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タイムカードの保存期限を教えて下さい。
従業員の出勤管理にタイムカードを使用しています。残業や休暇申請はタイムカードとは別の書類で提出することになっています。締切日にはタイムカードと残業、休暇申請を元に給与を計算しています。1日8時間を越える部分に以外についての就労は支払対象となってないため、タイムカードに刻印されている出社時間、退社時間は給与計算には必要なく、給与計算には残業、休暇申請の書類で可能です。このような場合タイムカードの保存についてはどうすべきでしょうか?保存期限などお教えください。

A 回答 (3件)

労働基準監督署のチェック対象となる法定三帳簿は、


労働者名簿、賃金台帳、出勤簿です。
この3つが労働基準監督署のチェック対象となる法定三帳簿です。
これらの法定帳簿や労働者の入退社に関する労務管理書類は3年間保存することが労働法令で義務付けられていますが、この3年間をカウントする起算日に注意が必要です。
なぜなら、労働者名簿や入退社関連書類はその労働者の退職日から、賃金台帳は最後の記入日から3年間保存しなければならないからです。

※労務管理書類の保存期間についての注意点
通常の賃金債権は2年で時効消滅しますが、退職金債権は5年経過しないと時効消滅しないので、退職金に関する労務管理書類は、その労働者への退職金支払期日後5年間は保存しておく必要があります。
また、雇用保険被保険者の資格得喪手続き書類は、法律で労働者退職後4年間の保存が義務付けられていますが、後々の思わぬトラブルを回避する為には7年間保存が望ましいかも知れません。
(離職後7年間が経過すると、職安での被保険者記録も抹消されます。)
タイムカードとの不正は無いと思いますが、各書類との合致をほかることからも、上記期間の保管が必要と考えます。
パソコンによる出勤管理を取られるケースを見ております
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この回答へのお礼

ありがとうございました。念の為に7年保存すればいいのですね。勉強になりました。

お礼日時:2007/03/31 22:04

最低3年間です。

労働基準法第109条で決められています。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-186/
http://web.thn.jp/roukann/roukihousyousetumokuji …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。古いものは処分します。

お礼日時:2007/03/31 22:03

記録の保存は労基109に規定があり、使用者に対して3年間の保存を課しています。


http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-17476/

上記サイトに詳しく出ています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/31 22:05

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