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今年の2月~4月まで個人経営のお店に勤めて4月の半ばごろ辞めたのですが、4月1日~19日までの内7日の賃金が、現在支払われておりません。
末締めの10日払い(手渡し)なのですが、10日にあちらから連絡が無かったため、11日午前中に店長に電話で連絡したところ、4月分の給料に関しては支払えないとの返事でした。

とゆうのは、私が4月に2日間無断欠勤し、その後当日退社しているのです。
私がお店を辞めた理由は以前にも悩み相談させていただいたのですが(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2898258.html
就業時間が面接時に話していた時間と若干違っていたことと、お店の環境が合わなかったとゆうことです。
その旨を店長に伝えたのですが、自分自身がそのお店で継続して働いていく自身がなく、続けていくのは難しいと話したところ店長が「じゃぁお店に置いてる自分の荷物を片付けにこい」と事実上当日退社となってしまったのです。

店長の言い分としては、無断欠勤2日分と当日退社分の罰金を店で決めておるので、こっちが罰金を払ってほしいくらいだと言われましたが、自分だけに非があるとは思えないのですが…。

労働監督署に相談に行ったのですが、賃金の件に関しては支払ってもらえる権利があるそうで、ですが店長が言うように無断欠勤や当日退社に関しては、もしそれが原因でお店に損害を与えている場合、罰金という形ではなく損害賠償金を請求される可能性があるそうなのです。
それでも一旦賃金を支払ってもらいたいのであれば、もう一度電話や書面などで請求し、それでも応じなければ監督所から指導と、民事で訴訟(監督署は強制権がないそうで)とゆうことになるようです。

お店を辞めるときに、お店を介して購入した商品代があったのですが、店長に「おまえ借金があるやろ、どーするねん」と言われ、その商品代に関しては、辞めた翌日に振込みにて支払っております。
私が購入した商品代も支払って当然のもの、ですが働いた分のお給料に関してももらって当然のもの。
こちらが先に誠意を見せているのにも関わらず、相手が応じてくれないことに正直ショックです。

そこで質問なのですが
1)とても多忙なお店ではなく、入って2ヶ月くらいの私に対して、お店に損害を与えたと賠償金を請求してくることはあるのでしょうか?

2)1度電話で請求をしているので、次は内容証明でと考えているのですが、その内容は必要最低限(4月の賃金をいつまでに払ってください)だけで、辞めた理由などは主張する必要はないのでしょうか?

3)もし、給料が支払われる場合の話、手渡しなのですが店長が感情的な人なので会いたくないのですが、振込みや書留などで支払いを請求することは可能ですか?またその場合、内容証明にはどのような書き方をすれば良いのでしょうか。

4)店長とは別に経営者がいるようなのですが、請求するのは店長で良いのでしょうか?経営者とは3度程合っただけで、名前も連絡先もわからない状態です。

5)支払ってもらえてない賃金は5万円程(監督署にて計算してもらいました)なのですが、損害賠償金を請求されたり、また後に嫌がらせ等をうけることを考えるとこのまま行動を起こさないほうが良いのでしょうか?

長くなりましたが、次の仕事のこともあり、なるべく早く決着をつけたいと思っております。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

2)1度電話で請求をしているので、次は内容証明でと考えているのですが、その内容は必要最低限(4月の賃金をいつまでに払ってください)だけで、辞めた理由などは主張する必要はないのでしょうか?



「4月の賃金○○円(5万円程)をいつまでに払ってください」と言うことが書いてあれば結構です。やめた理由などは書く必要はありません。

3)もし、給料が支払われる場合の話、手渡しなのですが店長が感情的な人なので会いたくないのですが、振込みや書留などで支払いを請求することは可能ですか?またその場合、内容証明にはどのような書き方をすれば良いのでしょうか。

振込み等で支払いを請求するのは可能ですが、手渡しすると言われた場合には、取りに行かなければならないでしょう。

4)店長とは別に経営者がいるようなのですが、請求するのは店長で良いのでしょうか?経営者とは3度程合っただけで、名前も連絡先もわからない状態です。

請求するのは店長で良いでしょう。支払いがない場合に監督署に「申告」すれば、監督署が店長に聞き、真の支払人を確認してくれるでしょう。

「損害賠償」を気にしているようですが、損害賠償は実際に与えた損害額の範囲内と考え、受けて立ったらいかがでしょう。
逆に、今回の退社に当たりbar-barさんが被った経済的損失や精神的苦痛に対する損害賠償や慰謝料を請求することも可能です。
問題解決には、bar-barさんの強い意思が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
在籍中にも嫌な思いをしたり、辞める時、辞めた後もこのようなことに…。
少々弱気になってましたが、このまま泣き寝入りするわけにもいかないので、内容証明にてもう一度請求してみようかと思います。

お礼日時:2007/05/12 10:25

 基本的には、賃金というものは、優先してもらうことのできる強い権利ですから、店側は無条件に支払う義務を有します。


 一方、無断欠勤や当日退社に関しては、罰金を店側が決めていても無効です。店が被った損害を先方が立証し、訴訟であれば裁判官が認めた場合、示談であれば双方が同意した場合に、はじめて認められる性質のものです。

 そういう前提に立って、ご質問に答えると…

1)これは何とも言えません。
  一般的に、入社2ヶ月の従業員が辞めて、店が(店長がではないですよ)損害を被ることは考えにくいですが…
  例えば、その従業員ではないと対応できない約束を顧客と交わしていたのに、急に辞めてしまった結果契約が取れずに店に損害が生じた場合…とかでしょうか。それでも、全額賠償とはなりませんが。
  「普通はありえない」程度に考えてください。
  「後の補充がすぐにできずに、店長が忙しくて大変だった」「ローテーションを組み直すのが苦労した」をかけたとかは、関係ないですから、安心していいと思います。

2)少なくとも、辞めた理由を書く必要はないです。
  「いつからいつまでの分が未払いだから、いつまでに支払われたい。」という内容で良いでしょう。

3)内容証明の中に、支払方法を指定すれば良いのです。
  「○○銀行○○支店口座番号XXXXXXに振り込んでください。」で十分です。
  ただし、先方がどうしても手渡しすると主張したら、そこは交渉です。取りに行かなければならない場合もあると思います。

4)店舗の運営に関する責任者は、一般的には店長が負っていますから、店長でよいでしょう。
  経営者と言っても、どの程度まで店舗運営にタッチしているのか分かりませんし、わざわざ連絡先を調べることもないと思います。

5)前文にも書きましたが、損害賠償が発生する可能性は低いと思います(本当に損害が発生するかどうかはあなたが一番よく知っているはずですから、いちどよく思い出してみてください。店長個人が忙しくなったとかは関係ないですよ。)。
  嫌がらせに関しては、内容によっては、1番の方が仰っているように、精神的苦痛に対する慰謝料や損害賠償(例えば通院が必要になった場合の治療費等)を請求することも可能です。

 最後はあなたの意思次第だと思います。
 働いた分はきちんと払ってもらうという、強い意志が必要ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

私が辞めたことによってお店に損害を与えた可能性は極めて低いと思います。
もともと店長と従業員1人で、そこに私が入って2ヶ月の状態ですし、顧客と約束を交わすこともない業種で。
ただ単に店長が私の態度(無断欠勤と当日退社)に腹を立て、個人的な感情で払いたくないんだと思います。
強い意志を持ってもう一度請求をしてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/12 10:34

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