質問

質問者:moenaru 開業医にて不承諾で自費検査がオーダーされていました
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先日近所の開業医にかかりました。
ホルモンの検査をするといわれ、会計時自費が数千円、その他初診料、検査、投薬が保険で請求されていました。
自費が入っていたこともあり、会計が高かったため再度先生に相談しました。
それなりの疑い病名があれば、保険が利く検査でしたため、私は
「不承諾で保険の通らない検査をせず、まず保険の利く検査をして異常があったら再度病名をつけて検査をしてはどうか」
と希望しました。すると先生は、
「私は医学を学んだ上でこの検査をしているのだから、やらないというのはあなたの責任だ。やらないならすべての検査を中止しましょう」
といい、私の「採血したのだから保険の利く検査だけやってほしい」という希望を聞き入れず、検体を目の前で破棄しました。

後で友人に聞いたところ、それは混合診療の禁止に抵触するため、証拠隠滅をしたのであろうとの推測でした。
(個人が特定されるといやなので、漠然としか書きませんでしたが、必要に応じて詳細説明追加可能です)

本当にそうだったと思われますか?
また、1回で過剰な検査をし、保険が通らない恐れがあるから最初から自費で取る、またそれに際し説明をしないというのはありなのでしょうか?
私は怒ってはいませんが、医療に対しカルチャーショックでした。
皆様のご意見を伺いたいです。
質問投稿日時:07/04/01 00:12
質問番号:2883758
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回答

良回答20pt

回答者:hiropon626 確かに混合診療ですが、残念ながらこれらは暗黙の了解となっているのが現実です。医師が得をするためではなく、基本的には患者さんのための混合診療です。なぜなら、自費検査をする場合は、厳密に言えば検査をしたその日の診察料は全額自費となるのです。
そうなるといくら必要な検査といっても、患者さんの負担があまりにも大きくなります。ですから、通常は患者さんのことを考えて、言ってみれば内緒で混合診療にいます。もちろんその場合は患者さんにその旨を話しますし、明細をきっちりお渡しします。
一部の美容外科や歯科などでよく利潤目当ての混合診療がなされますが、今回のような検査での混合診療は善意のものであることが多いと考えて頂ければうれしく思います。また、混合診療は禁止されてはいますが、法規制はなく、罪に問われることはありません。
ただ、前にも記述の通り、この医師には非常に問題があると思います。
何の説明もなく自費検査されたら誰でも頭にきますし、文句を言って叱るべきであることは間違いありません。
これは医師としてというよりも人としておかしいですから、、。
同業者として恥ずかしく思います。どうかそのような医師ばかりと思わないでいただきたいと切に願います。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:07/04/01 22:05
回答番号:No.4
この回答へのお礼わかりやすく丁寧なご説明、感謝いたします。
しっかり理解することができました。
hiropon626先生のおっしゃるとおりだと思います。
「カルチャーショック」が是正できました!
先生のような医師にかかりたいです。
ありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:chinatsu1984 追加です。
確かにあなたがご指摘の通り、甲状腺ホルモン、甲状腺刺激ホルモンだけ測って、それらに異常があってから、甲状腺自己抗体や血沈、CRPなど測定して、その原因を探る、というのがスジといえばスジでしょう。
保険者もそのように指導していると思います。

しかし、まず甲状腺の検査は甲状腺ホルモン、甲状腺刺激ホルモンだけでも日数がかかり、これだけでは異常値があったときに、抗甲状腺薬をすぐさま処方すると言うわけには行かないからです。
亜急性甲状腺炎で一過性に甲状腺機能が高くなっている場合、抗甲状腺薬を投与することは控えるべきです。

普通、患者は一回血を取れば何でも分かっていると思う傾向にあるので、とくに病院では保険で切られて赤字になってもいいから、早く患者に診断をつけてあげたい、という気持ちの方が強いのではないでしょうか?
あまり医者を金儲けの亡者のように思っていられるのか、という印象を抱いたので、前回はああいうふうに書いてしまいましたけど。

さらに言えば、現在、医者不足、簡単に言えば、医療崩壊は首都圏でもグングン進んでおり、厚労省が押さえている医籍登録にもすでに指導した医師が数十名も登録が残っている状況です。
厚労省や厚労省大臣が何と言おうと、医者不足なんです。
したがって、多くの現場では、専門でない医者が専門外の治療を強制されています。
すると、なるべく検査を沢山して、証拠を掴んでおかないと動けない、という風に考えるわけです。

あなたがもし医療不信があるとしたら、その矛先を医者個人ではなく、厚労省とマスコミに向けてください。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:07/04/03 10:45
回答番号:No.6
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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