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社長が自己破産の申請をし、会社が倒産しました。翌日からは、全く会社にも出入りができなくなり、管財人?という方が見つかってから、今後の手続きが進むとのことです。現在、三ヶ月半の給料が未払いとなっています。
1.国から未払い分の給料が出ると聞いたのですが、全額出るのでしょうか?
 最悪でも何割はでるという補償はあるのでしょうか?
2.会社の後処理を行なう人か弁護士の方から連絡があるとのことですが、連絡があるまでは何もすることはないのでしょうか?管財人が見つかってからでないと、離職表・厚生年金・健康保険などの手続きにはいれないのですよね? もしも、何の連絡もこなかった場合、私のとるべき対応を教えてください。
3.解雇から何日以内に手続きをしないといけない事がたくさんあるかと思いますが、その期日までに管財人が見つからなかった場合、どうなるのでしょうか?
4.私は、会社が倒産となる前に辞表を出しており、倒産した日より10日後付で退職する予定でした。この場合、何か問題は発生しますか?辞めるつもりのなかった人と何か違いはありますか?
5.退職して、とりあえずアルバイトをする予定でいました。今回、会社が倒産となり、何の手続きも進まない状態で、アルバイトをしても問題はないのでしょうか?
解雇となっていますが、まだ離職表がでておらず、保険にも入っていない状態です。
6.このような事態になり、市民税・国民年金の控除は可能でしょうか?やはり、よっぽど生活に困っていない限り、なかなか控除はしていただけないですか?

たくさん質問をさせていただきました。
このなかで知っておられる事だけでも構いませんので、みなさんの知恵・意見をどうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まずは質問に答えます。


1.国による立て替え払い制度があります。ただし金が桑忘れましたが頭打ちはあります。

2.きちんと自己破産の手続きがされればすぐに管財人は決まります。
 その管財人が、皆さんのクビを切り、先に述べた立て替え払いの手続きもしてくれるはずです。

3.「2.」でも述べましたが社長がみなさんに解雇通知を出していない場合は、管財人が来てから解雇通知を出します。

4.退職金規程がどうなっているか分かりませんが、普通は「自己退職」と「会社都合(この場合は倒産)」では貰える額が変わってきます。

5.別に問題はないと思います。

6.本来は給料の遅配などで生活後困窮している訳ですから、減免申請ができるのですがなかなか認めてはくれません。役所にしつこいぐらいに「大変さ」をつたえ交渉するしかありません。

とりあえず質問に答えましたが、管財人も色々な考えの人が多く、労働債権(給料や退職金)を削り、一般債権者(会社の購入品の未払い金など)に回してしまう人もいます。できれば労働組合にご相談することをオススメします。
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 破産宣告の際破産管財人の住所氏名が公告されます(破産法143条1項4号)破産管財人は裁判所が選任(破産法157条)し通常弁護士がなります。

「後処理をする人か弁護士]と書いていますが、ようするに破産管財人のことだと思います。
 給与は優先的に弁済を受けられますが、国が保証するということは無いはずです。
 以上、会社にある程度の財産が残っていたらの話で、全く無ければ管財人の選任もありません。
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