プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。
現在、派遣社員(派遣保に加入)として働いております。
妊娠が判明し、退職時期について迷っています。
私の中で、以下の(1)(2)案で検討しています。

(1)4月末で退職の場合…給与見込額⇒約94万円
           退職後は税法上夫の扶養に入れるので、家族           手当は月額19000円支給される。

(2)8月末で退職の場合…給与見込額⇒約175万円
           退職後は税法上夫の扶養に入れない。

上記の(1)(2)を比べて、辞め時はどちらなのでしょうか?
他にも考慮しなければいけない点がいろいろあると思うのですが、それも含めてアドバイスをお願い致します。

A 回答 (5件)

#4です、お礼ありがとうございます


一部数値を間違えましたので、修正いたします
3.年金
  国民年金に加入する
  (当年度の収入が120万を超える為)
・120万は130万の間違いです、修正いたします
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以下参考意見です


出産手当金の話題が出てきましたので、9月の退職とすると
 1.御主人の税制上の扶養にはならない
 2.健康保険
  (出産手当金を受給すると扶養に入れない場合があります、事前に御主人の健康保険組合に確認を取って下さい)
 扶養に入れない場合
  (1)けんけん健保を任意継続する
   保険料:http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html
  (2)国民健康保険に加入する
   前年の収入・住民税から算出(役所のHPから計算、窓口に問合せ)
  保険料の安い方を選択、(1)の方がお得なようです 
3.年金
  国民年金に加入する
  (当年度の収入が120万を超える為)
 4.税金
  所得税:確定申告が必要(退職の為年末調整が出来ない為)
  (還付があると思います、翌年の住民税の申告も兼ねます)
  住民税:10月~翌年5月までの分の普通徴収になります
  (退職後役所より納付書が送られてきます)
  住民税:翌年分(平成20年)は翌年6月以降納付書が送られて来ます
 5.失業給付
  ハローワークで延長の手続きをして下さい
  最長3年間の延長が可能です
  (10/1より法改正により、自己都合退職・任期満了退職の場合は12ヶ月必要になります:現在は6ヶ月)
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
いろいろと考えなければいけないことがありそうです。
夫の健保の方にも確認とってみます。

お礼日時:2007/04/08 23:03

 No.2です。

補足にお答えします。
 産前42日目以降ということですので、9月28日以降に1日でも「産休」を取得すれば、98日分の出産手当金が受けられると思います。
 「年次有給休暇の取得でも可能」というのは、このサイト(主に出産&育児のカテゴリー)で質問された方が社会保険事務所に確認されたものです。健康保険組合によって解釈・運用が異なることがありますので、「はけんけんぽ」でも年次有給休暇取得でよいかは、直接確認された方がいいと思います。
 ただ、前回のアドバイスの類似質問のリンク先にもなっていますが、「はけんけんぽ」のHPに「出産予定日から逆算して42日前である平成19年5月31日が退職日(派遣契約満了日)であり、且つその日に仕事を休んでいる(※)場合は支給されます。
※ 短時間でも出勤した場合は、出産手当金の全期間分が支給されなくなります。」と記載されていますので、「仕事を休む・出勤しない・就労しない」ことが要件のようですので、政管健保と同じではないかと思いますが・・・。

Q3 平成19年4月以降に資格喪失する方の出産(継続給付)
 私は、はけんけんぽに1年以上加入していて、現在も加入中です。しかし、平成19年7月11日に出産(単胎)を予定しているため、5月31日の派遣契約満了日でお仕事を終了するつもりです。4月の法改正で出産手当金はもらなくなるのですか?
A3 出産予定日から逆算して42日前である平成19年5月31日が退職日(派遣契約満了日)であり、且つその日に仕事を休んでいる(※)場合は支給されます。
※短時間でも出勤した場合は、出産手当金の全期間分が支給されなくなります。
<解説>
 任意継続期間を除く被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日の前日(派遣契約満了日)の時点で出産手当金を受ける条件を満たしている場合は、資格喪失後に加入する健康保険に関わらず(被保険者本人として加入する場合を除く)、これまで通り資格喪失後も継続して出産手当金が支給されます。
 このケースでは、資格喪失日の前日が5月31日となります。したがって、5月31日の時点で仕事を休み出産手当金を受ける条件を満たしていれば、出産手当金を受給できることになります。
 まず、5月31日が出産予定日の7月11日から逆算して42日前(出産予定日も1日とカウントする)となるため、出産手当金を受ける条件の1つを満たしています。
 さらに、5月31日(資格喪失日の前日)に仕事を休んでいることも必要条件です。この2つの条件とも満たしていれば、出産手当金を受給することができます。5月31日(資格喪失日の前日)に就労した場合は、出産手当金を受給することができなくなりますので、特にご注意ください。
(はけんけんぽ)
http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf(継続給付:はけんけんぽ)

2 資格喪失後の出産手当金の継続給付
 被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上継続して強制被保険者だった人が、資格喪失時に出産手当金を受けている、または受ける条件を満たしていれば資格喪失後も出産手当金を受けることができます。受ける条件を満たしているとは、たとえば、産休中も報酬が支払われていたために支給停止になっていた人が出産から14日後に退職し、報酬の支払がなくなった場合などで、この場合は残りの42日間について支給が行われます。
(はけんけんぽ)
http://www.haken-kenpo.com/tebiki/07tebiki_123.pdf(2資格喪失後の出産手当金の継続給付)
(「産休中も報酬が支払われていたために支給停止になっていた人」に年次有給休暇取得した人も入るように思えますが、未確認です。)

http://www.haken-kenpo.com/guide/faq3.html(保険給付に関するFAQ等)
http://www.haken-kenpo.com/tebiki/07tebiki_147.pdf(はけんけんぽ問い合わせ先)

参考URL:http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf
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この回答へのお礼

2度も回答いただきありがとうございました!
本当に参考になりました。
はけんけんぽの方にも確認してみます。

お礼日時:2007/04/08 23:01

 勤務されていた期間やご出産予定日がわからないので参考になるかわかりませんが、ほかに考慮する点としては、出産手当金でしょうか。

(標準報酬日額の2/3、98日分は小さくない金額と思います。)

 健康保険法104条の継続給付(会社に勤務していた健康保険の被保険者期間1年以上、退職時に出産手当金を受けている)については、改正されなかったのですが、「退職時に出産手当金を受けている」=「産前42日目以降に産休(年次有給休暇でもよいようですが)を取得してから退職する」ことが必要です。
 「はけんけんぽ」加入の場合、標準報酬月額が200,000円の場合(給料から控除されている健康保険料が6,100円)、出産手当金の1日あたりの金額は4,446円(標準報酬日額は6,670円×2/3)、98日分で435,708円となります。
 なお、ご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)になれない場合、はけんけんぽでは、2ヶ月間保険料の負担が軽くなる制度もあります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2896112.html(類似質問)
http://www.haken-kenpo.com/guide/k_hokenryou.html(保険料)
http://www.haken-kenpo.com/kenpoleaf_070308.pdf(3ページ)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2896112.html(参考)
http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html(任意継続)
http://www.haken-kenpo.com/guide/faq2.html(任意継続Q&A)
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …(参考)
(ご質問へのアドバイス・回答になっていないかもしれません。すみません。)

この回答への補足

大変詳しいご回答ありがとうございます!
とても参考になりました。

「出産手当金」については、法律改正後、派遣社員では受給できないだろうと諦めていたのですが、もらえる可能性があるのですね。

ちなみに出産予定日は11月9日で、はけんけんぽには1年以上加入しております。

「産前42日目以降に産休(年次有給休暇でもよいようですが)を取得してから退職する」ということは、私の場合、9月28日以降に有給休暇を取得して退職すれば、対象になるということでしょうか?

補足日時:2007/04/07 20:21
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(2)をお勧めします。

新年度は取得がないため家族手当の支給も見込めます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私もできるだけ長く働きたいとは思っているのですが、(2)で働き損ということはないでしょうか?

補足日時:2007/04/07 16:27
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