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建売住宅を契約しました、現状は工事中です 工事中ですので現地を見に行きますと外壁の骨組みには筋かいが入っていないのです心配で大工さんに聞くと構造用合板だから筋交いはいらないよ!と言われました
本を買って読むと必要なのでは・・・・ 不信感が一杯です!
できるものなら契約を解約したいのですが不動産会社の営業に言うと
まだあなたの持ち物でもないのにでたらめな欠陥を理由にしても解約はできないですよ、違約金を頂きますと言われたのです。
売買契約ではどの様にすれば解約できますか教えて下さい 

A 回答 (6件)

第三者(建築士)に確認してもらってください


素人では判断が困難です

設計図を借りてその内容を精査してもらい、施工がそのとおりであれば問題ないでしょう

>構造用合板だから筋交いはいらないよ
従来工法では筋交いが必要(筋交いがあるからといって適切な位置に入っているのかどうかは別問題ですが)、2×4だったら壁構造なので筋交いはないとか工法によってもいろいろありますので
同じ工法についての本をお探しください
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この回答へのお礼

ありがとうございました
専門家に相談してみます

お礼日時:2007/04/23 09:20

筋交がないということは欠陥ではありません。


それを理由に契約解除など出来ません。

心配なら「耐力壁の計算表を見たいのですが」と依頼してみましょう。
法律の基準に対してどのくらいかを数値で確認できます。
ただ、構造用合板で耐力壁を取る場合は開口部を4方均等に取る事により、壁の量や1/4バランス、偏心率は確かに満足しやすいので、パッと見は安全だ。と思われやすいのですが、開口部が偏って配置されたり、規模にもよりますが、全く内部に筋交がないという設計はあまり良い設計とはいえないでしょう。平面的に10帖くらいの大きさの構造ブロックごとに基礎をまわし、内部筋交で固めているものがよりよい設計といえますが、これは木造2階の耐震性能でチェックされるべき項目にはなっていません。しかし、2×4でも、内部に構造壁はあるのです。つまり、外周の大きな箱で耐えるのではなく小さい箱の集まりで構造に耐える考え方のほうがよりよいというわけです。

あら捜しのようですが構造用合板を耐力壁として利用するときはJIS規格特類合板の5ミリ以上の材をネイル50で周りを柱梁、又はそれに変わる3寸角以上の材に間隔150ミリ以内で4方を細かく打たれていなければなりません。(合板以外にも認められている材があるのでそのときは最低厚みの制限が材によって違います)これが守られていれば一応法を遵守しているわけで契約解除の理由には認められないでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます
感情的になったようです

お礼日時:2007/04/23 09:07

筋交いより構造合板の方が壁強さ倍率が大きいので問題ないのではないですか?タマホームでも筋交いでなく構造合板のみだったような気がしますが、欠陥でないので解約は無理でしょう、違約金払えば解約できるでしょうが、参考URLのせておきます。



参考URL:http://www.homeskun.com/taishin/ippanshindan.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました

専門家に計算を依頼してみます

お礼日時:2007/04/23 09:15

今、注文住宅を立ててもらっている者です。

家の工法にはたくさんの種類があります。筋かいがないから欠陥住宅とは言えません。建売住宅でも2×4工法やパネル工法など筋かいが無い工法の住宅もたくさんありますし在来工法なら筋かいがなければすぐ倒れますよ。よく工法等調べて話し合ってください。

参考URL:http://www.e-house.co.jp/kouhou/index.html
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この回答へのお礼

本で見ると在来工法でした
専門家に聞いてみます
ありがとうございました

お礼日時:2007/04/23 09:17

専門家で無いので、はっきりと言えないのですが、2×4住宅なんかは構造材の面で支えるので、筋交いは確かに不要になると思います。


その住宅の図面のコピーをもらって一級建築士に見てもらうのが一番ではないでしょうか?
解約するなら、契約書に従う事になるので、売主に重大な過失が無い限り手付金が戻らないとか違約金を払うなどが起こるんでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考になりました

お礼日時:2007/04/23 09:18

不動産屋です。


質問者さんの負担で第三者の専門家にみてもらい、問題があった場合で
手直しがされない場合には、白紙解約を求めることができます。

担当の営業マンの言いかたは悪いですが、それが妥当です。
もし現状で解約するならば違約金を支払って、解約することになる
可能性は高いでしょうね。

本当に気になるのなら、まず第三者の専門家に見てもらいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
専門家に見てもらうようにします。

お礼日時:2007/04/23 09:10

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