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昨年末に傷害事件の被害に遭い、既に被害届けを提出し、検察→裁判所へと所定通りに刑事(傷害)事件として進んでいます。
近々に加害者は略式起訴されると思います。
ただ、まだこちらから加害者へ対し、慰謝料の請求はしていません。
約3ヶ月間、加害者からの謝罪を含めた連絡を待っていたのですが、一向にないので、こちらから示談ではなく(もう刑事判決は出るので)、慰謝料として賠償請求を連絡するつもりです。
そこで、請求金額について慰謝料・治療費を含め、80万円を加害者へ請求するつもりです。
事件の背景としては、
(1)誰でもいいから殴りたかったという理由だけで、見ず知らずの加害者にいきなり殴りかかられた 
(2)こちらは一切手を出していない 
(3)怪我の度合いは打撲箇所3~4箇所 肋骨骨折により、完治に60日以上を要した
このような内容から、交通(傷害)事故の慰謝料を弁護士基準をもとに、暴行傷害事件として導きだした(通常1.1~1.5倍)のですが、妥当な金額でしょうか?
また、仮に加害者に支払いの意思がない場合は、損害賠償請求に切り替えますが、この場合、一般的に裁判所が判断する請求額はどれぐらいなのでしょうか?
経験者や専門の知識をお持ちの方が居られましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

暴行傷害事件の慰謝料の場合、事件はそれぞれ違いますから、


一般的にどのぐらいかと言っても算定は難しいと思います。
「誰でもいいから殴りたかった」などという事例がそれほど蓄積
しているとは思えませんし。

多めに請求してもいいと思いますよ。
50万円の請求なら、裁判所が100万円ぐらい認めてもいいという
心証を持ったとしても、上限は50万円しか認められませんが、
500万円請求していれば、一部認容判決で100万円が認められます。
請求棄却にはなりません。

民事訴訟法248条は、損害が生じたことは認められるが
その性質上その金額の立証がきわめて困難な場合は、
裁判所が相当な損害額を認定することができるとされています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど、結局は訴訟して裁判所に判断をゆだねるとなると
ある程度高値で請求した方がよさそうですね。
ただ、示談交渉の場合と、民事訴訟の場合は請求金額は
統一しておいた方がいいのでしょうか?
民事訴訟の損害賠償請求に切り替えた時点で
金額を増額するというのはしないほうがよろしいのですか?
あと加害者への請求金額は自己の算定で具体的な金額を提示
しても強要しないかぎりは一般的には恐喝にならないですよね?
教えていただければ幸甚なのですが。。。

お礼日時:2007/03/20 10:59

>民事訴訟の損害賠償請求に切り替えた時点で


>金額を増額するというのはしないほうがよろしいのですか?

実務家ではないので、その辺の感触はわかりませんが、
引き上げない方がいいのかなと思います。
裁判官の立場になってみれば、示談で提示した金額というのは
原告がそれで満足するという金額のはずだ、と考えるでしょうから。
引き上げるのであれば合理的な理由が必要になるのではないでしょうか。
たとえば、示談交渉の段階では現れていなかった後遺障害が出たとか、
示談交渉での相手の態度が著しく不誠実だったとか。

示談の段階で、妥当と思う金額の1.5~2倍ぐらいを提示しておくのはどうでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
どうも相手の職業を調査していると、十分に支払能力は
ありそうなので、こちらが納得のいく金額×~2倍ほどで
交渉してみるつもりです。
あとは相手の出方次第で、弁護士に相談してみます。

お礼日時:2007/03/20 16:14

補足です。



>加害者に支払いの意思がない場合は、損害賠償請求に切り替えますが

慰謝料も治療費の請求も損害賠償請求ですよ。
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