質問

質問者:toku1137 SFCGの連帯保証人の死亡
困り度:
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すみませんが、教えてください。先週、実弟が死亡して遺品を整理していると契約期間内の多額の根保証のSFCGの連帯保証人になっている事が分かりました。そこで教えてほしいのは、この場合に、今後この契約について下記の点を教えてください。
(1)SFCG側の契約の債務者等への考えられる対応。
(2)まったく知らなかったので相続放棄だけで、
 連帯保証人としてのこの債務を回避可能か?
(3)弁護士を立てての交渉が必要になるのは、どういう場合か?
その他、懸念事項があれば教えてください。

法律上の相続人は財産の無い,残された10才の女の子です。
ですから何とか穏便に済ませたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。
質問投稿日時:07/04/21 22:11
質問番号:2939522
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回答

良回答20pt

回答者:manno1966 http://www.hyogoben.or.jp/soudan/index-2002-0806.html
弁護士:保証する期間、金額に定めのない包括根保証の場合は、相続性が否定されています。
ただ、例えば3年間とか、2000万円までとかいうように期間や金額などに限定のある限定根保証については、相続性が肯定される場合もあります。

 根保証は相続されない場合の方が多いので、専門家に相談を。
 
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/04/21 23:11
回答番号:No.1
この回答への補足これは、相続性がある模様です。また、契約者(債務者)が弟の初七日を過ぎたあたりで小生に、融資された金額に対する利息を債権の会社あてに強引に払うようにと、連絡が来ました。無論断りましたが、トラブルにならないように、あわせて弁護士に相談する事にしました。
弟を亡くして涙は流しても、ぬぐう暇はありません。

どうも、ありがとうございました。
この回答へのお礼早々の回答ありがとうございます。