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録画済ビデオテープや録音済みカセット&MDなどを消去しないでそのままオークションなどに出品した場合、商品説明欄には「○×△が録画されたままになってます」と記入する事になると思うのですが、落札者がそのテープ代のほかに録画や録音内容にもいくらか値段をつけて落札した場合に著作権侵害に当たるのでしょうか? 録画や録音は個人で楽しむ分には認められてるけど、この場合録画、録音した内容を売ることになってしまいますよね? でも全部消去してなんかいられないし・・・皆さんどう思いますか?

A 回答 (5件)

芸能人など著名人が映っていれば肖像権侵害になるでしょうね。


CDなどの曲が入ったままであればそれも法律的にはだめでしょう。

参考URLはYahooオークションの「出品してはいけない商品」についてです。

参考URL:http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/asell/asell …
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以前テレビ番組を録画したテープを売っていた人が逮捕されたとニュースでやっていたのでやらないほうがいいのではないでしょうか。

もしどうしても売りたいのなら削除してから売るほうがいいと思います。
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以前ビデオテープを出品したことがあります。

AVをダビングしたのがたくさんあり
処分のつもりで格安出品したら終了日間近(価格高騰しました)で削除されました
録画内容についてはAVとかいただけですが、本当にテープを処分したかっただけでした。思わぬ価格高騰にも驚きましたが ハイ。
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TV番組が録画されていても、ダメでしょうね。

自分で撮影した子供の映像や風景などなら構わないと思います。
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こんにちは。



判例では、モデルルームの写真に写っていた絵画に対しても著作権が認められているようです。
よって、テープの内容を売っているわけでなくても著作権侵害になるでしょう。
#1の方の言われている、肖像権侵害についてはちょっと分からないですが、「ならない!」とは言い切れないのかな?
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