも本来なら特約条項への記載がない場合は
了承されません。
(まぁ、クリーニング程度ならそれでも請求されて払ったとしても悪質とは言えませんが・・
これも額によります・・普通は一戸建てだと多くても5~6万位がいいところでは・・)
これが10万以上とかだとおかしいですね。
マンションの40平米くらいで2~3万です

とにかく、見積もりの明細書を送ってもらうことですね。

いずれにしても、その後はご自分の判断にてすすめることです。
(私なら、この額に納得しません。普通に使っていたならば取られても敷金の半額が
いいところです。)

そちらに、東京都の住宅局のような相談できる
ところがあるといいのですが・・調べて見ては
いかがでしょう?

それと最初にあった相談だけなら無料とあるような退室時トラブル相談所の
相談だけでもうまく利用してみては・・
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この回答へのお礼

何度も回答有難うございます。

今更大家と室内の立会いを行うのは、正直したくないです。
というのも、大家の人間性を考慮すると、すでに室内にキズ・破損箇所を付けている恐れがあるからです。
そういう行為を平気でしてそうな人間なのです。
最初の立会い業者が出した見積もりを見て納得できず、その後大家が室内にて修理箇所を増やす(敷金を返したくないが為)ことも可能だったわけですし・・・

立会い業者は内装業者ではないと思われます。
仲介業者(ミニ●ニ)に大家が依頼して、仲介業者の専属の立会い業者が来たようです。

小額訴訟といえど、かなりの手間がかかるようですね・・・
書類や証拠の準備だけでも心が折れそうです・・・
はっきりとした証拠を押さえておかなかった事、本当に悔やまれます。
弁護士費用が自己負担であるなら、10万の金額で争っても利益が無くなるどころか赤字にもなりえませんね。

今からでも立会い業者の見積書をコピーでも送ってもらい、仲介業者の結論が出るまで待ってみます。
仲介業者には5/22までに終結させるよう要求しております。

お礼日時:2007/05/15 18:58

8万もするタバコの焼けこげ 見逃す人はいないですけどねー。


ありえない。 大家はお金を返したくないだけでしょ。

1)ですが、こちらはないと思ってます。
  再度立会いか、証拠となる写真などありますでしょうか?
  と相手に求めてみましょう。
  証拠があり、あなたがつけたのであれば、認める
  証拠がないのなら、私がつけてません。知りません。

クリーニング代金    契約書に書かれていなければ請求不能
3万、高くても4万くらい
押入れのクロス張替え  襖等は、経年変化を主張可能
クロスなら 1m2 1000円 襖 だと 1枚3から5千円
壁の穴の補修 
これは程度がわからないので・・・     
日割り家賃(1万円)  当然支払う。
立会い業者費用(5千円)支払い根拠なし。
これで、13万は少し高いと思いますねー。

裁判になった場合、あなたは敷金全額返せと請求すればいいです。
補修費用については 相手が立証しますので・・・
まあ、弁護士を入れると赤字になりそうですけどね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

(1)についてですが、私も同意見ですね。
当方にも証拠(当方がつけていない)は無いですが、それは大家も同じとおもわれます。 結局は水掛け論ですよね

クリーニング代金は3~4万程度の常識的範囲でしたので容認しております。
押入れ内部のクロスはありません。板壁です。 表現が悪く誤解があったようで申し訳ありません。襖の補修ですが、破れ・落書き等あり言い訳不可能と思い容認しております。金額も数千円程度だったと記憶しています。
問題の壁の穴ですが、かなり大きな凹みで、見積もりでも6万ちょいだったと思います。
これについては自己の責任もあります故、容認しました。
あと他にもなにかあったと思いますが、詳細を明記した見積書が無いのでわかりかねます・・・
あと何かあったとしても、請求額は妥当ではないかと当方は捉えております。

一つだけお聞きしたいのですが、裁判費用というのは勝敗にかかわらず自己負担なのでしょうか?
勝訴なら相手側に請求はできないのでしょうか?

質問返しして申し訳ありませんが、宜しくご教授頂けますようお願い致します。

お礼日時:2007/05/15 12:05

#1です。



うーん、そうなんですか・・
証拠がないと正直難しいかもしれないですね。
あれば、かなり勝算強いんですけど。

でも、実際署名捺印したのですから、
もしあれば、署名は偽造もしにくいですから・・
業者が捨ててなければ提出させるのも一案ですが
(多分、嘘でも捨てたと言うと思います・・が)

貴方の見方になってあげたいのですが・・

それと、
預けてある敷金が全額でいくらでしょうか?
2万円の戻りしかないのは
どれだけ汚されてるのか解りませんが・・
(私は少々納得いかないところです。)

下記参照
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
特にガイドラインのポイントを一読してください


敷金取り戻しは下記を参照してください。
敷金トラブル相談所の一つです。
こちらへの相談は無料となっているはずです。
(ご利用は自己責任にて・・)

http://winassist.jp/npo.htm

最悪、ご質問者さまの借りていたお住まいが都内であれば都庁の住宅局へ相談されるのも良いと思います。その場合は下記の不動産取引相談へ

http://www.metro.tokyo.jp/ANNAI/TOCHO/MADOGUCHI/ …

この場合正直に立会いに大家が来なかったことを伝えると共に見積もり書に署名・捺印しその後料金修正されたことを取り合えず電話でもいいので話してみてください。その状況をみて勝てるとみれば小額訴訟がいいかと思いますが。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
仕事の都合でお礼が遅れて申し訳ありません。

まず最初に。当方は東海地方に住んでいます故、東京都内の相談所は無理と思います。
無料相談所ですが、利用は自己責任 とありますが、怪しいサイトなのでしょうか? 些か不安で利用は控えたいと思います。
折角教えていただいたのに申し訳ありません。

本題ですが、やはり見積書は破棄されたでしょうか?
私自身ここまで遅延されると思っていなかった為、控えの確認を怠りました。 自分の愚かさが恥ずかしいばかりです・・・

敷金は家賃78000円×3ヶ月ですので234000円ですね
見積もり内容ですが、私の記憶では
クリーニング代金 押入れのクロス張替え 壁の穴の補修 日割り家賃(1万円) 立会い業者費用(5千円) ぐらいだったと思います。
それで合計金額が13万円ほどで、返金が10万円程だったと記憶しています。
部屋のほとんどが板壁でしたので、子供が落書きした押入れのふすまの張替え程度でした。
壁の穴は私が誤って開けたものなので納得済みです。
立会い業者曰く、「キレイに使ってみえたようですので無茶な請求はできませんね~」などと言っていました。

以上の事から、再度詳しくお教え願えれば幸いです。
宜しくお願いします。

お礼日時:2007/05/15 10:32

(1) 追加請求の権利はあります。


  例えば、クロスをはがして修理していた際に、
  カビの大量発生が見つかり、借主に責任があるような
  ケースでは、わからなかったことは、相手の過失ではないので
  わかった時に、請求するのは、致し方ありません。

  あきらかにミスで、請求し忘れた場合、ミスですから
  請求はできます。

  一度Okといったところを請求するのは、信義に反します。
  通常は請求できません。
  請求するのは、自由なので請求できますけど
  請求根拠がない と 突っぱねればOKです。

(2) 立会いは、いわば双方の義務ですから
費用が発生するのはおかしいですよね。

   大家の代理人である業者が、あなたに請求をする
   そもそもの根拠がありません。
   それが認められるなら、大家さんとその業者に

   私が立ち会った手数料 5万円請求したいんですけど
   いいですか? とでも言ってあげてください。

(3) 一般的な話になりますが
   多分 勝てます。
   そして、敷金は、長く住んでいれば住んでいるほど
   多くかえってきます。
   あなたが壊したところは、あなたが弁償しますが
   自然に汚れたところは、一切弁償しなくていいのが
   基本の考え方です。 経年変化 自然消耗 と言います。
   このため、壁紙などは、6年もすれば、10%の価値しかないので
   最大限弁償しなければならないのは、その10%ということに
   なるのです。

   裁判になると、立会い業者の見積りより もっと敷金が
   返って来ることが多いです。(敷金全額にはならないですが)

   契約期間、修復の内容 金額 がわからないので
   一般的な話ですけどね。

   また、お金を返さない間、裁判だとすると、利息がつきます。
   結構いい利息ですよ。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
仕事の都合でお礼が遅れ申し訳ありません。

(1)についてですが、タバコの焦げを業者が見落としていた と、大家が言っている様です。 ですが、退去してから1ヶ月以上も経った今に言われても、当方がつけたという証拠が無いのではないでしょうか?
立会い当日に指摘されれば納得もできますが・・・
 
(2)についてですが、貴方様の仰られるとおりですね・・・
今指摘して頂いて、なぜ大家が依頼した立会い業者の費用を当方が支払わなくてはならないのか? と思えてきました。
立会い業者の代金は5千円で、敷金から差し引かれています。

お礼の欄で補足・追加質問までしてしまって申し訳ありません。
(2)については、仲介業者に文句言ってみます。
(1)についてご存知の範囲でお教え願えたらと思います。

長々とすみません
ありがとうございす。

お礼日時:2007/05/15 09:59

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