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「金・土・祝前日は2時間、それ以外は3時間飲み放題」
という表記があります。

この場合、日曜日は飲み放題3時間になるのでしょうか?
要するに、「祝前日」に日曜日が含まれるのかどうかを知りたいのです。

また、祝前日の解釈には、地域や年代によって差はあるのでしょうか?
このあたりの感覚をお聞きしたく、質問させていただきました。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法律で「祝前日」という言葉が規定されているわけではないので、解釈が分かれると思います。

一般的には「祝日前の“平日”」と解釈するのが妥当だと思いますが、その店・施設によってどういう解釈で書いているか断定はできないので、個々に確認してみるのが一番安全です。

店によって・業種によって、休日(土・日・祝)に利用料金を安くする場合と高くする場合があります。宿泊施設などは、翌日が平日の場合は需要が少ないので日曜や祝日の宿泊料金は割り増し料金にならないのが一般的です。娯楽施設の入場料・利用料などは土曜・日曜や祝日は稼ぎ時なので割増料金になります(逆に平日が割引料金とも言える)。

Googleで「祝前日」を検索してみると、いろいろな表現があることがわかります。
「金・土・祝前日」、「土・祝前日」、「土・日・祝・祝前日」、「金・土・日・祝・祝前日」、「休前日・祝前日」、等々。
それぞれ、「平日」や「月~金」と対比して解釈すると、ある程度は明確になります。
ただし、繰り返しになりますが、念のため個々に事前確認しておいたほうが良いと思います。


なお、祝日法では「祝日」と「休日」は定義が異なりますが、一般にいう「祝日」は振替休日などの日曜以外の「休日」を含むと解釈するのがふつうです。

祝日:(厳密には「国民の祝日」)
 ・日にちを指定した祝日
   元旦、建国記念の日(政令で規定)、春分の日(官報で公示)、
   昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、敬老の日、
   秋分の日(官報で公示)、文化の日、勤労感謝の日、天皇誕生日
 ・曜日を指定した祝日(いわゆる「ハッピーマンデー」)
   成人の日、海の日、敬老の日、体育の日

休日:
 ・「国民の祝日」。
 ・「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日。(いわゆる「振替休日」)
 ・その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る)。(祝日の谷間にあたる、いわゆる「国民の休日」)

ちなみに、「祭日」という言葉は、戦前の法律に基づく「皇室の祭日」なので、戦後の祝日法では「祭日」は存在しません。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございます。
月曜日が普通の平日の場合は、日曜は「祝前日ではない」と考えてよさそうですね。
念のため、お店には聞いて確認したいと思います。

お礼日時:2007/05/07 12:46

月曜日が祝日の場合は日曜日が祝前日になります。


最近は祝日を月曜日に持ってくるのが多いので。
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店によって異なるかも。



「休前日」というつもりで書いている場合も多いですしね。たとえば、月曜が(振替)祝日だった場合などは休前日料金にしているお店もありますし、個別に異なります。
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No.1さんが言われるとおりです


月曜日が祝、祭日で休日で無い限り日曜日は入りません!!
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1)日曜は、全国で含まれません。

祝前日とは、祝祭日の前の日限定です。
2)地域や年代によっても、差はありえません。
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