プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 私の父の事なのですが、父はすし屋で、働いているのですが、最近社長から自分で店を営業をしてみないかという、話がありました。
ただ、店の方が最近売り上げがよくなく、自営業でやっていくのは厳しいようで、また自分で営業するにあたりかなりお金がかかるらしく、父が払える金額ではありませんでした。
 それで、この話を社長に断ろうとしたら、「もし断るのなら、店のネタ(魚)を横領したのを警察にいうぞ」といわれたそうです。そしてお金は借金してつくればいいと言われたようです。
 実は父は、寿司屋のネタをたまに、家に持ってかえっておりそれも、捨てなければならないようなものではなく、まだ普通にお客さんにだせるものを持ってかえっていたようです。
 つまり、社長の寿司屋を継がないと、横領したのを警察にいうぞと、
脅されているようです。
 ただ仮に寿司屋をついでやるにしても、かなり借金をしなければならないようで、本当はやりたくないのですが、警察に言うぞと脅されており、やりざるをえないといった状況のようです。
 私としては、絶対断ったほうがいいといっているのですが、父が話しを聞いてくれません。
 それで質問なのですが
1 横領したのを警察に言われた場合、どうなるのでしょう?
2 寿司屋を継ぐのは断りたいのですが、できないのでしょうか?
3 こういうことを相談できる法律の専門家は?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

他の方が答えている内容でほぼ全てかと思います。



それ以外の事として、
決断するのはお父さんですから、周りがどんなに止めても、仮に借金が不当な額であっても強行してしまうかもしれません。

その時にいくら家族親戚であろうと勝算が無い起業なら連帯保証人などにならない事です。
最悪の場合でもお父さん一人の借金なら自己破産でやり直しできるかもしれませんが、家族親戚全てが借金まみれになってしまってはどうにもなりません。

また
保証人がいない→融資の目処が立たない→結果として話が流れる
という図式になって心配がなくなる可能性もあります。
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1 横領したのを警察に言われた場合、どうなるのでしょう?



何も起きないと私は思います。

店のお金を盗んだというならともかく、残りものかそうでないか判然としないものを家に持ち帰っても横領ということはできません。寿司のネタは翌日に残すと食中毒を起こす可能性がありますから、期限を過ぎると廃棄することが義務付けられることになります。廃棄するネタを持ち帰っても、これを横領とすることは不可能でしょう。

2 寿司屋を継ぐのは断りたいのですが、できないのでしょうか?

お父上が承諾する以上、不可能です。それより、店の経営を任せられた千歳一隅のチャンスと前向きに考えることもできると思います。赤字で倒産したら、自己破産して、また別の店で寿司職人として働くことはできるでしょう。(居住家屋が賃貸の前提ですが、お父上が自宅を所有している場合には自宅を担保物件として取り上げられるリスクがあります)しかしながら、黒字転換できれば、お店から上がるその利益は全部、お父上の利益になります。

社長はおかしなこと言っているように聞こえますが、それもお父上がこの寿司店を経営できる能力があると見込んでの話であるとも言えます。

問題は借り入れしなければならない借金の額でしょう。これを返済しつつお父上もしくは質問者さんの家族の生計が成り立てば悪い話ではないように、私は思います。寿司店は奥さん、お子さんが家族経営している店が普通でしょう、お母上、質問者さん、ご姉妹、ご兄弟がたとえ土日だけでも手伝って、お店の雰囲気盛り上げられれば、人件費も抑えられるのでは?

3 こういうことを相談できる法律の専門家は?
法テラスとか、自治体が行っている法律無料相談、弁護士会が行っている有料法律相談(1時間1万円)でしょう。

それより、私は自治体の商工課、商工会議所、国民金融公庫などの起業相談所に行って、無料の起業相談、開業資金融資相談を受けられてはどうかと、私は思います。ここでお父上が追うべき借入金の妥当性について、第三者の専門家の判断を仰いではどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答大変ありがとうございます。
やはり、横領にはならないのですね。
ありがとうございます。
回答者様のおっしゃるとおり、寿司屋を継ぐという話自体は、いいと思うのですが、やはり借金をするということがネックになっており、母や、きょうだいは、やめてほしいと思っているのが現状です。

無料の起業相談等があるのですね、しらなかったもので大変参考になります。
とりあえず専門家に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/26 16:03

まず、すし屋のネタを横領した事実があった場合でも


すし屋の主人の証言のみで、客観的証拠がありませんので
警察に言われた場合でも、『その事実はありません』と言い張れば
全く、罪に問われることはありませんし、現実的にその程度のことで
検挙されません。立証不可能です。
従って、法律相談などに行く必要は全くなく、無視を決め込めば問題はありません。
ただ、どうやらお父様は主従関係に弱そうな印象を受けますので
現実的には、つっぱねるには、その寿司やを退職せざるを得ないでしょうね。図太ければ、ただたんにつっぱねて、勤務し続けて、権利を主張し続ければ問題ないと思います。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。
なるほど、客観的証拠がないとダメなのですね。
大変勉強になりました。
回答者様のおっしゃるとおりで、父は主従関係に弱く、また性格的にも
気が弱い方なので、警察にいうといわれて、弱腰になってしまったのだと思います。
寿司屋のほうは前々から、やめるつもりでいましたので問題はないと思います。次の仕事先のあてもあるようです。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/25 03:36

1、本人が認めなければ、横領の証拠が無いような気がしますが、あと被害金額も小さい気がします。

もし警察沙汰になったら、反対に脅されたことも言えば良いと思います。
2、民事上の話であり、当然断れるでしょう。
3、弁護士でしょう。
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この回答へのお礼

早い回答大変ありがとうございます。
なるほど、よくわかりました。両親が大変不安になっていたので、これで安心させてあげることができます。

お礼日時:2007/04/25 03:28

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