No.4ベストアンサー
- 回答日時:
意見が分かれているようですが、
条件次第で貰える可能性もあります。
制度改正で、退職後6ヶ月以内とか、任意継続中であればとかの条件では貰えなくなりました。No3さんの言われるとおり、yiko1976さんの場合、経過措置にも該当しませんね。
貰える可能性のある条件としては、7月の予定日次第です。
5月の退職する日が、予定日の42日前を切っていて、尚且つ、産休に入っていれば貰えます。
42日前を切っていても退職日まで働いていると貰えません。
つまり、5月末日退職なら、7月11日までの出産予定日で、且つ、退職する前から働いていないことです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/08 07:29
ありがとうございます。
本当、意見が分かれていて全くわからなくなってしまいました。
もらえるのともらえないのでは全く違うのに....
なんで法改正になったんだろう...
でもありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
健康保険法の改正で出産関係の給付で変更があったのは次の4点です。
1 出産育児一時金 30万円→35万円
2 出産手当金の額 標準報酬日額の6割→標準報酬日額の3分の2
3 資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合の出産手当金の廃止(出産育児一時金は
そのまま)
4 任意継続被保険者への出産の場合の出産手当金の廃止(出産育児一時金はそ
のまま)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html(健康保険法改正)
http://allabout.co.jp/contents/aam_lifeevent_c/c …
ndex3/(出産手当金と健康保険法改正)
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …(
出産手当金と健康保険法改正、経過措置)
http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf(出産手当金と健康保険法改正
)
http://www.haken-kenpo.com/keikasoti.pdf(出産手当金と健康保険法改正、経
過措置)
3と4には経過措置があり、改正法施行前日(平成19年3月31日)に出産
手当金を受けることができる人(産前42日→5月11日に実際に出産される方
:多胎妊娠の場合は98日前で7月6日に実際に出産される方)が法改正前の条
件で出産手当金が受けられます。
(「はけんけんぽ」のHPにわかりやすくまとめられています。「はけんけんぽ
」は健康保険組ですが、経過措置や継続給付の取り扱いについては政府管掌健康
保険と同じと考えていいと思います。)
3、4の改正理由は「そもそも制度自体、仕事を続ける女性の産休中の所得補
償で、自発的に『もらってやめる』という方は対象ではなかったのです。最近は
、制度の悪用が目立つようになってきたため、以前から原則どおりに戻そうとい
われてきて、たまたま今年、実施することになっただけです。」「この制度がで
きた頃と労働環境が大きく変わったためですね。出産を理由にした解雇を禁じる
法律も育休制度もなかった頃に作られた制度ですので、女性が産後も働くといっ
ても解雇されても仕方がないことを勘案して、母体の保護や失業給付の意味合い
で、退職後6ヵ月以内の出産や、任意継続による救済の仕組みが設けられていた
のです。今は法も整備され、妊娠・出産で解雇することは禁じられてますし、育
休制度も作られました。そのため、以前から改正が検討され続けていたのです。
」とのことです。(私は「制度の悪用」という文言に違和感を感じますが・・・
。)
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
(改正理由)
今回の法改正の対象となっていない退職後の出産手当金の給付としては、「出
産手当金の継続給付」があり、要件(強制被保険者期間(会社に勤務していて健
康保険に加入していた期間)が1年以上、産前42日以降に産休等不就労の日が
あり、その後退職)を満たしていれば、産前42日分・産後56日分(合計98
日分)の出産手当金が受けられます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(継続給付等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2901873.html(継続給付等)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryousei …
f(5ページ:医療制度改革関連法に関する都道府県説明会配付資料(平成18
年7月10日 厚生労働省)保険課説明用資料)
退職後に出産手当金を受給するためには、上記の経過措置か「継続給付」の場
合に限られます。「仕事を1年半してて、こんかい5月で退職します。出産は7
月です。」とのことですので、経過措置は難しそうです。
あとは「継続給付」になるわけですが、質問者さんの退職日、ご出産予定日、
産休取得等不就労日の有無等がわかりませんので、質問者さんが継続給付の対象
となるか(出産手当金を受けられるか)はわかりません。(ご出産予定日が7月
11日、5月31日退職、5月31日産休(年次有給休暇も可(ただし不就労)
:政管健保)の場合は、「継続給付」の対象になって、出産手当金が98日分支
給されるようです。)
質問者さんの退職日、ご出産予定日、産休取得等不就労日の有無等の内容をも
とに社会保険事務所に「出産手当金の継続給付」について確認されてはいかがで
しょうか。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom …(社会保険事務
所)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2944656.html(参考?)
No.3
- 回答日時:
こんにちは^^
#2さんが仰っているのは「一時金」の事ですね。
雇用保険からではなく、健康保険からの受給になります。
経過措置というのがあります。
平成19年3月31日において、資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受けている人、または受ける事が出来る方には、4月1日以後も出産手当金が支給されます。
質問者さんは3月31日現在で被保険者期間が1年以上あります。
ですが、この経過措置は「3月31日までに退職していないと該当しない」んです。
3月31日までに退職し、5月11日までに出産をしたら該当していました(それでちょうど産前42日になります)。
極端な話、7月出産なら、1月や2月に退職をしても退職6ヶ月以内出産になります。
退職の時期が遅かったですね…。
残念ですが、質問者さんは「手当金」の受給は出来ません。
「一時金」は出産時に、
(1)自ら国保の被保険者になる
か
(2)御主人の扶養に入る
かされていると思いますし、「一時金」は「手当金」とは違い改正はありませんので、受給が出来ます。
元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
No.2
- 回答日時:
以前は退職後、(保険喪失後)6ヶ月以内の出産であれば大丈夫だったのですが、出産した時に保険に入っていることが前提に切り替わったので、ご自身の保険からではなく、旦那様からの保険から支払われることになると思います。
ご主人の会社に確認されてみてはいかがでしょうか?
後、私も5月に出産を控えている者ですが、事前申請をしておくと(出産予定日1ヶ月前までに)雇用保険から直接病院に35万支払ってくれて、自身は退院時に差額だけ払えば良いという制度もあります。
入院費用が35万以内だった場合は、差額は自分の口座に振り込まれます。とても便利だと思います!
申請は、ご主人が加入されている健保組合から申請書をもらえます。
頑張って下さい!!
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